1967-07-13 第55回国会 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
では、税理士、公認会計士、計理士、第四では、弁理士、測量士、設計士、製図士、第五では、著述家、作家、画家、書家、彫刻家、作曲家、第六では、映画演劇の監督、演出、脚色、撮影、録音、照明または装置等に従事する者、音楽指揮者、第七が、映画演劇の俳優、和洋の音楽家、囲碁または将棋の棋士、茶の湯、いけ花または舞踊の師匠、講談、落語、浪曲、漫才その他の芸能家、第八が、芸妓、ダンサー、仲居、九が、野球選手、力士、拳闘家