2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
具体的な取組につきましては、民間企業においての取組について事例集をまとめておりまして、この中では、幾つか例を申し上げますと、例えば、通勤ラッシュが苦手なために始業時間を遅らせたとか、始業時間に間に合うように作業服に着替える時間等を考慮した始業の準備についての支援を行ったというふうなこと、それから、機器の話として、視覚障害者への配慮のために拡大読書器あるいは音声読み上げソフトを導入したというふうなこと
具体的な取組につきましては、民間企業においての取組について事例集をまとめておりまして、この中では、幾つか例を申し上げますと、例えば、通勤ラッシュが苦手なために始業時間を遅らせたとか、始業時間に間に合うように作業服に着替える時間等を考慮した始業の準備についての支援を行ったというふうなこと、それから、機器の話として、視覚障害者への配慮のために拡大読書器あるいは音声読み上げソフトを導入したというふうなこと
ちなみに、視覚障害者で申しますと音声パソコンであるとか職場介助者、そして弱視の場合は拡大読書器などが考えられると思います。 最後に、まとめでございます。 私たちは、常に、バイブルとして障害者権利条約というものを念頭に置いて活動しております。その意味で、権利条約第二十七条の労働及び雇用、これをやはり目標にして、今回の雇用促進法の改正、まだまだ不十分だと思います。
弱視の方のためには、拡大読書器という、テレビ型の文字を大きくするものがあります。そういうものがちゃんと職場で個人の希望に応じて配置されているかどうか、その辺が私たちとしては大変ポイントになるんじゃないかと思います。 せっかく入った人が途中でやめたりすることのないように、そういう職場環境を整備していくことをあわせてやっていただきたい、このように思います。 以上です。
そういう意味で、先ほど来私申し上げました音声パソコンであるとか拡大読書器、それから職場介助者。職場介助者というのは、誤解のないように言いますと、私の経験でもそうなんですが、一日にわずかの時間でいいんですね。そういう方が一時間なりちょっと手伝って、あるいは三十分でも大丈夫な場合もあります。
この状況につきまして、昨年の十二月の段階、そしてことしの四月の段階に、各府省に対して、取組の実施状況を報告をいただいたところ、施設や設備の設置あるいは整備に関する具体的な内容として、障害の特性に応じまして、拡大読書器、あるいは音声自動認識アプリ、音声読み上げソフトなどの機器の導入であるとか、あるいは多目的トイレ、休憩スペース、車椅子用のエレベーター、スロープなどの設置といったことを実施をしているという
視覚障害で申しますと、点字、拡大文字、拡大読書器あるいは音声パソコンなどの組合せを、その人の能力やハンディに合わせた十分な話合いの上での試験の実施をお願いしたい。そのことは取りも直さずその後の、採用後における職場における合理的配慮に結び付くものと思っております。 次に、採用された方への支援の在り方であります。
一般公務員採用試験においても、現状の中では、残念ながら視覚障害者に限ってしか私今内容を理解しておりませんけれども、例えば、弱視の方に対する試験、合理的配慮のときに、拡大文字は用意するけれども拡大読書器は駄目だよとか、あるいは音声パソコンとの併用は駄目だよという形で、非常に、何といいますか、窮屈な配慮になってしまっておる例がたくさんあります。
すなわち、それまで例えば一人の就労者がやっていることをそのまま視覚障害者はできないとしても、拡大読書器やあるいは音声パソコンを使ったらどういう仕事ができるかということを、仕事の組立てといいますか組み直しといいますか、そういうことをやっていただけると視覚障害の人ができる仕事はたくさん見付かってくるのではないかと思うわけであります。それが一点です。
このため、事務系職種を望む方への就労支援といたしましては、まず、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におきまして、視覚障害者の事務作業を容易にするための就労支援機器、例えば拡大読書器であるとか、あるいは画面読み上げソフトであるとか、こうした機器につきまして、事業主の購入、活用を促進するために、購入費用の一部の助成、あるいは無料の貸し出しも行ってございます。
