1981-02-28 第94回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○楢崎政府委員 太政官布告一千九十六号、明治元年十二月十八日に出たものでございますが、それは先ほど先生言われましたように「拝領地並びに社寺等除き地のほか村々の地面はもとよりすべて百姓持ちの地たるべししかる上は身分違いの面々にて買い取り候節は必ず名代差し出し村内の諸役差し支えなく相勤むべく申し候事」こういうぐあいに書いてあるわけでございます。
○楢崎政府委員 太政官布告一千九十六号、明治元年十二月十八日に出たものでございますが、それは先ほど先生言われましたように「拝領地並びに社寺等除き地のほか村々の地面はもとよりすべて百姓持ちの地たるべししかる上は身分違いの面々にて買い取り候節は必ず名代差し出し村内の諸役差し支えなく相勤むべく申し候事」こういうぐあいに書いてあるわけでございます。
しかし、これは拝領地と寺社以外の土地は農民のものだということをまずここで宣言しているのじゃないのですか。どうですか、それは。
そこに「拝領地並びに社寺等除き地のほか村々の地面はもとよりすべて百姓持ちの地たるべし」云々と書いてあるのですが、この意味をひとつ御説明願いたいと思うのです。
拝領地並びに寺社等地のほか村々の地面はもとよりすべて百姓持ちの地であることが布告されているのです。ですから、これでいくと、完全に二線引き畦畔というのは農民のものであったということが確認されると私は思うのです。