2018-05-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第12号
この企業の地方拠点強化に関する課税の特例としては、先ほどありました移転型と、それから拡充型というのがあって、圧倒的に実は拡充型の方が多いんですけれども、三十年三月末時点で百九十九件と伺っていますが、ちょっとここで拡充型事業の内容について簡単に説明していただければと思います。
この企業の地方拠点強化に関する課税の特例としては、先ほどありました移転型と、それから拡充型というのがあって、圧倒的に実は拡充型の方が多いんですけれども、三十年三月末時点で百九十九件と伺っていますが、ちょっとここで拡充型事業の内容について簡単に説明していただければと思います。
○政府参考人(田川和幸君) この拡充型事業でございますが、企業が首都圏、近畿圏・中部圏の中心部を除きました都道府県が指定をする対象地域において既存の本社機能を拡充する場合でありますとか、他の場所から移転をする場合、又は新たな事業所をその対象地域に設置する場合に拡充型事業として認定を行うということにしているところでございます。
一方で、近畿圏中心部そして中部圏中心部は、そのほかの地域と比較いたしますと産業や人口の集積度の観点からやはり優位性があるということに加えまして、全国知事会から支援内容に差を設けるべきであるとの意見があることを踏まえまして、地方における本社機能の拡充を対象とする拡充型事業につきましては、引き続きこれら近畿圏中心部、中部圏中心部については支援対象から外すということとして支援対象に差を設けているというところでございます
これに対し、移転型事業又は拡充型事業を実施する事業者が作成をした整備計画の認定数は平成三十年一月末の時点で二百二件であり、これにより、雇用総数は九千九百八十九人となっています。また、地方拠点強化税制の実際の適用数は、平成二十七年度及び二十八年度の二年間で、オフィス減税二十四件、雇用促進税制十二件となっています。
例えば、管理部門や研究所などを東京二十三区から地方に移転する移転型事業や、地方において拡充する拡充型事業を支援するものであります。そういった面では、少し説明が不足しているというのは、委員の御指摘、そのとおりだと思っております。 このうち、移転型事業については、拡充型事業に比べて、より深掘りした支援措置となっております。
地方拠点強化税制の活用の前提となります、事業者が作成をしました本社等の特定業務施設の整備計画の認定件数でございますが、本年一月末で、東京二十三区から地方への本社機能の移転を行う移転型事業については十九件、地方において本社機能を拡充する拡充型事業につきましては百八十三件の合計二百二件となっているところでございまして、この計画において、雇用創出でございますけれども、合計で九千九百八十九名の雇用創出が計画
政府は、本社機能を東京二十三区から地方に移転する移転型事業について、東京一極集中の是正に直接的に効果があるとして、拡充型事業の場合よりも深掘りした税制優遇措置などを講じています。 それにもかかわらず、認定地域再生計画における移転型事業の目標数二百八十件に対し、移転型事業に係る整備計画の認定数はこの二年間で十九件、これによる雇用創出人数も四百三十九人にとどまっております。
しかしながら、先生の御指摘もございましたけれども、近畿圏中央部あるいは中部圏中心部は、他の地域と比較をいたしますと、産業や人口の集積度の観点から優位性があることに加えまして、全国知事会から支援内容に差を設けるべきとの意見があることを踏まえまして、これら地域において、本社等を拡充する拡充型事業につきましては引き続き支援対象から外すとともに、移転型事業につきましても、東京二十三区から当該地域への移転とその
地域再生法に基づき道府県が認定を行いました事業者による特定業務施設の整備計画の件数でございますけれども、これは、二〇一八年一月末時点で、東京二十三区から地方への本社機能の移転を行う移転型事業は十九件、地方において本社機能を拡充する拡充型事業は百八十三件、合計二百二件となっております。また、この計画におきまして、合計九千九百八十九人の雇用創出が計画をされているところでございます。
平成二十七年に施行された改正地域再生法に基づきまして、企業の本社機能を東京二十三区から地方に移転する移転型事業、それから地方において拡充する拡充型事業を支援してきておるわけですが、これまでの実績と評価について、御説明願いたいと存じます。
実績を見ますと、拡充型事業一千百二十三件に対して、より一極集中の解消に寄与する移転型事業は二百八十件にとどまっています。
この税制は、東京二十三区から本社機能を移転する移転型事業と、地方において本社機能を拡充する拡充型事業の二つの事業が支援対象となってございまして、移転型事業につきましては、東京二十三区から本社機能を地方に移転した事業者に対しまして、設備投資減税として、二五%の特別償却または七%の税額控除、雇用促進税制の特例として、増加雇用者一人当たり年間最大八十万円の税額控除を講じるものでございます。
この効果でございますけれども、まず、二十七年度の地方拠点強化税制でございますが、昨年八月から具体的には制度の施行をしてございまして、これまでに国において四十三道府県の企業の地方拠点強化に関する地域再生計画を認定をいたしまして、これを受けて道府県において、事業者による四件の移転型事業、三十六件の拡充型事業の計画がそれぞれ認定されているところでございます。