2016-05-18 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第10号
それから、商品先物につきましては、先ほど言いましたけれども、大事なのは、余り長々と説明したから、余り説明要らなかったんですけれども、六十五歳以上、年金生活者、それから一定の資産の額がない者については不招請勧誘、禁止しているんです。 そして、他方、特商法では、今回、投資目的で様々な商品があります。
それから、商品先物につきましては、先ほど言いましたけれども、大事なのは、余り長々と説明したから、余り説明要らなかったんですけれども、六十五歳以上、年金生活者、それから一定の資産の額がない者については不招請勧誘、禁止しているんです。 そして、他方、特商法では、今回、投資目的で様々な商品があります。
この現状を見ると、不招請勧誘禁止までいくかどうかわかりませんけれども、そういうことも含めた抜本的な規制を検討せざるを得ない状況にあるのではないかというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
そして、不招請勧誘禁止を行ったところ、苦情件数、相談件数というのは激減しました。もう十分の一に減ったということでありますけれども、右側の口座数、青い線の口座数というのは順調に伸びてきているということであります。 ですので、こうした規制を行ったとしても、伸びる商品、業者の自助努力次第で、そしてニーズがある商品に関しては伸びるものは伸びるということなんじゃないかと思うんです。
だから、結局、何が言いたいかというと、さっきの迷惑電話チェッカーでしたか、あの話もありましたけれども、不招請勧誘禁止の核心部分、ポイントというのは、業者と消費者を直接話をさせないということ、これに尽きるんですよ。ですから、ここを緩和してしまったら何の意味もないというふうに私は思っています。
次に、商品先物取引の不招請勧誘禁止の緩和についてお聞きしたいと思います。 そもそも、二〇一一年にこの先物取引の訪問や電話による勧誘を法律で禁止したのは、一九九〇年代から、商品先物取引事業者から一般消費者に対して熱心な勧誘が行われるようになり、取引にふなれな消費者が多くの損失を出して、深刻な消費者被害が広がった。
大臣も四月一日にもこのように答弁されておるんです、委託者保護に欠け、または取引の公正を害するおそれのない行為については不招請勧誘禁止の対象外だということをおっしゃっておられるんですが、言い方をかえると、おそれがあれば許容されないということになるわけで、今回の省令改定によって不招請勧誘が解禁をされた結果、例えば一件でも二件でも委託者保護に欠ける事案が発生した場合は、この附則二条の二項の要件を満たすということになって
委託者の保護に欠けるおそれがない場合にのみ不招請勧誘禁止の例外というものを法律は許容しているわけですので、委託者の保護に欠けるおそれが生じた場合には省令の見直しということも含めて必要になってくるかと思います。
今日は、商品先物取引の不招請勧誘禁止の例外について質問をいたします。 経産省と農水省は、今年の一月に、商品先物取引の不招請勧誘の禁止の例外を緩和する改正の省令を公布をいたしました。これは、年収ですとか資産、理解度確認などを条件にして、六十五歳未満の人には不招請勧誘を禁止をしないという改正になっております。
一つ目は、商品先物取引に対する不招請勧誘禁止規制の必要性と適用対象の範囲については国会における慎重な御審議を踏まえて定められたものであり、この経緯を重く捉えるべきところ、改正案では、商品先物取引法及び同法に基づく政令により禁止されている不招請勧誘行為について省令で事実上解禁しようとするものであって、極めて不適切であるという指摘でございます。
第一に、法律において規定された不招請勧誘の禁止を省令で大幅に緩めることが論理的に可能であるのかという点、第二に、かつて適合性原則や説明義務の徹底では被害防止には不十分であるとの御判断から不招請勧誘禁止が導入されたという立法経緯に反するのではないかという点、それから最後に、実質的に消費者被害を防止できないのではないかという懸念です。
