2019-06-19 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
また、点字や音訳、拡大写本など、書籍を視覚障害者が利用可能な形態に変換する作業は専らボランティアにお願いしている状況です。今、ボランティアの方が減りまして、大丈夫だろうか、もっと支援をしてほしいという声も伺ってきたところです。 法案は、こうした現状の改善にどのように資するものになるのでしょうか。
また、点字や音訳、拡大写本など、書籍を視覚障害者が利用可能な形態に変換する作業は専らボランティアにお願いしている状況です。今、ボランティアの方が減りまして、大丈夫だろうか、もっと支援をしてほしいという声も伺ってきたところです。 法案は、こうした現状の改善にどのように資するものになるのでしょうか。
また、そのサービスの中身を見てみても、対面朗読であるとか、若しくは点訳、音訳、拡大写本、テキストデータ化など、その資料の製作作業などほとんどが、ボランティアの方々がその多くを担っているという現状があるということを伺っております。 こうした遅れた実態を前に進めていく、特にこのサービスを支えているボランティアへの公的支援を広げていく、これも法案の趣旨ということでよろしいでしょうか。
その宇野参考人の意見の中で、この三十七条の三項というのは、障害者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、音訳、拡大写本、電子データなどの複製を作ることができると。しかしながら、この政令で定めるものの中に地域で活動するボランティアグループというようなものは入っておりません。そこが政令指定を受けるということもなかなかハードルが高いので、私的利用の範囲で協力を得る程度に今はとどまっていると。
これまでボランティア団体や社会福祉協議会、障害者団体は政令にありませんでしたので、別途、文化庁長官の指定を受けない限り、著作権者の許諾を得なければ音訳や拡大写本に取り組むことができませんでした。これは、障害児教育の現場においても教材入手の足かせとなっておりました。
○参考人(宇野和博君) その前提となる深刻な今状況が障害者の読書にはあるんですけれども、実はこれまで障害者の読書を支えていただいているボランティア、これは点訳にしても音訳にしても拡大写本にしても、どのボランティアの方に聞いても、年々高齢化してどんどん数が少なくなってきているという現状があります。
これは、点字も録音も拡大写本もそうですけれども、どうしても障害者の年齢構成が高齢者に偏ってしまっているということの裏返しでもあるんですけれども、本当に子供たちが読める図書というのは全ての媒体において少ないというふうに思っています。
十、教科用拡大図書や副教材の拡大写本を始め、弱視者のための録音図書等の作成においてボランティアが果たしてきた役割の重要性に鑑み、障害者のための著作物利用の促進と円滑化に向け、著作権法の適切な見直しを検討すること。
九 教科用拡大図書や副教材の拡大写本を始め、弱視者のための録音図書等の作成においてボランティアが果たしてきた役割の重要性に鑑み、障害者のための著作物利用の促進と円滑化に向け、著作権法の適切な見直しを検討すること。
四、教科用拡大図書や副教材の拡大写本を始め、点字図書、録音図書等の作成を行うボランティアがこれまで果たしてきた役割にかんがみ、今後もボランティア活動が支障なく一層促進されるよう、その環境整備に努めること。 五、著作権者不明等の場合の裁定制度及び著作権等の登録制度については、著作物等の適切な保護と円滑な流通を促進する観点から、手続の簡素化等制度の改善について検討すること。
三 障害者のための著作物利用の円滑化に当たっては、教科用拡大図書や授業で使われる副教材の拡大写本等の作成を行うボランティア活動がこれまでに果たしてきた役割にかんがみ、その活動が支障なく一層促進されるよう努めること。 四 著作権者不明等の場合の裁定制度及び著作権等の登録制度については、著作物等の適切な保護と円滑な流通を促進する観点から、手続の簡素化等制度の改善について検討すること。
