1977-04-20 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
ただいま先生の御質問は、現実に大体どの辺の海域で日本漁船が拿捕されておるのかという御質問だと思いまして、そのとおりお答えしたわけでございますけれども、私どもいままでの過去の拿捕地点というものを存じておりますので、漁船に対しましては、従来その辺で拿捕されておるからその辺に余り立ち入らないようにというふうな指導をやっておるわけでございます。
ただいま先生の御質問は、現実に大体どの辺の海域で日本漁船が拿捕されておるのかという御質問だと思いまして、そのとおりお答えしたわけでございますけれども、私どもいままでの過去の拿捕地点というものを存じておりますので、漁船に対しましては、従来その辺で拿捕されておるからその辺に余り立ち入らないようにというふうな指導をやっておるわけでございます。
○政府委員(藤崎萬里君) 追跡権の問題につきまして、先方が何か言い出したとすれば、これは従来の先方の事実についての立場を変えまして、拿捕地点は専管水域外であるということを認めたことを意味するものかと思いますが、私どもの現在の立場といたしましては、少なくともこの追跡権の問題は、海洋丸の問題とは関係ないという立場で御説明申し上げますので、そういうふうにお聞き取りいただきたいと思います。
韓国側の主張は、漁業水域の中で操業し、かつ、拿捕地点も漁業水域の中であったということを言っておりまして、最近の報道によりますと、どうも傘捕地点は漁業水域の外であるというふうに主張が変わってきたように思います。現在のところ、そういう状態でございます。
一貫して当方の資料に基づきまして、拿捕地点は共同水域内である、その以前にも先方の漁業水域内で操業した事実はないということを資料をもって説明しておったわけでございます。
そこで、海上保安庁は、これらの朝鮮海域における漁船の保護、人命、財産に対する保護の任務を持っておられると思うわけでありますが、現在における警備配置状況について、ひとつ簡繁にお答えをいただき、同時に、漁船との連絡をどうしておられるか、拿捕地点の確認はどういう方法でやっておられるか、こういう問題もあわせてお答えをいただきたいと思います。
○今井説明員 さらに拿捕地点の確認につきましては、巡視船が現場に近接いたしております場合には、レーダーあるいはロランというふうなものを使用いたしまして、正確な位置をはかるように努力いたしております。と同時に、不幸にして巡視船がその拿捕地点近くにおらなかった場合には、僚船その他から拿捕地点の情報を得て、できる限り確認するように努力いたしております。
時によりまして、いわゆる李ラインの外ですらその拿捕が行なわれておるということは、ただいま先生の御指摘のとおりでございますが、そういった点につきまして、私どもは、水産庁、海上保安庁とも御相談の上で、拿捕地点というものがどこであるかというようなことも十分確かめました上で、韓国側に抗議をしておるわけでございます。
○土井参考人 最初は、主として拿捕地点はライン外であったか内であったかということに問題が集中されたわけであります。私たちは、あくまでも、ライン外であった、それを主張したわけであります。しかし、船内に置き忘れておったローランによる位置記入のメモが発見されたわけであります。
韓国側はその後二十七日付をもちまして日本の抗議に対して回答いたしておりますけれども、その回答というものは、われわれが公海上において不法にその漁船を拿捕するというような本質的な問題について抗議をいたしておるにかかわりませず、あるいは拿捕地点がどうのこうのというような末梢的な返事しかよこしておりません。
また、現実の拿捕地点につきましては、一応「あまくさ」が韓国警備艇と第五・八幡丸を初思いたしました六時四十五分の地点、これの韓国警備艇の位置は李ライン内約一マイル半ほどの場所であります。この地点から逆算いたしますと、第五・八幡丸が五時三十八分韓国警備艇に拿捕された地点は李ラインの外であるとわれわれは認めておるわけでございます。
そこで、林長官にちょっとお聞きしますが、今回の拿捕地点ですね、これは一応報告を受けたものは、再検討でもすれば相当また狂ってくる可能性のあるものですか。これはもうともかく李ラインより相当離れた場所、それはまあ多少の距離のことは問題はあるかもしれぬが、李ライン外であるということはきわめて明白だというものなのか、どうなのか。