平成十六年度の給付実績について見ますと、視覚障害者用ポータブルレコーダーにつきましては七千三十八件、それから視覚障害者用活字文書読み上げ装置につきましては四百五十五件、視覚障害者用拡大読書器につきましては三千八百九十九件というふうになってございます。
テレビ式の拡大読書器という機械を用いまして文字を二十倍に拡大して読み書きをしております。 それまで日本では、裁判官とか検察官とか弁護士になられた方が途中で目が悪くなられた方はおられたわけですが、視覚に障害がある者として司法試験に合格した者は、私ともう一人の弱視者が初めてであります。
では、こっちは努力しないで、こっちの運用の部分で拡大して、それでいわゆる弱視レンズだとか拡大読書器だとか視覚補助具だとか、いわゆるお金で、物を与えてというような、そういう物の基本的な考え方は私は間違えていると思います。 本質的に、この子供たちは拡大教科書を使いたいわけですよ。
このために、弱視の児童生徒は、視力は同じでもその見え方がさまざまであるなどの状況がありまして、その教育につきましては、通常の検定教科書を無償給与し、弱視レンズや拡大読書器等の視覚補助具を用いて、一人一人の見え方に配慮した指導が今行われております。
そのために二つのことが大事でございまして、一つは、その弱視の児童生徒が、視力は同じでも見え方が様々でありますので、その状況を踏まえて、通常の検定教科書を無償供与して、弱視レンズでありますとか拡大読書器などの視覚補助器を用いて、一人一人の見え方に配慮した指導を行うということも大事だと思っております。これは実施されているところでございます。
また、一般教科書をルーペや拡大読書器といった補助具を使って読んでいる子供たちもおります。他方、全盲の子供が使う点字教科書は、国語、算数、数学、理科、社会、英語など、主要科目は文部科学省著作の教科書が発行されております。参考資料もそろっています。
○肥田分科員 今拡大ルーペとか拡大読書器を使ってというお話がございましたけれども、子供たちに聞いてみますと、やはり大変それが読みにくいと言うんですね。一度、大臣もルーペなんかでごらんになっていただいたらいいんですが、私も読んでみましたけれども、確かに読みにくいです。読みづらいです。 ですから、弱視というハンディの上に、さらに読みにくい教科書を与えられるということで、速読ができない。
このため、弱視の児童生徒は、視力は同じでもその見え方がさまざまであるなどの状況があるわけでございますので、そうした状況を踏まえまして、その教育につきましては、先ほど大臣からお話し申し上げましたように、通常の検定教科書を国として無償給与いたしまして、それについて弱視レンズや拡大読書器等の視覚補助具を用いて、一人一人の見え方に配慮した指導が行われているところでございます。
実際の支援状況ということで、国公私で申し上げますと、国立大学につきまして、例えば拡大読書器等の支援器具の関係の購入予算としまして一千五百万ほどの予算措置がなされておりますが、実際はやりくりしまして三千万ほどの実績もあるわけでございます。
現に利用している手段やあるいは現に受けている治療だけを考慮するというふうになっているわけですけれども、例えば高性能の拡大読書器とか点字翻訳機とか結構値段も高かったりすると、いろんな理由で現に使っていないけれども、もしそれを使えば業務を適正に行うことができる、そういうケースも幾らでもあると思うんですね。
それから、最近でございますると、平成五年度に視覚障害者の方の拡大読書器でありますとか、あるいは平成六年度でございますと文字放送デコーダーといったような、それぞれ技術開発等に伴って供用できるようなものについて、先ほど申しましたような、総合的な勘案の上で優先度の高いものから逐次取り入れて給付対象にし、自立支援に役立てていただいている、こんなところでございます。
実際には平成四年度には盲人用体重計、それから平成五年度には拡大読書器というものを新規の種目として導入したところでございます。ただいまお話しのファクスにつきましても、関係者からの要望を受けておりますので、今後私どもニーズや緊急度等をさらによく伺いながら、検討をしてまいりたいと考えております。
六十二年度の調査におきまして、例えば図書館においてスロープを設けておるかどうか、車いすを用意しであるかどうか、あるいはまた拡大読書器などを備えつけてあるかどうかというような調査をしてございます。