1976-05-12 第77回国会 衆議院 法務委員会 第9号 ○安原政府委員 御指摘のように、一応逮捕、勾留には耐え得るが、医師の診察、診療が必要だというような場合には、いま御指摘のように、拘置所内等に収容いたしまして、病室のあるところでは病室に収容するというようなことも考えられておりますが、拘置所、監獄以外のところに勾留をするということは刑事訴訟法ではないわけでございますし、監獄法上も病院移送というような考え方で方法はございますが、これも勾留を執行停止するかどうかを 安原美穂