2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
その内容は、規制対象行為の拡大、禁止命令制度の抜本的改正、罰則の強化等となっております。禁止命令制度の抜本的改正では、警告を経ずに禁止命令を発令することができると、都道府県公安委員会の有する禁止命令の発令権限を警視総監、道府県警察本部長、警察署長に委任することができる等となりました。
その内容は、規制対象行為の拡大、禁止命令制度の抜本的改正、罰則の強化等となっております。禁止命令制度の抜本的改正では、警告を経ずに禁止命令を発令することができると、都道府県公安委員会の有する禁止命令の発令権限を警視総監、道府県警察本部長、警察署長に委任することができる等となりました。
そこで、そのようないわゆる解釈の拡大禁止ということの罪刑法定主義的な理念というものをここで規定をしておるかどうかということがまず第一点。
そこで、具体的に言いますと、これは平和が大原則でございまして、武器輸出の拡大禁止とか、ハイテク武器の拡大を防止するとか、化学兵器、核拡散の拡大防止、こういう具体的な問題を通じて日本は平和外交に努めるべきであるということもよくわかるわけでございますが、長期的な見通しでいけば言えますが、具体的に湾岸戦争のようなものが突発的にまた起こったとしますと、なかなかこれだけでは解決できない問題が出てくると思います
なお、北海道庁案は、禁止区域の拡大については触れておりますが、先ほど芳賀君の説明にありましたような、中型機船底びき網漁業の将来の新魚田の開発、あるいはまた拡大禁止によるところの対策というものについては触れておらないのであります。
片方は拡大禁止をしてくれというし、片方は拡大禁止をしないでくれということでありますから、この陳情の姿そのままからいけば相対立しているように見えるかもしれないが、ほんとうの真相というものは、今言ったように、片一方は底びきの影響を受けた不漁によって生活ができないという問題、片一方は拡大された場合の漁獲高の減少を非常に心配しておる。
また沿岸漁業の安定向上と中型機船底びき網漁業の沖合い進出の合理化をはかるため、禁止区域の拡大、禁止期間の延長、底びぎ漁船の大型化の促進、太平洋海区に入会操業する東北底びき漁業の整備低減、ニシン漁獲制限禁止等に関する措置の実現をはかる必要があるとの要望がありました。