1959-04-01 第31回国会 参議院 社会労働委員会 第24号
従いまして、たとえば、もとになる労働協約が効力を失いました場合には、拡張適用そのものも効力を失う、このようなことになっておるわけでございます。また、これに違反した場合に刑事的な罰則というものもつかないわけでございます。
従いまして、たとえば、もとになる労働協約が効力を失いました場合には、拡張適用そのものも効力を失う、このようなことになっておるわけでございます。また、これに違反した場合に刑事的な罰則というものもつかないわけでございます。
不安定であると申しましたのは、もとになる協約が失効いたしました場合には、拡張適用そのものも失効する、これでは最低賃金としての安定性を期し得ない、こういうことを申し上げたので、最低貸金法の地域的最低賃金によりますれば、もとになる協約が効力を失っても、あくまでも、最終的には、国家がきめた最低賃金でございますから、この最低賃金は最低賃金法に基く最低賃金として安定性があるということを申し上げたわけでございます