2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
こうした中で、諸外国を見ますと、例えばイギリスやカナダの例に見られますように、どのような私的年金に加入しているか、あるいはその組合せによらず同様の非課税拠出が行えるように、一人当たり一定の非課税拠出限度額が設けられている、そういった制度も諸外国においてはあるわけでございます。
こうした中で、諸外国を見ますと、例えばイギリスやカナダの例に見られますように、どのような私的年金に加入しているか、あるいはその組合せによらず同様の非課税拠出が行えるように、一人当たり一定の非課税拠出限度額が設けられている、そういった制度も諸外国においてはあるわけでございます。
当初の野党修正案では、国民年金基金、iDeCoの加入期間の延長、iDeCoの加入限度額の引上げ、確定拠出年金の企業向け制度の従業員規模の拡大の内容も盛り込んでいましたが、今回の修正では、野党が当初提案していた修正案の趣旨を踏まえて、iDeCo及び国民年金基金の加入の要件、iDeCoに係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加える検討規定
第四に、政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加すること。
何でこうなっているかと申しますと、企業型DCと個人型DCで掛金額を管理している主体が異なるものでございまして、月額五・五万円以内というDC全体の拠出限度額の管理を簡便に行う観点から、企業型の上限は三・五と、iDeCo、個人型の上限は二万円というふうに区分して、そういうふうに区分されている場合のみ併用できるということにしたものでございます。
七 国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
第四に、政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加すること。
また、高齢期の所得確保をより充実させる観点から、個人型確定拠出年金の加入可能期間のさらなる延長や拠出限度額の見直しを進める必要があるほか、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについても、子の数がふえるほど受給できる差額が少なくなることのないよう法律で定める必要があると考えます。
これにより、事業主掛金が低く、拠出限度額に余りがある例えば若い従業員の方が、個人型に加入して老後のための資産形成が可能となるものであります。 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについてお尋ねがありました。
報告書の取りまとめの時期につきましては、調査を行った政府税調委員を中心としてこれから取りまとめに向けた作業が進められるところでありまして、現時点で確たることを申し上げることは困難ではございますけれども、六月十日の専門家会合では、出張を行った委員から、諸外国では、働き方やライフコースの多様化が進む中、各種企業年金、個人年金に共通の非課税拠出限度額を設けるなど、働き方によって税制支援に大きな違いが生じないよう
今委員から御指摘ありましたとおり、日本の制度というのは、確定拠出年金、確定給付年金等々について、どういった働き方をしているかということによって制度の利用可能性、また限度額について区々に分かれているわけでございますけれども、先般行った調査によりますと、例えばイギリス、カナダですとかアメリカでは、先ほど申し上げたように、各種の企業年金、個人年金に共通の非課税拠出限度額を設けるといったような横断的な仕組み
こうした制度が本当に従業員の老後に向けた資産形成に寄与できるようになるように、更なる拠出限度額の引上げ、若しくは、退職したときに脱退一時金制度というものが今ありませんのでそうした脱退一時金の制度や、ポータビリティー制度をつくる、要するにほかの企業に移るときに持っていけるような制度を、更に魅力的なものとしてつくり変えるなど、運用の範囲を拡大していくべきだと考えますが、政府の見解を伺いたいと思います。
その中で、御指摘の拠出限度額につきましては、現在は他の企業年金制度の加入の有無などに応じましてそれぞれ各企業の確定拠出年金の拠出の限度額が設定されておりますが、個人型につきましてもその拠出限度額が設定されるところでございますが、公的年金と私的年金の役割分担の在り方、確定拠出年金の制度目的や普及の実態等を踏まえて今後とも検討してまいりたいと思います。
それから、第一号被保険者の場合には、国民年金基金と個人型の確定拠出年金の拠出限度額が共通であるということで、両者の拠出額を一体として管理する必要があると。
また、今後は拠出限度額や税制の在り方、これも併せて検討していって、この制度がどういうふうにしたら一番効率よく利用いただけるのかということで、私的年金の充実、これに周りの環境整備も含めて積極的に取り組んでいきたいなと。
したがって、今回の御提起申し上げている変更点、改革案に加えて、今後更に結論が出ていなくて議論しなければいけないことが今日御質疑をいただいた中にもたくさんありましたが、それに加えて、例えば拠出限度額、これについてもまだまだ考えなければいけないと思っております。 それから、これは今日議論が出ましたが、今もお話があった中途の引き出しをどうするのか、これは永遠の議論がある。
三枚目、これは、上、天井がそろっているけれども、DBの上に今度は拠出型の、拠出限度額一・二万円でお金を出せるようになると言われている。例えばこの一・二万円、隣のいわゆる企業型DCの上に今度乗ることができる二万円、そして新たに三号被保険者が入れる二・三万円、この金額についてもばらつきがあるんですよ。 これは、上がそろっているような絵を見せてあたかもきれいにしているけれども、物すごく合理性がない。
