2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
先ほど伝えたように、刑法では、拡張解釈はあるが、類推解釈許されないと。その点も踏まえて、基本方針にはない類型の場合、政府はあえて手のうちを見せないために全ての類型を示さないということだったんですが、となると、必要な予見可能性や本質的な罪刑法定主義にも疑問符が付くことになるのではないかという疑問があるわけです。
先ほど伝えたように、刑法では、拡張解釈はあるが、類推解釈許されないと。その点も踏まえて、基本方針にはない類型の場合、政府はあえて手のうちを見せないために全ての類型を示さないということだったんですが、となると、必要な予見可能性や本質的な罪刑法定主義にも疑問符が付くことになるのではないかという疑問があるわけです。
刑法は、拡張解釈は許されていても、類推解釈は許されていないわけです。特にその類推解釈というのは、刑事裁判で被告人に不利な形でなされることはされてはならないとなっているわけなんですよね。だから、やはりその類型はちゃんと示すべきではないかなというふうに思うわけなんです。 先般、この委員会で大臣とストーカー規制法の改正の議論をさせていただきました。
問題なのは、これを会社側が拡張解釈し、濫用するような行動に出ないかという点であり、逆にそういったところに留意したような文言に注意すべきで、中身の実質それ自身は、こういった類型で基本はよいのだと思っております。
裁判所においては、法律の趣旨及び目的を踏まえて、条文の文言が拡張解釈されるケースも少なからず存在します。そのこと自体はもちろん司法権の適正な行使であり、何ら異を唱えるようなものではございませんが、この国会で生まれた、作られた法律は、生みの親である皆様の手を離れると、その意図にかかわらず拡張解釈されることも十分にあるということを御理解いただきたく存じます。
これにつきまして、一般的に、拡張解釈、類推解釈は許されるし、あり得るけれども、委員会等での審議においては、それを安易に前提にして、それで御議論いただく、政府が答弁するというのは適切ではないのではないかという趣旨と受けとめをいたしまして、そういう問題がないかどうかということは、点検をするという作業をしたわけでございます。 以上でございます。
可能かもしれませんけれども、そのような拡張解釈や類推の解釈を当初から予定するということが本当によいことかということでございます。そうした拡張解釈の結果は、決して保証されているわけではなく、時にハードルを高くする可能性が高いということでございます。最初から柔軟な拡張解釈に期待して不必要な要件を加えるということは、立法論としては不適切であるというふうに考えております。
先ほど河上参考人の方から、当初から拡張解釈は余りよくないというお話もありましたけれども、そういったことを考えていくと、非常に切りがないのかなというふうにも考えております。 ここで、この要件が追加されたことによりまして、相談現場による交渉など、あるいは、先ほどありましたけれども、事業活動におけるリスクに対する予見可能性などの観点から、どのような弊害があるのかということでお伺いをしたいと思います。
さらに、憲法の明文が拡張解釈されることは誠に危険なことであります、ゆえにその危険を一掃する上からいっても、海外に出動せずということを国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのでありますというふうに明言されているところでございます。
「憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。故にその危険を一掃する上からいつても、海外に出動せずということを、国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのであります。」というふうに言っております。つまり、憲法の解釈改憲を禁止する本会議決議なんです。
「憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。故にその危険を一掃する上からいつても、」、「国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのであります。」。 まさに北澤筆頭理事が、代表質問で、本会議で付言された本会議決議でございます。 横畠長官に最後に伺います。 昭和四十七年政府見解の限定的な集団的自衛権の内容と全くこれは矛盾します。
加えて、我が参議院が昭和二十九年に可決した、自衛隊の海外出動たる集団的自衛権の行使は許さない旨の本会議決議の趣旨説明において、憲法九条の、自衛とは我が国が不当に侵略された場合に行う正当防衛行為であるとされ、かつ、将来において憲法の明文が拡張解釈される危険を一掃するとされていることからも、昭和四十七年当時の政府見解に限定的な集団的自衛権行使が含まれているという安倍内閣の主張は、我々立法府を否定する違憲無効
一応、そういうことで、現在法律で、条例で独自利用できる場合についての枠をはめているわけではございますけれども、この類する事務という部分が安易に拡張解釈されますと、本来の趣旨と反することになりますので、そこは慎重に見ていく必要があるというふうに考えております。
我が国の自衛というのは、我が国が不当に侵略された場合に行う正当防衛行為であって、もうそれ以外はあり得ないというふうに趣旨説明でされていて、それが、憲法の明文が将来拡張解釈されることは誠に危険なことである、それを防ぐために、国民の総意として自衛隊は海外に出動せずということを本会議で決議するということをされているところでございます。
さような場合に、次です、条約並びに憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。ゆえにその危険を一掃する上からいっても、海外に出動せずということを、国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのであります。 憲法の明文の拡張解釈を許さない。
さような場合に、憲法の明文が拡張解釈されることは、繰り返します、憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。ゆえにその危険を一掃する上からいっても、海外に出動せずということを国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのであります。
運用基準の最初の方に、拡張解釈の禁止並びに基本的人権及び報道・取材の自由の尊重、これを厳格に運用するというふうなことは書いてあるんですけれども、大臣もかつて関わっておられた公文書管理法というのがございますね。この特定秘密保護法というのは、この公文書管理法というふうな適用もこの秘密については受けるんでしょうか。
加えて、運用基準におきましては、この拡張解釈を禁止すること、そして基本的人権、特に国民の知る権利の尊重、さらには公文書管理法及び情報公開法等の適正な運用についても規定したところでございます。
さような場合に、憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。ゆえにその危険を一掃する上からいっても、海外に出動せずということを、国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのであります。
「条約並びに憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。故にその危険を一掃する上からいつても、海外に出動せずということを、国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのであります。」というふうに述べているところでございます。つまり、憲法九条の拡大解釈、集団的自衛権による拡大解釈を許さないという国権の最高機関の決議でございます。
ただ、問題は、この法律に基づいて指定する秘密が、政府あるいは特定をする大臣によって恣意的に拡大解釈をされて、何でもかんでも、つまり、秘密にしてはいけないものも秘密になるんじゃないかという拡大解釈、拡張解釈の問題が大きな論点の一つだと思います。
まず、拡張解釈をしてはならないというような条文があるということで、私も存じておりますけれども、先ほど来、陳述人の方からもお話が出ているように、こう言うと大変申しわけありませんが、歴史から踏まえますと、権力は腐敗するという、残念ながらそういう歴史があろうかと思います。
その意味では、きょう、しきりに修正の必要を申しましたけれども、現在の法案の、特に雑則のところで、例えば国民の知る権利を担保し、それから不当に拡張解釈はするな、報道の自由は守れということが、一応、精神論のような規定ですけれども書かれています。
しかしながら、まず本法案第二十一条では拡張解釈を禁止しております。また、国民の知る権利に資する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならないこと及び通常の取材行為は正当業務行為として本法案の処罰とならないことを明記しております。