2012-08-07 第180回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
そこで、政府案は、立案過程で、訪問購入について、金融商品取引法等の不招請勧誘規定の対象となっている取引ほどの危険性、複雑性はないこと、また、訪問購入に係る約四千件に及ぶ相談をつぶさに分析し、さらに、消費者庁内の研究会の議論も踏まえ、再勧誘禁止規定や不実告知禁止規定など現行の訪問販売取引において講じられている措置を講ずれば、訪問購入のトラブルにも、訪問販売と同様、十分に対応できると判断したことにより、
そこで、政府案は、立案過程で、訪問購入について、金融商品取引法等の不招請勧誘規定の対象となっている取引ほどの危険性、複雑性はないこと、また、訪問購入に係る約四千件に及ぶ相談をつぶさに分析し、さらに、消費者庁内の研究会の議論も踏まえ、再勧誘禁止規定や不実告知禁止規定など現行の訪問販売取引において講じられている措置を講ずれば、訪問購入のトラブルにも、訪問販売と同様、十分に対応できると判断したことにより、
○政府参考人(松田敏明君) 元々、この不招請勧誘規定をなぜ置かなかったという先ほど来の議論にもわたるわけでございますけれども、この金融商品取引法、あるいは商品先物取引法におきまして、一部非常に危険なところ、取引について不招請勧誘をする、それ以外のところは再勧誘等の規制にとどめるといったような区別が設けられている。
政府案の立案において、訪問購入取引については、金融商品取引法等の不招請勧誘規定の対象となっている取引ほどの危険性、複雑性はないこと、訪問購入に係る五千件超のトラブルをつぶさに分析し、また貴金属等の訪問買取りに関する研究会の議論も踏まえ、再勧誘禁止規定や不実告知禁止規定など、現行の訪問販売取引において講じられている規制措置を講ずれば訪問購入のトラブルに十分対応できると判断したことにより、この不招請勧誘禁止規定