1954-05-18 第19回国会 衆議院 農林委員会 第45号 そうしてその流木を拾つた農民は、長い間の慣例によりまして、涙金を少しばかりもらつて材木会社に持つて行きます。しかしこれは、農民が立ち上つて組織をつくり、材木会社に一箇半ばかり交渉の上要求をいたしますと、いわゆる水難救護法という法律の適用を受けて、時価の十五分の一の支払いを受けるようになつたのであります。 中村吉次郎