1983-04-27 第98回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
それによりまして、住民の足の確保と相まちまして、こういう雇用問題等に対する影響もできるだけ軽減できる、さらには、事業を廃止するという場合におきましては、事業者に対しまして適切な補償を実施するために、運輸大臣は一般旅客定期航路事業の再編成についての基本方針というものを定め、それから、その基本方針に基づきまして規模縮小航路、規模拡大航路等を指定するようになっておることは先生御承知のとおりでございます。
それによりまして、住民の足の確保と相まちまして、こういう雇用問題等に対する影響もできるだけ軽減できる、さらには、事業を廃止するという場合におきましては、事業者に対しまして適切な補償を実施するために、運輸大臣は一般旅客定期航路事業の再編成についての基本方針というものを定め、それから、その基本方針に基づきまして規模縮小航路、規模拡大航路等を指定するようになっておることは先生御承知のとおりでございます。
この法律の仕組みでも考えておるところでございますが、先ほど来御指摘のありました拡大航路等へのいわば転換といいますか、あるいはまた広く船員という資格を生かしての職場の確保、これは瀬戸内海に限らないと思いますが、そういう問題ででき得る限り従来の経験を生かしていく、あるいはまた多少職種は違ってまいりましても、この本四架橋完成に伴いましていろいろな関連事業で雇用の増が見込まれる分野もあろうかと思います。
さらに、規模拡大航路等につきましては、こういった雇用の安定あるいは事業の維持につきまして規模縮小航路事業者に対し協力をすべき旨を定めたい、内容的にはこう考えております。
また、縮小航路ができる一方、拡大航路や新しい航路が考えられる場合には事業者に対して拡大航路等への優先免許等の措置があり得るのかどうか。いわゆる縮小業者が拡大航路ないしは新航路への優先的な処遇があり得るのかどうか、この点いかがですか。