2021-06-02 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
すなわち、この改正法案における特例措置は、一、オリンピック選手及びパラリンピック選手に限定し、二、疾病の治療の目的という限定をし、三、大会期間とその前後の期間においてという限定をし、さらに、四、厚生労働大臣の許可を得た場合に限って覚醒剤の持込みや持ち出し等をできることとするものという限定をかけております。
すなわち、この改正法案における特例措置は、一、オリンピック選手及びパラリンピック選手に限定し、二、疾病の治療の目的という限定をし、三、大会期間とその前後の期間においてという限定をし、さらに、四、厚生労働大臣の許可を得た場合に限って覚醒剤の持込みや持ち出し等をできることとするものという限定をかけております。
また、企業が持つ営業秘密の不正持ち出し等につきましては、不正競争防止法におきまして、民事上、刑事上の措置を取ることができるなど、同法によって企業が保有する技術情報を保護しております。 さらに、研究者や研究機関における研究の健全性、公正性を自律的に確保する観点から、本年四月に、研究インテグリティーに関する方針を統合イノベーション戦略会議において決定したところでございます。
これにより、通報者にとってどういった内部資料であれば持ち出し等が可能か、ある程度予測できることが期待されるのではないかというふうに考えております。
事業者団体からは、安易な機密情報、個人情報の持ち出し等を増加することを防ぐために、企業情報の外部持ち出し等について賠償責任を免責することには反対だという経済界なんかからの意見もあるわけですが、公益通報は何らかの資料がなければ調査すら開始できないということが多いわけですし、通報先も、裏付け資料もなく通報しても取り合ってくれないことが現実です。
二 家畜人工授精用精液・受精卵の不正な海外持ち出し等の防止を徹底するため、畜産関係者はもとより、動物検疫所、税関、空海港管理組織、運輸業者、液体窒素の供給事業者等の協力・連携体制を構築・強化すること。 三 家畜人工授精用精液・受精卵の流通管理において重要な役割を果たしている家畜人工授精師が不断に技術や知識を磨くための機会の確保に努めること。
二 家畜人工授精用精液・受精卵の不正な海外持ち出し等の防止を徹底するため、畜産関係者はもとより、動物検疫所、税関、空海港管理組織、運輸業者、液体窒素の供給事業者等の協力・連携体制を構築・強化すること。 三 家畜人工授精用精液・受精卵の流通管理において重要な役割を果たしている家畜人工授精師が不断に技術や知識を磨くための機会の確保に努めること。
具体的には、都道府県知事から免許を受けた大麻研究者という方が厚生労働大臣の許可を受けて大麻由来の薬物を輸入するということ、そしてこの治験実施施設における治験薬の厳格な管理、例えば盗難や不正な持ち出し等の防止のための保管体制や使用の記録などが適切に行われる体制の整備が確実に行われることが必要というふうに考えてございます。
しかしながら、そうはいっても、経費の持ち出し等で資金繰りが厳しい団体の負担を減らすという観点から、平成二十八年度からは、既に支出された費用についてできるだけ早い支払ができるように、年度途中段階での支払を行うということができるというふうにしたところであります。
○大臣政務官(津川祥吾君) 先ほど申し上げましたとおり、証拠物件につきましては厳重な管理をさせていただいているところでございますが、今委員から御指摘はそれ以外も含めた情報管理のお話かと思いますが、情報管理の徹底につきましては、従来から、海上保安庁全体を挙げまして、情報へのアクセスの記録化、それから文書データの持ち出し等の制限等、考えられる必要な措置を講じてきたと考えているところでございますが、この事態
したがって、秘密保全に関する法制度のあり方について結論を得るよう早急に検討を進めていくことが必要だというふうに考えておりますし、また、IT化が進んでおります現在、とりわけ機密性の高い情報を取り扱う政府機関や部署におきまして、機密情報へのアクセスの記録化、文書、データの持ち出し等の制限、データを保存する際の暗号化等、高度なネットワーク社会における情報保全システムにおきまして必要と考えられる措置を徹底し
これに加えて、とりわけ機密性の高い情報を取り扱う政府機関や部署におきましては、機密情報へのアクセスの記録化、文書、データの持ち出し等の制限、データを保存する際の暗号化等、高度なネットワーク社会における情報保全システムにおいて必要と考えられる措置を徹底して情報保全の万全を図りたい、このことを緊急に行いたいと考えております。
この六十一条で規定をされております、こうした悪質な滞納の方がいらっしゃる場合ということで、どこまでが適切な取立てとなるのかということでありますが、この六十一条で示しておりますように、禁止行為としては、ロックアウト、かぎの交換、あるいは動産の持ち出し等は明らかでありますが、それ以外に、例えば威迫する行為、これを禁止しております。
一方的に学校に押しかけて、こういったボランティアをしたい、ついては学校は受け取ってほしいということでスタートするのではなくて、学校が実際取り組んでいる、又は取り組もうとしている学校教育活動に支援してほしい、学校からの要請に応じてボランティアが入る、それについて地域コーディネーターが調整をするというものでありますから、学校がまず必要な活動を特定し、必要な経費についてもある程度想定をしながら、もし追加持ち出し等
そしてまた、同時に、万景峰号はシンボル化しておりまして、実際の持ち出し等は、年間千三百隻に及ぶ北朝鮮船籍の貨物船等々で地方の港に入っているということでございまして、これは今後も徹底して行うべきだと思っております。 それぞれでお答えいただきたいと思います。
これは非常に重要な問題であると思いますし、これは問題はDNA、細胞等の無断の持ち出し等の嫌疑のようでありますけれども、まさにこれからの知的創造力の勝負、これがもう世界の二十一世紀のキーワード、私は二十一世紀はまさに知的創造力をいかに高め得たかどうかが経済戦略の一つの大きなポイントだと思うんですね。
第三は、国内債権者の利益を保護するため、外国倒産処理手続の承認援助手続に入った債務者または承認管財人が日本国内にある財産の処分または国外への持ち出し等について裁判所の許可の制度を導入し、これに違反した場合の罰則についても整備をしたことであります。
このほか、国内債権者を保護するために、債務者または承認管財人が国内財産の処分や国内財産の国外への持ち出し等を行うには裁判所の許可を得なければならないものとしておりまして、この義務に違反した場合には承認を取り消し、あるいは刑事罰も科すということにしているわけでございます。
第三は、国内債権者の利益を保護するため、外国倒産処理手続の承認援助手続に入った債務者または承認管財人が日本国内にある財産の処分または国外への持ち出し等について裁判所の許可の制度を導入し、これに違反した場合の罰則についても整備をしたことであります。
したがいまして、地方公共団体、またそれに助成する国の助成金というのはその割にはふえてくるということでございますけれども、地方公共団体等の持ち出し等でこれまで事業をやってきたというふうな状態でございます。