1954-10-08 第19回国会 衆議院 電気通信委員会 第27号 拡声器に対する受信料は、日本放送協会放送受信規約第三条の規定により、個々に独立した受信設備と同額、すなわち月額六十七円を支払うことになつているのでありますが、この受信規約第三条の規定と放送法第三十二条第一項の規定とを対比してみると、放送法において受信契約の単位となる受信設備とは、協会の放送を受信することのできる受信設備を言うのであつて、親受信機と連接して初めて放送を受信することができる共同聴取の拡声器個々 塩原時三郎