特に具体的に、一つは、弱視や発達障害者なども含めて、視覚による表現の認識に障害のある者が対象となること、二つ目には、録音図書に限らず、拡大写本、DAISY図書の作成など、それぞれの障害者が必要とする方式で複製等が可能になること、また三つ目として、図書館など、障害者福祉を目的とする施設以外でもそれらの作成が可能となること等の改善が図られるわけでございます。
これからも、ボランティアで行おうとする教科書以外の教材の拡大写本は著作権者の許諾を得なければならないのか。そうしなければ違法行為になるのではないか。また、権利承諾の複雑な手続が必要になってくるのではないかというふうに心配をする向きも上がっています。 拡大写本等のボランティアをしている皆さんを、例えば事業者として今回のこの法律の中に組み込むことが難しいのか。
例えば、拡大写本ボランティアは、現在、手書きやパソコンで入力する、写真、挿絵はスキャナーで読み取る、そういう方法で拡大していらっしゃいます。しかし、検定教科書出版社にはすべてのデータがあるわけでございますから、欧米のようにすべての教科書の内容をデジタルデータ化してだれでも手に入れられるようにするという、そこまでのシステムを今後組んでいこうという方向に努力していただけませんか。
歴史的に見ますと、昭和六十三年からとか、平成元年とか、平成三年とか、それぞれのいろいろな著作権に関する法案を改正しながら、「視聴覚障害者等の障害者が、公表された著作物を適切公正に利用することができる方途を検討する」というのは必ず入っていまして、何でこの間、文部科学省さんが拡大教科書、拡大図書を検定教科書として位置づけられなかったのか、何で弱視者が著作物を享受するために必要となる拡大写本等の作成に関する
○神本美恵子君 検定教科書はもちろん通常学級に行っている弱視の子供さんにも配られているけれども、それでは学習できないということで、本当に、今日、私はボランティアの方たちが作られたいわゆる拡大写本といいますか、拡大教科書というものをお借りしてきたんですけれども、ちょっと回させて、回していいですかね。皆さんにも是非見ていただきたいと思います。 本当にこういうふうにして手書きで作られているわけですね。
昨年の審議のときに、EYEマークを大きく拡大して見ていただいたことを御存じだと思うんですけれども、EYEマークというのは、ボランティアの優しい愛情、土壌と著作権者や出版社の福祉目的の著作権一部開放ということを受けて、録音図書、拡大写本などがすくすくと育つという意味で、読書障害者の目のかわりになっている本の情報を提供する活動をしているボランティアの姿をあらわして、このEYEマークをデザインしたと聞いています
それ以外は拡大教材がないため、文字を大きく書き写しました拡大写本を子供自身が準備しなければならない、そういう現状がございます。また、一般教科書をルーペや拡大読書器といった補助具を使って読んでいる子供たちもおります。他方、全盲の子供が使う点字教科書は、国語、算数、数学、理科、社会、英語など、主要科目は文部科学省著作の教科書が発行されております。参考資料もそろっています。
しかし、法的な教科書は検定教科書あるいは文部科学省作成のものに限定されていますから、拡大教科書や拡大写本は教科書として認められていないわけですね。ただ単に教科書を拡大しただけで、拡大教科書が教科書として認められていない理由はどこにあるんでしょうか。
しかしながら、公共図書館あるいは民間ボランティアがその本を録音するとか拡大写本にする、あるいはテキストデータに複製するといった場合には、これは著作権法によりますと、著者の許諾というのを個別で得なければならないということになっておりまして、膨大な手間と時間がかかるわけです。数カ月だけではなくて数年かかるというような例もあるというふうに聞いております。
それで、障害者のための図書館サービスを具体的に検討してみますと、たとえば建物についてはスロープだとか障害者用のトイレ、エレベーター、それから備品につきましては、視力障害者のためにオプティスコープだとかテープレコーダー、あるいは図書としては点字本、拡大写本、子供のためのさわる絵本、大活字本、録音図書、それからソフト面としましては手話通訳の方あるいは対面朗読の問題、家庭配本、郵送サービス、こういうふうなものの