それから、拠出限度額の働く場によるちぐはぐさ、このことについて、この委員会での御答弁の中でも、今後整理したいけれども、まずは加入割合を上げることが先だというようなお考えが示されたかと思いますが、私は、加入を促進するためにも、拠出限度額についても、老後の生活を支えるためにはどの程度が適切なのかという観点から、早急に整理する必要があると考えますが、このことについて改めて御見解を伺いたいと思います。
現在、今制度改正をお願いしている前の形で申し上げますと、自営業者の方々、第一号被保険者の方につきましては、国民年金基金と共通で月額六・八万円という拠出限度額がございまして、この枠の中で国民年金と共通に御利用いただくという形ですし、企業年金に入っておられないサラリーマン等の方、これは現在でも個人型に入れるわけですが、この方々につきましては、ほかの企業年金に入っておられる方、そういった二号の方々が受けておられる
しかし、ごらんのとおり、働き方あるいは職種、立場等によって拠出限度額がばらばらでございます。 国民からすると、仕事をかえる、あるいは立場をかえるたびに拠出限度額が変化するということになりますが、もう少し国民にわかりやすい仕組みにできなかったのでしょうか。どうしてこのような形としたのか、理由や根拠についてお話をいただきたいと思います。
そういった意味では、やっぱり売りやすくするというのは極めて大事なことだとは私どももそう思っておりますので、この拠出限度額についての考え方というのは今後考えていかねばならぬものと思っております。
事業再編促進税制、ベンチャー投資促進税制については、経済界として十分活用してまいりたいと存じますが、事業再編に係る税制措置について若干申し上げますと、今回の法案で措置していただいた事項もさることながら、年金税制すなわち確定拠出年金の拠出限度額の議論も重要であると存じております。
ということで、運用利回り等々どうするんだという問題がございまして、そこでハイブリッド型と当時言われておったんですけれども、キャッシュバランスプラン、一定の国債の運用利回りと連動する部分とそれから変動する部分と併せて持つような、そのようなハイブリッド型のそういう確定給付年金、こういうものも導入をする一方、確定拠出年金に関しましては、そもそもの拠出限度額、これを引き上げるでありますとか、マッチング拠出ができるように
中途引き出し要件の緩和とか拠出限度額の大幅な引き上げ、あるいは加入対象者を主婦や公務員まで拡大するなど、つまり、一番最初に受給権の保護という話をしましたけれども、リスクの高い拠出型にぐんと重点化をしろ、簡単に言えば、老後の保障は自己責任よということを強調しているわけであって、しかし、そこは、丸々そうと言っては、厚生労働省としてはそれはうまくないですよねということで、最後に一言伺って、終わります。
○藤村副大臣 このたびの改正では、企業が実施する確定拠出年金において、現在、事業主のみが掛金を拠出することとなっておりますが、実際に事業主が拠出している掛金の額というのは、法令上定められている拠出限度額、今、控除の部分とおっしゃったんですが、それと比べたら非常に低い水準にとどまっている、まだまだ余裕があるというところであります。
続きまして、確定拠出年金について、一部が改正されまして、今現在、事業主の拠出限度額が五万一千円ということになっております。今、平均ではわずか一万一千円ということでございまして、それを、やはり個人も拠出できるように、いわゆるマッチング拠出が解禁ということになるわけでございますけれども、このマッチング拠出導入の理由について簡単に御説明いただきたいと思います。
実際に事業主が拠出している掛金額は、法令上定められている拠出限度額と比べて低い金額にとどまっているという現状も御指摘のとおりであります。事業主の平均拠出額は一万一千円、拠出限度額は五万一千円という実態も、平成二十一年度の報告書より得ているところであります。
確定拠出年金の非課税として扱っていただく限度がポイントとなる制度でございますが、その掛金の拠出限度額が厚生年金基金の努力目標水準に基づいて算定されているということからも、こうした六割程度という努力目標は企業年金の基本となっているものと思います。
次に、企業年金の改正については、法案に確定拠出年金の拠出限度額の引上げやポータビリティーの拡充など改善策が盛り込まれたことは、公的年金を補完する意味での私的年金の充実につながるものと理解しております。今後も、特別法人税の撤廃等、更なる私的年金の支援措置をお願いするところであります。
上の方をごらんいただきますと、この十月、十六年の十月から、四種類について一応上限、公的年金の給付水準の見直し等を踏まえて公的年金を補完するとして、老後所得の確保を図るためにこの確定拠出年金の拠出限度額を引き上げると、こう書いてございます。 ごらんいただくと、企業型で他の企業年金がない場合には三万六千円の上限月額を四万六千円に一万円上げると。
法案に確定拠出年金制度の拠出限度額の引き上げや、ポータビリティーの拡充など改善策が盛り込まれたことは、公的年金を補完する私的年金の充実につながるものであります。今後も、特別法人税の撤廃などさらなる私的年金の支援措置をお願いいたしたいと存じます。
委員会におきましては、確定拠出年金制度の意義、拠出限度額の根拠、加入者に対する関係機関の忠実義務の確保、投資教育のあり方、企業において確定拠出年金を採用する場合の適正な労使合意の確保等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。