2000-10-27 第150回国会 衆議院 法務委員会 第7号
それから、甘いか厳しいかということに関して言えば、例えば佐賀の少年のような場合でいいますと、法律の方に聞きますと、大体こういう事件だと刑事処分にすれば五年から十年の不定期刑になるであろうということでありますけれども、医療少年院に入れば、これはやはり不定期でありますが、二十六歳まで入れられるとすれば八年九カ月ですか、やはり入っていなければいけないということで、拘留期間もそれほど変わらないということですね
それから、甘いか厳しいかということに関して言えば、例えば佐賀の少年のような場合でいいますと、法律の方に聞きますと、大体こういう事件だと刑事処分にすれば五年から十年の不定期刑になるであろうということでありますけれども、医療少年院に入れば、これはやはり不定期でありますが、二十六歳まで入れられるとすれば八年九カ月ですか、やはり入っていなければいけないということで、拘留期間もそれほど変わらないということですね
そして、厳罰化によって、例えば十一歳の少年が十年、十五年の拘留期間で刑罰を受けたとする。そうすると、社会の中で何ら体験のないまま、出所して再犯をしていく率が大変高いというふうに聞いているのですね。 ですから、日本の犯罪発生件数が今大変憂慮すべき状況にあるとはいうものの、戦後の一時期、一九六〇年などに比べてみると、少年が犯す殺人事件の数も恐らく四分の一以下ですね。
でありますから、拘留期間についてはむしろ定額は一応めどにして、それは少なくとも早目に処理するために一応定額が必要かもしれぬ、しかし、それを超える損害が証明されればすんなり認めてやるということが拘留についての議論、しかも定額そのものももっと上げるべきだと思います。それと死刑の場合に、死んだ場合の逸失利益というか、それも含めてやはり観念すべきじゃないかと思いますけれども、いかがでございますか。
今回の刑事補償法の一部改正というのは極めて単純でありまして、金額を一定限度、拘留期間の問題にしましてもあるいは死刑の問題にしましても引き上げる、こういうことだけでございます。
それから二つ目には、外国政府職員等の抑留または拘留期間の通算、これも通算をいたしますので、地公済におきましても通算をするということが主たるものでございます。
ただ、それにしましても、航空自衛隊も私どもと同様に、警察側の連絡としてはどうもさっぱりはっきりしない、ただとりあえずこれは拘留期間の関係もあるから、起訴しなければならないから、86Fの関係で起訴しよう、自衛隊法百二十一条違反だけでそうしたわけでございます。
留置場というものは居住施設じゃないでしょうか、刑法上の拘留期間というやつは二十三日間くらいまで留置するようになっております。これは居住施設であろうと思うのですが、どうして今まで、まあそういう容疑者は焼け死んでもいいのだ、凍え死んでもいいのだということではないと思うのです。
私もこれが拘留期間の延長になるか、あるいは起訴になるか、あるいは不起訴になるかというようなことは、全部検察当局を信頼してその報告を待っておったのでございまするから、さようなことはお言葉にはございませんけれども、念のために申し添えますが、絶対にさようなことはございません。
贈賄側と収賄側が同時に未決で一緒にならなければ、これは刑事訴訟法の捜査という目的自身を達しないわけですから、拘留期間の問題よりも刑事訴訟法全体の目的が達せられない、そういう立場で恐らく検察庁はやつているんだと思いますが、そういうことが認められれば一応措置としては是認できるのじやないか、そういうふうにも考えます、止むを得ない措置として……。併し決していい措置だつたとは考えられないと思うのです。
特に地方自治の問題に関しまして、マッカーサー元帥の施策よろしきを得たと信念的に信じている一人でありますが、現在の刑事訴訟法、特に昨年の十六国会でございましたか、改正案が出されましていろいろ拘留期間の延長その他の問題、あるいは検事の指揮権の問題が表面化いたしましたときに、私は率先してこの点に反対いたしました。
