2020-11-26 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
しかしながら、目的を偽って持ち出した後に、持ち出した種苗や種苗から得られた収穫物、こういったものを第三者に譲渡あるいは販売していることが判明した場合には、これは当然育成者権の侵害になりますので、このような譲渡、販売をした持ち出し者が日本に再入国をした場合には刑事罰あるいは損害賠償請求の対象になると、こういった仕組みになっております。
しかしながら、目的を偽って持ち出した後に、持ち出した種苗や種苗から得られた収穫物、こういったものを第三者に譲渡あるいは販売していることが判明した場合には、これは当然育成者権の侵害になりますので、このような譲渡、販売をした持ち出し者が日本に再入国をした場合には刑事罰あるいは損害賠償請求の対象になると、こういった仕組みになっております。
労働組合もまたこれに積極的に協力してくれておるのでございますが、相当持ち出し者がおることはまことに遺憾でございます。昭和二十一年度において、こういうかどによりまして、懲戒解傭もしくは免官いたしました者が、懲戒解傭で百九人、免官になりました者が六名あるというような状況であつたのであります。