2006-04-14 第164回国会 衆議院 法務委員会 第17号
しかしながら、各国の例を挙げますと、先ほど委員が御指摘になりました国連被拘禁者保護原則というものについて尊重し、オーストリア、オランダ、スイス、フィンランドなど多くの先進諸国においても内容の検閲をしていないというような状況になっているというふうに承知をしているところでございます。
しかしながら、各国の例を挙げますと、先ほど委員が御指摘になりました国連被拘禁者保護原則というものについて尊重し、オーストリア、オランダ、スイス、フィンランドなど多くの先進諸国においても内容の検閲をしていないというような状況になっているというふうに承知をしているところでございます。
また、国連の被拘禁者保護原則は、その原則十八の第三項におきまして「拘禁された者又は受刑者が、遅滞なく、また検閲されることなく完全に秘密を保障されて、自己の弁護人の訪問を受け、弁護人と相談又は通信する権利は、停止されたり制限されたりしてはならない。」と規定をしております。
この場合に、贓物運搬について罰すべきほどの理由がないということになりますと、これは恐らく無罪ということにならざるを得ないと思いますが、かような幾つかのケースを取り上げてみますと、無罪ということで非拘禁者保護という問題を取り出しますと、補償制度の真のねらいであると思いますが、補償すべき者、つまり真に補償すべき者に補償するという筋が多少歪曲されてくるのではないかという疑問がございますので、この点、一気に