2018-05-30 第196回国会 参議院 本会議 第23号
警察官の拳銃所持についてのお尋ねがありました。 警察官には、犯罪の制止、犯人の逮捕等の様々な強制措置をとる権限が与えられているところ、その職務の性質上、相手方を制圧したり、自己又は他人の安全を確保したりするため、その年齢にかかわらず武器を使用せざるを得ない場合があります。 そこで、警察法第六十七条は「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。」
警察官の拳銃所持についてのお尋ねがありました。 警察官には、犯罪の制止、犯人の逮捕等の様々な強制措置をとる権限が与えられているところ、その職務の性質上、相手方を制圧したり、自己又は他人の安全を確保したりするため、その年齢にかかわらず武器を使用せざるを得ない場合があります。 そこで、警察法第六十七条は「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。」
警察官の拳銃所持、使用は国民生活の安全と平穏を確保するために必要があるということで所持が許されているはずですが、まさに逆の事件が起きてしまったわけです。今回の事件についての御見解をお願いいたします。
通信傍受を実施した事件の内訳、これについては国会に報告しておりますけれども、拳銃所持等が十九件、拳銃所持等及び組織的殺人が四件、組織的殺人だけが六件、それから薬物密売が九十件、電子計算機使用詐欺が一件となっております。
○玉城委員 それで昭和二十七年にたしか合同委員会で日本人警備員の拳銃所持について合意されていますね。その概要をちょっと御報告いただきたいのです。
実際にそういう事態が起こって、死傷事態が起こって問題になってからでは遅いわけですから、そういうふうなことについては、拳銃所持についてはきちっと米側に断るというぐらいな見識のある態度は私はとっていただきたい。
つまり自分が預かっている拳銃がどこかに置き忘れてわからなくなった、そのために従業員が解雇されるとかいうふうなこともこれは拳銃所持から起こってくる一つの事故なんですよね。あるいはその他いろいろな形で拳銃所持ということから起こってくる従業員が恐怖を受けるような状態が全くなかったのかどうなのか。
○説明員(岡村健君) 私服を着ておりますときも拳銃所持できます。拳銃所持いたしますのは、所属長の許可があったときでございます。
○小林参考人 私に対する御質問は、要するに操縦士ないし乗務員の拳銃所持などによるハイジャック防止ということに対する御質問だと思いますけれども、私自身はそういうことではむずかしいだろうというふうに思います。
次に、いまの拳銃の問題でございますが、まず拳銃所持でございますけれども、一般署員が制服で勤務しておるときには拳銃を原則として持っております。ほとんど一〇〇%近く持っておると考えていいわけで、例外はございますけれども、持つことは義務でございます。それから機動隊の場合は、これは部隊活動でございますので、拳銃を持つ、持たないということはその警備の方針によって決めるわけでございます。
さらに、販売目的の所持の禁止というようなことになりますと、単なる拳銃所持の場合とは違った意味で、憲法等に抵触する基本的人権にかかわる問題とも云々されるようになってくるが、やはり取り締まりの対象となるべきものは、模擬銃器で言えば、それを改造する者こそ徹底的にやるべきであって、改造でき得るようなものをつくっている者に対するものは取り締まりではなくて、やっぱりその業者自身みずからが安全と平和のために協力していこうという
そういう点を受けまして、私たちもこの拳銃特捜班というものを各県に設定いたしまして、御承知のとおり組織的犯罪でございますので、末端のこの拳銃所持者を検挙いたしましても、それがどこから流れ、どういうルートで末端まで行っているか、なかなか解明が非常にむずかしいわけでございますが、それを何とか解明して、平穏なる治安に最も重要なる影響を及ぼすこの銃器というものを最重点として実は日夜努力しておるというふうな現況
いたしておりませんその理由でございますが、第一の例は、暴力団の組員が兄貴分の拳銃所持を捜査官憲に供述したということに絡んで指を詰めさせられたと、こういう情報があったのでございます。これに基づきまして、警察と協力して調べてみましたが、この被害者自身がどうしても指を詰めた理由について述べないと。
以上のような状況にかんがみまして、モデル拳銃の改造の防止や拳銃の密輸、密造等に関する罰則を整備する必要があるわけでありまして、また麻薬等の所持と比べますと、拳銃所持の取り締まり法規の罰則は非常に軽いわけであります。したがいまして、銃砲刀剣類所持等取締法を一部改正する必要があると考えております。
こういうような現状から考えて、じゃ、国家公務員のほうでも警察官並びに若干の海上保安庁、もしくは麻薬取締官ぐらいのところまでしか拳銃所持許可が許されていない現状を踏まえてものを言うならば、民衆蜂起とは官憲の蜂起ではありませんから、一般国民大衆でありましょう。
これらにつきましては、今回の法律案におきましても、この模造拳銃所持禁止の適用を法律の施行後六カ月、こういうことにいたしておるわけでございますが、この間におきまして、警察といたしましては、警察みずから自分の組織を使って、そういう所持者に対しまして、廃棄をするなりあるいは総理府令で定めるようなそういう要件に適合するような措置を講ずるなり、そういったことを周知徹底していくことはもちろんでございますが、業界
○茜ケ久保分科員 五万人の常時拳銃所持者、その中で、五十件足らずの案件、しかも、これはおそらく常時携帯していなくても——そういう拳銃を使用をしなければならぬという案件だが、外勤警察官が五万幾らある中で、その外勤勤務上常時拳銃を持たなければそういった事犯に対する対処ができないということはなかろうと思うのです。私は、拳銃を警察官から取り上げて全然使わせないというのではない。
○井本政府委員 終戦後におきまする不法な拳銃所持の事件、あるいは拳銃を使用しまして行われた暴力事犯等の総数というものは、われわれのところではまだ集計ができておりません。おそらく警察の方では、ある程度調べができておると思いますが、しばらく時をかしていただきますれば、ある程度の結論は出るのじゃないかと考えております。
○井本政府委員 不法な拳銃所持が、われわれの施策によって完全に絶滅し得るかどうかという点につきましては、私正直のところこれを絶滅し得るということは申し上げかねますけれども、かような点に非常に注意を注ぎまして、厳重に取締りをしていきますれば、ある程度拳銃の不法所持あるいはそれに基く不法事犯は、防げるのじゃないかと考えております。
具体的にこの拳銃のみについてどういうふうに検察庁がやっておるかということになりますと、ただいま資料を持っておりませんので、お答えいたしかねますが、われわれといたしましては、この不法な拳銃所持が種々の暴力事犯に密接な影響がありますので、暴力事犯全体を含めまして、特に拳銃所持につきましては、厳重な態度で臨むように管下の警察長に指示がしてあるわけであります。
○委員長(鈴木安孝君) その事件は單純に恐喝と拳銃所持の事柄で起訴になつておるけれども、檢察の方面、或いは政府の方面で眞木の行動に対しては相当注意をしておつたというようなことについて考えられたことはありませんか。