このため、平成十八年の金融商品取引法成立に際して、商品先物取引について今後のトラブルが解消していかない場合には不招請勧誘禁止の導入について検討するという旨の附帯決議がなされ、その後、平成二十一年に、御指摘の不意打ち性を帯びた勧誘や執拗な勧誘により顧客が本来の意図に反して取引を行い被害が発生するというトラブルが多く報告されているという実態を考慮し、適合性の原則の遵守、あるいは、そういうものがおよそ期待
経産省と農水省は、今年の一月に商品先物取引の不招請勧誘禁止の例外を緩和する改正省令を公布をいたしました。これは、年収ですとか資産、また理解度確認などを条件にして、六十五歳未満の人には不招請勧誘を禁止しないという改正でございます。
今回の改正省令では、顧客が年収や金融資産を自書した場合におきましても、商品先物取引業者が顧客に対し、事実と異なる年収あるいは金融資産を申告するよう誘導した場合、あるいは業者が事実と異なる内容であることを知っていた場合、そういった場合につきましては不招請勧誘禁止規則違反となり、許可の取消し等の行政処分の対象となります。
今般の不招請勧誘禁止規制の見直しにつきましては、この閣議決定を受けて行ったものでございまして、顧客の保護に配慮しつつ、商品先物市場の活性化が期待できていくと考えております。
今回の不招請勧誘禁止見直しでございますけれども、出発点は昨年六月に規制改革実施計画がございました。これは、個々の契約の中で、勧誘規制については顧客保護に留意しながら市場活性化の観点から検討を行うということが閣議決定をされております。
○大臣政務官(福岡資麿君) 不招請勧誘禁止規定の導入というのが平成二十三年一月から施行されているということでございますが、二十四年、二十五年における全国の消費生活センターに寄せられた国内商品先物取引に関する消費生活相談件数は、改正商品先物取引法施行前の平成二十二年に比して減っておりまして、その件数はおよそ三分の二程度で推移しているということでございます。
商品先物取引法における不招請勧誘禁止規則の見直しの関係でございますけれども、商品先物取引市場につきましては、先ほど申し上げましたけれども、FX等の他の魅力的な商品の登場等に加えまして、取引業者に対する累次の規制強化等もあったことから、取引量が大幅に減少し、産業インフラとしての機能が維持できなくなるのではないかといった懸念が生じているところでございます。
○池本参考人 今の先物取引の分野における不招請勧誘禁止、これが昨年から、規制緩和しようということで議論がされていて、昨年十二月に、埼玉弁護士会として会長声明も出したものであります。 つまり、過去何十年にわたって、例えば全国の消費生活センターに七千件くらいのトラブルが寄せられていた。
第一に、商品先物取引に対する不招請勧誘禁止規制の必要性と適用対象の範囲、これは国会における慎重な御審議を踏まえて定められたものであり、この経緯を重く捉えるべきであります。ところが、今回の改正案は、商品先物取引法及び同法に基づく政令により禁止されている不招請勧誘行為について省令で事実上解禁しようというもので、極めて不適切であるという点を挙げてございます。
消費者委員会が四月八日に公表した意見においては、商品先物取引法施行規則等の改正案は、商品先物取引の不招請勧誘禁止規制を大幅に緩和し、事実上解禁するに等しいものであり、このような改正案が消費者保護の観点から見て重大な危険をはらむものであることに鑑み、かかる動向を看過することができず、深く憂慮し、その再考を求めているところでございます。
四月の五日、経産省及び農水省は、商品先物取引法の施行規則を改正して不招請勧誘禁止の一部を緩和するということを発表されました。 不招請勧誘というのは、顧客の要請によらないで電話や訪問での勧誘をすることをいうんですけれども、商品先物取引については、長年深刻な消費者被害が生じてきたことから、平成二十一年の法改正で不招請勧誘の禁止というのを入れたんですね。
○副大臣(岡田広君) ただいまの内閣府副大臣の先輩であります前川委員の御質問でありますけれども、前川委員さんのこの不招請勧誘禁止に関する質問に対する主意書に対する答弁書も見せていただきまして、私も若干の数字は把握をさせていただいております。二十一年に法律が改正になって二十三年から施行されて、今委員が挙げられた数字も理解をさせていただいたところであります。
この有価証券先物や為替先物等の金融商品については、個人を相手とする店頭取引は不招請勧誘禁止の対象となっておりますが、取引所取引は不招請勧誘禁止の対象外となっております。
