2007-06-01 第166回国会 衆議院 法務委員会 第23号
○梶木政府参考人 前回大臣から申し上げましたとおり、個別的、具体的な事案ごとに、その必要性、拘禁目的への影響の有無、程度、そして、戒護職員の確保が可能であるかどうか、こういったことを総合的に判断をして決めておるということでございます。
○梶木政府参考人 前回大臣から申し上げましたとおり、個別的、具体的な事案ごとに、その必要性、拘禁目的への影響の有無、程度、そして、戒護職員の確保が可能であるかどうか、こういったことを総合的に判断をして決めておるということでございます。
○長勢国務大臣 必要があれば細部は担当局長から答弁させますけれども、どうしても代理人ではだめで本人が出なきゃならないか、その必要性があるかどうかとか、あるいは出廷させることによる拘禁目的への影響、程度、また出廷させるための戒護職員等の確保等々を総合的に勘案して、出廷させるかどうかを決めておるものというふうに承知をいたしております。
捕まるわけですから、その拘禁目的に伴う必要最小限の制約を受けるというのは、これはやむを得ないことです。ですから、拘禁をされている、拘置所にいる、あるいは代用監獄にいる被疑者が普通の市民と全く同様に生活することは、これは不可能である、これは当然のことだと思います。
○国務大臣(南野知惠子君) 先生御指摘のとおり、行刑施設には多数の被収容者を外部から隔離して集団として管理する必要がございますので、そういう意味からは、各被収容者の拘禁目的を達成するための適切な処遇環境を維持し、被収容者の安全かつ平穏な共同生活を維持するためにも、規律及び秩序を適正に維持することが重要であろうかと思っております。
例えば、委員会の指摘する所内行動規則、懲罰の運用等については、やはりいずれも拘禁目的を達成する、被収容者の安全を確保するために必要かつ合理的なものでありまして、過酷とされているようなものではないというふうに考えております。 ただ、こういう見解に対して、我が国に対しては法的拘束力があるという性質のものではありませんので、当局において特に釈明とか抗議というようなことは行っておりません。
暖房の方については、特に明文の根拠規定はありませんが、この補充食料については、米軍当局から米軍関係者に差し入れられたと、差し入れということで、監獄法五十三条に規定する差し入れというふうな取扱いをしておりまして、受刑者に対する物の差し入れについては、刑務所長が個々の事案ごとに差し入れ物の性質、差し入れを許すことのできる、差し入れを許すことによる拘禁目的に及ぼす影響等諸般の事情を考慮しましてその許否を決
だから基本的に許すけれども在監者のそれぞれの拘禁目的に応じて制限をしますよというのが本旨だと思うんですね。 その制限にしても、四十五条の二項、四十六条の二項を見ますと「但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス」というふうに書いてあって、制限も絶対的なものではないわけですね。