次に残る徳山のスクラツプ事件についこ、残りの拘留期間でありますところの十日間というものについては、西山総務部長、木戸補給課長を調べまして、最後に西山総務部長と吉田証人と対決させまして調べております。それについては殆んど河井検事が調べております。私たちもそのそばへ立会いたしまして、合同で調べておるような次第であります。この点決算が食い違います。以上の通りであります。
而も拘留期間も最大に亘つてやられた。そういう具体的な各種の例からみるとどうも不均衡という気持があるし、国民の一部にもやはりあの人はえらい人であるから引張られない。或いはこれはこういう席で言えないことかも知れないですが、前田代議士等は健康の理由を以て逮捕状を執行しないで、病院に入つた。
すなわち第一には、「犯罪の証明に欠くことのできない共犯その他の関係人又は証拠物が多数である」こと、第二に、そのために、検察官の起訴前の拘留期間が第二百八條二項によつて延長された二十日 の間で取調べの終了がどうしてもできないという場合、第三に、もしも被疑者の身柄を釈放したのでは、それらの関係人あるいは証拠物を取調べることがはなはだしく困難になると認められる場合、さような状況の点から三つの要件をかぶせたのでございます
必ずしも刑事訴訟法とはそれは手続が違う、刑事訴訟法の拘留期間よりも長いとも言えないのじやなかろうか、かように考えております。
先ほどからお尋ねしておる、いわゆる刑事訴追の場合においていわゆる拘留期間が二十三日であるにかかわらず、いわゆる行政処分だから六十日はいいのだ、こういう考え方はどうですかね、あなたは立法の技術者としてそれについて憲法の精神というものは蹂躙されやしないでしようか。
容疑があつて逮捕状を貰つたならば、これを起訴まで持つて行くことは我々の任務なんですから、拘留期間中にどうしてもこれを蒐集して、起訴まで持つて行くのが我々の任務なんです。そこには漠然とした考えはない。如何にしてこの逮捕状によつて得た事実を盛り立てて行くかという……。
○松井道夫君 一点、これは分り切つたことですけれどもお尋ねして置きますが、佐藤の今の涜職の関係で送検したときに、あなたの方では拘留をしてそうして更に捜査を続けたかつたという意味は、この岡田関係の事件についてはつきりしないところがあるから、更に捜査をしたかつたという意味か、或いはそれもあるけれども、その拘留期間に金をばら撒いた関係も調べたかつたから、拘留を続けて貰いたいというのか、それはどちらですか。
或いは検事の捜査の段階におきまする拘留期間を延長する等の特殊の措置を新たに定められることが必要であるといつた意見が、裁判所、検察庁側に顕著であつたのであります。弁護士会側の意見を、その点について特に聞きたかつたのでありまするが、その理由は明らかでございませんけれども、深いその点についての意見を、弁護士会側から聴取すらことが不十分であつたということは、甚だ遺憾でありました。
例えば拘留期間中に起訴をいたします場合に、鑑定書ができておらないことが通常でございまして、この場合もそういう例によつたのではないかというふうに考ておるのであります。尚この点は帰りまして記録に基いて正確なことをお答えしたいと思つております。
現在でも拘留期間の延長につきましては、今度の新刑事訴訟法、應急措置法で十日でありましたものが十日間だけ延長されるようなことになりまして、実際問題といたしまして相当むつかしい事件が、あとから顧みまして、十日間では絶対に捜査が完了できなかつたものが、十日間延長されたがために一應形の付くような捜査ができたというような実例も多々ありますので、あらゆる事件について更に勾留期間の延長を期待するというのではございませんが
○証人(日野原信吾君) やはり拘留期間が長くなりますから非常に陰鬱になつておつたと思います。それで少し元氣付けたいという氣持があつたのじやないかと思います。小菅でもこれは酒という意味でなく、私医者でございますから申上げられると思いますが、患者に葡萄酒を飲ますことがございます。向うでも葡萄酒に相当するものを頂いておつたと思います。
○委員長(伊藤修君) 而して拘留期間を長く引つ張つておるというふうなことを、どこに焦点があるのか、そういうような調べ方をしておつたという点から考えられたわけですね。