1978-05-31 第84回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
その理由の中には、いまの話の中でも明らかなように、売買契約を拠証立てるものは全くないということ。それから昭和十八年から十九年の当時にかけて、これはもう私法上の対等の権利者同士の売買ではあり得なかったですね、このことはおわかりになると思うんです、当時の状況というのは。もうそんなものじゃないです。
その理由の中には、いまの話の中でも明らかなように、売買契約を拠証立てるものは全くないということ。それから昭和十八年から十九年の当時にかけて、これはもう私法上の対等の権利者同士の売買ではあり得なかったですね、このことはおわかりになると思うんです、当時の状況というのは。もうそんなものじゃないです。
それは拠証物件としてはっきり出てきているのですが、公安関係の役所とのつながりを持っておる者もあるんですよ。これはもう十何年来やっているのですから、そういう証拠物件が裁判所にも出ているようなことを、それは教育委員会とのつながり、そういうものもある。一々例をあげればたくさんあるんですよ。
しかも、神社の所有しておる拠証書類等につきましても十二分に調査を遂げられまして、その拠証のごときは、りつぱであるというので判も押していただいております。 そこで、端的にお答え申し上げますが、そのときに出張所の方々は、所長を初め、これだけ拠証がそろつておることはめずらしいくらいである、たいへんよくそろつておる、こういうようなお言葉もいただいておるのであります。
これに対しまして、神社としては、古来からの神社と富士山との関係を考え、また富士山が持つところの宗教性を考えまして、さらに、法律第五十三号に規定せられておりまする無償譲与を受くべき資格、条件、これを考えまするときに、神社は現に無償貸与を受けていることでもあるし、拠証につきましても、神社は、明治三十二年に「富士六合目以上浅間神社ノ奥宮境内地二確定ノ件聞届ク」という指令をいただいて、爾来今日に至つておりまして