○亀田得治君 そういう拿捕地点というものは、そんなに争いにならないように、何か客観的にはっきりさせるような準備というものはないのですか。たとえば警備艇、海上保安庁の巡視船も現場に行っているわけでしょう。ささいなことが両者の水かけ論になって、事実関係が何かあやふやにされるといったようなことは、はなはだ問題の解決を不明朗にする、長びかす、そういうような点はどうなんです。
○松野説明員 水産庁の方も直接報告は受けておられると思いますが、拿捕された地点につきましては、ただいま申し上げましたように、今度の事件に関しましては帰られた方々に伺っておりますが、お答えがないということで、結局これらの拿捕船につきましては、拿捕された当時に私たちが船主の方から連絡を受けておりますので、私どもとしてはそれ以外には拿捕地点につきましてははっきりした何らの資料はない、こういうことでございます
外務省といたしましては、七月一日の日に口上書をもちまして第二星丸の拿捕地点、拿捕月日を明示いたしまして、第一点といたしまして、政府は李承晩ラインを確立された国際法及び国際慣例上根拠のないものとして認めておる。公海で操業中の日本漁船を拿捕したことは容認できない。それから第二に、今回の不法行為に対して厳重に抗議を提出するものであり、直ちに第二星丸を乗組員とともに即時に釈放、送還すべきである。
たとえば拿捕地点がどこ、当時の状況はどういうふうであったとかというふうな調査をやることも一つの任務でありまして、大体巡視船が今やっておりますことはそういうものであります。
韓国側の言う拿捕地点の水深というものは八十メーターくらいしかないのであります。次に漁業令の問題でありますが、帰つて参りましていろいろと漁業令を調べたんであります。向うの判決の理由書を、判決文をくれないかということも相当強く申入れをしたのでありますが、どうしても判決文の内容を私に示してくれないのであります。
ただ遺憾ながら飽くまで向うが不法な態度で連れて行くようなことがありました場合には、それが聞かれない場合は、止むを得ませんので拿捕地点がどの地点であるか。その他そのときの様子なり模様なり、いろんなデーターを少くともそれは取つておきまして……。ただ遺憾ながら今日まで出ております海上保安庁の巡視艇が数が少いので、たまたま大邦丸の場合は比較的近くであつて、なお且つ八十哩であつた。
それで冬服その他を一応準備して、食糧も持つて行つたわけでありますが、行きまして、向うでいろいろと現地の弁護士なり、税関、警察それから海軍の司令官等といろいろと懇談をして参つたので、現地の状態を私非常に詳しく知つておりましてあとで裁判の内容なりあるいはまた船の一番かんじんな拿捕地点が、彼らが言う三十三度二十四分、東経の百二十六度五十七分であるか、第二十八海鳳丸並びに第二松寿丸が拿捕された位置が、こちらが
するというわけではないのでありまして、現在やつておる水域は、防衛水域の外ではありますが、李承晩ラインの中であると、こういうことですが、仮にそういうような水域で韓国の艦船が来て漁船が拿捕される危険があるといつたようなことを察知した場合には、漁船に注意を喚起してやるとか、或いは不幸にして拿捕されるような場合には、これは先ほども申上げましたように、実力でこれを阻止するというようなことはできないのでありますが、少くともその拿捕地点
特に拿捕地点がマ・ラインを無視しておるということでありまして、拿捕せられんとする一船長か向うの海軍の士官に向いまして、われわれは断じて線内であるということを申し上げたところが、いやマ・ラインは、あれはマ元帥と蒋介石との間にきめた線であるがゆえに、われわれ新中国は知るところでない。文字通り東支那海は中国の領海であると称し、将来はどしどし拿捕するからということを申しておるのでございます。
それは時間が確実でないということは、拿捕地点より済州に至る間に、五名の乗組の船員に、時計は全部、その他万年筆とか或いはたばこ、要するに向うの珍らしきようなものは略奪されたため、確実な時間は正確でなかつたのであります。 自認書、これは向うの艇長が様式を書いて呉れまして、このような自認書を書けと言つて、済州へ到着後書かされたのであります。