2013-11-12 第185回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
民間軍事会社は、戦争の低強度化、軍事のアウトソーシング等により存在感を増す一方で、イラクにおける二〇〇九年の市民虐殺やアブグレイブ収容所の拷問事件など、国際的にも規制が求められている存在であります。民間軍事会社については、まだまだ国民的な議論がなされておりませんが、憲法を頂点とする我が国の法秩序においてどのような位置付けになるのか、大臣、お伺いをしたいと思います。
民間軍事会社は、戦争の低強度化、軍事のアウトソーシング等により存在感を増す一方で、イラクにおける二〇〇九年の市民虐殺やアブグレイブ収容所の拷問事件など、国際的にも規制が求められている存在であります。民間軍事会社については、まだまだ国民的な議論がなされておりませんが、憲法を頂点とする我が国の法秩序においてどのような位置付けになるのか、大臣、お伺いをしたいと思います。
○小泉親司君 次に、イラクで今大変大問題になっておりますイラク占領下でのアブグレイブ刑務所での虐待事件、私は拷問事件だというふうに理解しておりますけれども、この事件について少しお尋ねをさせていただきたいと思います。 今回の事件が起きましたときは大変衝撃的でありましたけれども、この問題では次から次へと新しい事実が発覚してまいりました。私はこの事件は本当にジュネーブ条約違反だと。
○小泉親司君 私は、この占領下でのアブグレイブ刑務所での虐待、拷問事件というのは、これはもう決して看過できない問題で、この点でのやはり真相究明がしっかりとやられると同時に、日本政府としても、このジュネーブ条約違反の問題についても明確な態度でアメリカ政府に迫っていく必要があるんじゃないかと思います。
その例として、例えば富川警察署の性拷問事件について、まずその記事を社会面に載せること、記者の独自の取材内容は載せない、検察発表の内容だけを報道せよ、名称は強制わいせつとせず性的侮辱行為とすること、弁護人団の告発状や女性団体の声明は一切報道をしないこと、こういう指示を出しているんです。
○矢田部理君 もう二、三だけ紹介をしておきますれば、例えば新民党の野党議員が質問した拷問事件あるいは抗議の焼身自殺事件、農民のデモ事件などは一切報道をしないこと。国民の九五%が軍部統治ではなく文民統治を希望しているということも質問の趣旨に込められているのでありますが、その内容も報道はまかりならぬ。
これは体罰事件じゃない、拷問事件ですね。佐世保において起こったことでございます。長官はこれを御存じであるかどうか私は知りませんけれども……。
そういうことが明確になり、裁判の結果を見なければ、警察としてはこういった拷問事件——私は拷問事件、こう思っておるのですが、これに対して何か善処方というものはお持ちになっていないのですか、このままで黙って判決を待って、それからじっくり考えていく、こういうことですか。
こういうふうに、確定したものだけでも二つの拷問事件を犯しておる。しかも、堂々と清瀬弁護士のサル知恵で無罪になったというようなことを発表しておる。改俊の情はみじんもない。これに対してどうして結論が出せないのでしょうか。
そういう意味におきまして、今度の研究所の充実、整備拡充の問題は時宜に適した問題だというふうな気がするわけでございますが、最近の新聞や、そしてまた新しい週刊雑誌等で取り上げている問題で、埼玉県の本庄署におきましての拷問事件、そういったような問題があるわけでございます。
静岡県下に三つの拷問事件が報道されております。第一に。二俣事件というのが、これは一審、二審死刑の宣告を受けて、最高裁判所で破棄され、差し戻しになって、現に無罪が確定いたしました。幸浦事件というのは、やはり一審、二審死刑、これが最高裁判所で破棄、差し戻しになって、現にこれは審理中のようであります。
と書いてあるのに、今日、各地の拷問事件は跡を断たない状況であります。憲法に明記する国民の民主的権利がこのような事態で、真の民主政治がどこにできるでありましょうか。私は、総理が、国民に対して、政府の努力にもかかわらず、国民の自由と権利が正しく守られてはおらないことについて遺憾の意を表すべきであり、これが真の民主政治家の態度であろうと思うが、岸総理の所信を承わりたいのであります。
個々の、私が今例にとりました拷問事件等につきますれば、刑事の規律違反という点もあろうかと思うのでありますが、そういう面は、警察官の教養の問題もありましょうし、それから上司の監督の責任の問題もありましょうし、いろいろの面からまあ見ていかなければならぬと思うのでありますが、そういうものにつきましては、警察庁の仕事をやっていく上につきまして、当然その前提としての監察がされるものである、こういうふうに解釈をいたしているのでございます
