2015-04-07 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
一つ目は、商品先物取引に対する不招請勧誘禁止規制の必要性と適用対象の範囲については国会における慎重な御審議を踏まえて定められたものであり、この経緯を重く捉えるべきところ、改正案では、商品先物取引法及び同法に基づく政令により禁止されている不招請勧誘行為について省令で事実上解禁しようとするものであって、極めて不適切であるという指摘でございます。
一つ目は、商品先物取引に対する不招請勧誘禁止規制の必要性と適用対象の範囲については国会における慎重な御審議を踏まえて定められたものであり、この経緯を重く捉えるべきところ、改正案では、商品先物取引法及び同法に基づく政令により禁止されている不招請勧誘行為について省令で事実上解禁しようとするものであって、極めて不適切であるという指摘でございます。
今般の不招請勧誘禁止規制の見直しにつきましては、この閣議決定を受けて行ったものでございまして、顧客の保護に配慮しつつ、商品先物市場の活性化が期待できていくと考えております。
第一に、商品先物取引に対する不招請勧誘禁止規制の必要性と適用対象の範囲、これは国会における慎重な御審議を踏まえて定められたものであり、この経緯を重く捉えるべきであります。ところが、今回の改正案は、商品先物取引法及び同法に基づく政令により禁止されている不招請勧誘行為について省令で事実上解禁しようというもので、極めて不適切であるという点を挙げてございます。
消費者委員会が四月八日に公表した意見においては、商品先物取引法施行規則等の改正案は、商品先物取引の不招請勧誘禁止規制を大幅に緩和し、事実上解禁するに等しいものであり、このような改正案が消費者保護の観点から見て重大な危険をはらむものであることに鑑み、かかる動向を看過することができず、深く憂慮し、その再考を求めているところでございます。