1992-05-26 第123回国会 参議院 建設委員会 第7号
事業所の拡張制限の条項というのは設けられないのかどうか、またこの辺のところをどう対処していかれるのか、御見解を承りたいと思います。
事業所の拡張制限の条項というのは設けられないのかどうか、またこの辺のところをどう対処していかれるのか、御見解を承りたいと思います。
またフランスにおきましては、許可制は、一九六七年、パリ地方における公立及び私立の諸事業所、諸施設、諸企業等の設置規制に関する大統領命令、付課金、助成金に関する措置は、一九六〇年、パリ地方における事務所用及び工業用建築物の拡張制限に関する法律により、ともに工場及び事務所について包括的に規定されておるわけでございます。
ただ、ことしは、先ほど申し上げましたように、ほんとうの初年度でありまして、しかも、東京あるいは大阪は、御承知のように、別な法律で工場あるいは学校等の施設を制限し、拡張制限と、新設を断わるのみならず、公害等の関係もありまして、できるだけ外周、外へ出てもらいたい、またそういう希望もあるわけであります。
したがって、そういう地域には工場の拡張制限、新設制限、あるいは学校の拡張・新設制限、こういうことを法律でやっておるわけであります。これは国策としてそういう面から都市の形態をよくしよう、こういうことであります。その反面、ただそれだけではいけませんから、御承知のとおりに、特に国といたしましては工場団地の土地造成をする。大都市周辺に非常に大規模なものをやっておるわけであります。
政府案を拝見いたしますと、小売商を守るためにただデパートの売場拡張制限とか、営業許可の問題ばかりをうたっておりますので、これは戦前のものと大差がないように思われします。番問題なのは営業の内容についてではないかと思うのですが、その内容については第九条にちょっぴりうたっているだけのように思われるのです。
売場面積の制限、あるいは新設、拡張制限をやるということ自身も、これは議論をすれば問題があろうと思いますが、あまりに行き過ぎになるということについての、これは抑制ということが、社会公共の立場から見て必要だという考え方からきておると思うのでありまして、そういう考え方からいきますと、月賦販売を百貨店がやる、これはこまる、で、露店商人が月賦販売を始めるような点が一面あるわけであります。
これを具体的に申しますと、我々の必要とする共同行為は、例えば輸出価格の安定と不当な安値輸出防止のための生産調節、その補完的役割を果すために、輸出綿製品買上機関の運営、貿易協定の円滑な履行のための綿花一括買付機構の運営、綿製品の品質確保のための協定、生産設備の拡張制限に関する協定、まあこれらすべて貿易振興を目的とするという意味合いにおきましてこれらの共同行為が必要なのでありますが、これらの共同行為は、