たとえば、ある県で刑事の拷問事件があったというような場合に、監察をしなければならぬという事態が起ったならば、この監察官と、それから刑事部の捜査課の者も一緒に出ていく、こういうことにならざるを得ぬだろうと思っております。
それに多少関連するのですけれども、警察の犯罪に対する考え方、あるいは刑罰に対する考え方について、あるいはさか立ちをしておるのではないかというような疑いがあるので、そこでこの前の委員会で千葉県の旭署における拷問事件の問題をお伺いしたわけであります。あの事件は調査して報告を願うことになっておりましたが、どうなったか、これは二月の二十六日に、千葉県の法務局長から千葉県の県警本部長に対して勧告が出ておる。
これはやはり警察というものに対する一般国民の信頼ということに、非常に関係があるのでありますから、全国的に警官の拷問事件について問題になっておるところ、これは調査があると思うのですが、そういうものを一つ列挙して、ここ数年来問題になったところを資料としてお出しを願いたい。以上要望しておきます。
ところが最近も全国あっちこっちに警察官の拷問事件が出ておるわけであります。一つの例は千葉県の旭署において昨年の四月起った自白強要拷問事件これでもって千葉県の警察本部に対して人権擁護局から最近、公務員による拷問自白強要というものは、憲法違反であるから、今後再び同様の事件を起さないように、部下の教養訓練に努められたいというような勧告を行うように、千葉の法務局に指示をしたということであります。
こういう事件が出たこと自体私は非常に残念に思っておりますが、ところが問題はその拷問事件の被疑者である菊地巡査部長に対して、県の警察は組織的な応援態勢をとって、何とかしてかばおうとしてやってきておる。あるいは弁護人に対して警察の自動車を提供しておる。あるいはまた公判廷には県警の幹部が多数傍聴に出かけて、証人の陳述に対してある種の威圧を加えておることについての批判が県下に起っておるわけであります。
それから、なお先ほど起訴にならなくても、その前に懲戒処分をするのが例だと言われますが、それは警官の私行上の問題であるとか、あるいは金をもらったとかいうことは処分するが、こういうような拷問事件だとか、取調べに当った捜査上の問題の行き過ぎについては、どうやらそういう措置をしないで、むしろ警察が組織をあげて部内においてこれを隠そうとしておる。
その点について、たとえば京都事件に拷問事件があったといたしましても、そうしてそれを懲戒免官というようなことでないにしても、それに対する当の責任者というものは一体京都の警察本部長が最終であるのであるか、あるいは警察行政の最高の地位にあられるところの国家公安委員会の委員長である大麻国務相が国会に対しては最終の責任者として臨まれるのであるか、その点が不明確であるがゆえに質問いたしておるのであります。
そして、「真昼の暗黒」という映画になっておりますあの事件につきましても、いろいろ拷問事件があったことが宣伝せられておるのであります。この際に、警察における拷問事件、これは私がそちらにも質問書を出しておる。七件も八件もあるのです。
その一つの参考にしてほしいのですが、私はぜひ拷問事件に対する調べ方をやはりもう少し考え直してほしいと思う。私のお願いしたいのは、拷問されたという少年とそれから前堀弁護人ですね、これは前に京都の次席検事をせられた人ですし、決して一方的にどうこういう人でありません。前堀弁護人をつけてもらって、そうして拷問をしないといって否認しておる警察官ですね、それをぜひ対決させてもらいたいのです。
それからその他の問題にいたしましても、自供を強要させるというようなこと、あるいは被疑者の妻に対する暴行事件、あるいは拷問事件というようなものも、単なる特権意識だけでなくして、警察内部におけるそういうホシかせぎというような問題が、ここまで追い込んでいるのではないか、こう考えて参りますと、戦前における警察と何ら変りがなくなる。
○説明員(下牧武君) お説のような拷問事件が行われておるなら大変なことだと存じます。それで戦前におきましてはこれは行政検束が行われておつた時分でございますが、全く絶無ということは申せられませんので、その当時の私の経験を申上げますと、警察に検察官がよく巡回して行つたものであります。
そのことのために検察フアツシヨとまでいわれるような事件によつてしばしば拷問事件その他が検察庁の指揮命令において警察が行わせられ、身近な例を申し上げますならば、神奈川県の三崎放火事件、いわゆる城ケ島の集団放火と目され、検察庁の見込み捜査によつて、これが遂に拷問事件にまで発展して、当時三崎の署長でありましたところの宮川君は懲役に行つておるはずである。
そこに拷問事件、無実の罪がありますから、その点は理論でなく、現実に、もし妨害した事実があれば、こういう事実があると指摘して、だから君には会わせないというならけつこうだと思う。こういう態度をお願いしたいと思う。