○松原国務大臣 不招請勧誘禁止の適用除外の対象として、消費者利益を損なうおそれがないと認められる取引形態を政令で指定することといたしております。 そのような取引形態に該当するものとしては、例えば、定期的に自宅を訪れる事業者が商品の販売やサービスの提供と買い取りの双方を継続して行っている場合などが考えられるところであります。
○松原国務大臣 御指摘の不招請勧誘禁止規定については、金融商品取引法及び商品先物取引法において一部の取引について例があります。
○大口委員 次に、不招請勧誘禁止の関係についてお伺いいたします。 これまでの訪問購入に関する消費者トラブルの多くが、業者にいきなり自宅を訪問され、強引に貴金属などを買い取られるというものでありました。
ところが、こういった自主規制を押し買い業者のような方々にお願いするというのは、ちょっと自主ルールを作っていただくというのは難しい面があると思いますので、この別紙のような不招請勧誘禁止の注意喚起書、こういったものを必ず持参して、例えば呼ばれたとしても、呼ばれるということが前提でしょうが、呼ばれて行ったとしてもこれを持っていって提出するというような形に、このぐらい明確にするべきじゃないかなと。
もう一か所、この度の修正では、私どもの要請に対しまして本当に民主党の斎藤先生には頑張っていただきましたけれども、かなり努力していただいてこの不招請勧誘禁止の規定が入りました。
○国務大臣(松原仁君) 不招請勧誘禁止規定については、金融商品取引法及び商品先物取引法において一部取引について例があるものの、対象となっているのはいずれもデリバティブといった高度な専門知識が必要である取引であって、プロの事業者相手に顧客が相対で行うものであったり、少額の証拠金に対しその何倍もの損得を発生する極めてハイリスク・ハイリターンな取引であるなど、入念な消費者保護が必要な取引であります。
現在、具体的な不招請勧誘禁止の対象となる取引についての政令指定の検討中の段階でございますが、いずれにしましても、この優越的地位の濫用などによる勧誘行為ということになりますと、これはそもそも現行の法律の二百十五条の適合性の原則、すなわち顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って委託者の保護に欠けるおそれがないように受託業務を営まなければならない、
○大門実紀史君 是非、中小企業への不招請勧誘禁止も早急に検討を具体化してほしいなというふうにお願いをしておきたいと思います。 銀行がこういうデリバティブを中小企業に販売する場合は、特にまた優越的地位の濫用がないかということですね。特に融資先への販売が一番問題になるわけです、押し付け販売がですね。
これは経産省の方の委員会でございますけれども、この中で、一般個人に対しては、すべての店頭取引と初期の投資以上の損失が発生する可能性のある取引所取引については不招請勧誘禁止とすることが附帯決議でされているわけで、これは内閣府令になるということですけれども、今年のですかね、夏までに内閣府令策定して、パブリックコメントにかけて来年の一月をめどに施行するという流れのようでございます。
ただ、御質問の中にもありましたように、利用者の立場に立てば、これはリスクをなるべく軽減する、あるいは思わぬ被害を軽減する観点から、できるだけ幅広く不招請勧誘禁止の対象にすべきという意見がある一方、市場関係者の中からは、余り完全に禁止し過ぎるのもいかがなものか、こういう両論があるわけでありますので、今委員から具体的に御提言のあった、非常にリスクの大きいものについては規制すべきであるというのは、一つの考
不招請勧誘禁止の対象との関連で申し上げますと、るる御答弁申し上げておりますように、今般、取引所取引に関しましても、初めの投資額以上の損失の発生を防ぐ仕組みとなっている取引以外の取引について禁止の対象とする方針でございまして、このこととそのロスカット契約とが同様に語られることがあるわけでございますけれども、大切なのは、その契約そのものがロスカット契約と呼ばれるかどうか、そういったことではなくて、今申し
実は、不招請勧誘禁止の範囲について私もお尋ねしようと思ったんですが、中谷議員の方からこれについては質問をしていただいて御答弁をいただきました。その中で、再度確認をしたいと思うんですが、いわゆるロスカット契約、取引といいますか、これについてどういう取引か教えてください。