1951-03-21 第10回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第10号
第二百八十條 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證書カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同ジ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当部分を読上げます。
第二百八十條 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證書カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同ジ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当部分を読上げます。
第二百十八條 謹言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者も四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係ニアリダル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 以上であります。
證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内の血族若ハ三親等内ノ姻族又は證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 以上の場合は、証言を拒否して差支ございません。
證言カ證人又ハ左に掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人の後見人又ハ證人の後見ヲ受クル者 以上が民事訴訟法第二百八十條の規定でございます。
民事訴訟法第二百八十條、「證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘス事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者」以上であります。
第二百八十條は「證言カ證人又ハ左ニ掲タル者ノ刊事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ノ家ノ戸主但シ親族ニ付テハ親族關係カ止ミタル後亦同シ 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 三 「証人カ主人トシテ仕フル者」第二百八十一條の場合は、 一 第二百七十二條乃至第二百七十四條
殊に民事訴訟法を準用すると、これは古い規定だが、第二百七十四條には「貴族院若ハ衆議院ノ議員又ハ議員タリシ者ヲ證人トシテ職務上ノ祕密ニ付訊問スル場合ニ於テハ裁判所ハ其ノ院ノ承認ヲ得ルコトヲ要ス」こういう規定もありますし、さらに第二百八十條には「證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一