1971-03-25 第65回国会 衆議院 外務委員会 第12号
それと、労働協約の拡張適用方式でいま話がありました十一条方式というのがあるわけです そこで、十一条方式を採用する場合には、日本では、総評、同盟、中立というふうにたくさん分かれているし、それに入ってない企業内組合もたくさんある、そういうこと等ですが、しかし、やろうと思えばこれはできるんです。
それと、労働協約の拡張適用方式でいま話がありました十一条方式というのがあるわけです そこで、十一条方式を採用する場合には、日本では、総評、同盟、中立というふうにたくさん分かれているし、それに入ってない企業内組合もたくさんある、そういうこと等ですが、しかし、やろうと思えばこれはできるんです。
最低賃金制度の社会、経済における役割り、最低賃金の決定要素となる生計費と企業の支払い能力との関係、海外諸国における全国一律最低賃金制の実態、最低賃金審議会の運営における労使対等の実現、労使関係健全化の促進と労働協約の拡張適用方式の活用、家内労働対策、制度の基本的なあり方に関する中央最低賃金審議会の答申を明年三月末日までに期待し、同答申に基づく法律改正の指貫を一年以内にとることについての確認等であります
その上に産業別協約の拡張適用方式による最低賃金が設けられておりまして、これが非常に広範に適用になって、実質的にそれがかなり多くの産業の事実上の最低賃金をなしておるわけでございます。
そればかりか、ここでさらに注目すべきことは、労働組合法第十八条による拡張適用方式が、最低賃金法のこの規定によって、その建前をくずし、混乱を生ずるばかりでなく、少くとも最低貸金に関する限りは、労働組合法第十八条を全く空文化するということであります。
○政府委員(堀秀夫君) 労働組合法十八条は、いわゆる労働協約の拡張適用方式でございまして、結局、これは協約の拡張適用にすぎないものでございます。従いまして、たとえば、もとになる労働協約が効力を失いました場合には、拡張適用そのものも効力を失う、このようなことになっておるわけでございます。また、これに違反した場合に刑事的な罰則というものもつかないわけでございます。
これは大体組合法十八条というものは団体協約一般の拡張適用方式でございます。最低賃金条項を予想して、最低賃金をこれによって発展さしていこうという目的を持った規定でないことは御承知の通りでございます。そこで、この労働組合法十八条に基く拡張適用の事例といたしましては、その中に最低賃金条項の入った例といたしましては、高知と滋賀にその例がございます。
次に、団体協約の一般的適用方式でございますが、これは国家関係機関が宣言によって特定労働協約の賃金条項を同種産業労働者に対して法的拘束力を持たせる拡張適用方式でございます。これは大陸諸国におきましてその例が多く見受けられるところであります。フランス、西ドイツ、スイス等がこの例でございます。
○常岡一郎君 次にお尋ねいたしますが、業者間協定及び労働条約の拡張適用方式が規定されておりますが、わが国のように、企業者間の賃金格差の激しい国では、協定が比較的賃金の高い優良企業間で結ばれまして、それがアウトサイダーでありますと、零細企業の方に拡張適用されました場合に、その企業の倒産を招くようなことはないか、それからまた、そういうことを悪く利用して競争相手といいますか、そういう方面に圧迫を加える、あるいは
第四番目は、団体協約の拡張適用方式でございまして、これは大陸系諸国等において通常設けられておりますが、団体協約等について同じ地域内の同種の労使につきまして、その拡張適用を政府機関が決定して行う、このような方式でございます。 大体におきまして以上のような四つの方式に分れるのでございますが、国によりましては、これらの方式をからみ合せて実施しておるところも相当ある実情でございます。
そこでわれわれといたしましては、わが国の現状におきましてはやはり賃金審議会方式、それから団体協約の拡張適用方式等を併用し、それからその賃金審議会に至るまでの一つの段階として業者間協定に基いて賃金審議会の意見を求めるというような方式を加味いたしまして実施する政府案が最も適切である、このように考えております。
その次に、同じく拡張適用方式の場合、拡張適用する場合は最低賃金の申請がまず行われる。そうして次には申請要旨の公示が行われる。そして公示後三十日以内に関係使用者は異議の申し立てができる。そうして審議会の審議が始まる。審議会の審議が始まって、そこで結論がついた場合、初めて決定の公示を行う。決定された公示があって、三十日以後に初めて効力が発生することになると思います。
そこで今回の法案には、アウトサイダーがある場合には第十条の地域的最低賃金の拡張適用方式をつけ加えまして、今のような障害は排除するというようなことも考えておるわけでございます。
第三番目の方式といたしまして、団体協約の拡張適用方式、この方式については、わが国の労働組合法にも類する規定がありまするが、団体協約できめられている最低賃金率を、政府が、協約の当事者以外の同種の産業の労使に対しても適用する方式でありまして、フランスとか、スイスとか、ヨーローパで多く用いられております。最後の四番目は、仲裁裁判所方式であります。