2006-12-01 第165回国会 参議院 本会議 第16号
一方で、貸金業よりも厳しいはずの銀行業に目を向けると、拘束預金に始まり、先日も銀行が優越的地位を利用して立場の弱い貸出し先に金融派生商品を購入させるなど、手を替え品を替え、表面金利とは別に実効金利を上げる策を弄している例が見られます。国民の視点に立つならば、このような脱法的行為は許されるものではありません。厳しく対処すべきと考えますが、金融担当大臣、所見を伺います。
一方で、貸金業よりも厳しいはずの銀行業に目を向けると、拘束預金に始まり、先日も銀行が優越的地位を利用して立場の弱い貸出し先に金融派生商品を購入させるなど、手を替え品を替え、表面金利とは別に実効金利を上げる策を弄している例が見られます。国民の視点に立つならば、このような脱法的行為は許されるものではありません。厳しく対処すべきと考えますが、金融担当大臣、所見を伺います。
時間がもうほとんど迫ってまいりましたので、最後に中小企業の金融の問題だけ、一言総理のお考えをお聞きしたいんですけれども、中小企業の金融については、いまだに歩積み両建て、もう何か今では古いような言葉になってしまっているようですけれども、現実に私の身近で、一方で拘束預金をさせておいてお金を貸すということは現に行われているわけです。 これ、総理、どう思われますか。
○西岡武夫君 それでは、総理は、中小零細企業の皆さん方がお金を借りる場合に拘束預金を要求されるということについてはやめるべきだと、そういうことは、というふうにお考えですか。
それどころか、最近金融機関の対応に変化があるという答えの内訳を見ますと、追加担保を要請されたが二三・二%、新たな貸し渋りを受けたが一八・六%、拘束預金の要請を受けたが一二・二%など、特別保証による貸し付けが一巡するに従って再び中小企業向け貸し出しに、金融機関の態度にこういう不満感がさらにまた再燃してきているという状況すらあるわけであります。
また、独禁法上、優越的地位の乱用の疑いのある拘束預金、また金銭消費貸借契約における銀行の絶対的優位性など、こういった問題点についてしっかりと取り組む必要がある、そのように思いますが、こうした業務の適切な運営の評価に関して大臣の御所見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○根來政府委員 第二点でございますが、拘束預金の問題は、平成三年まで調査をしておりましたけれども、現在はやっておりません。と申しますのは、経済の実態から見まして、拘束預金というのは若干その焦点がずれてきた、拘束率が非常に低くなったということでやめているわけでございます。
これは、九一年の十二月二十四日、公取が調査した拘束預金の実態調査ということについて発表なさっておるわけでございますが、歩積み両建てを強制した優越的地位の乱用による取引という、あるいは拘束預金が総借入件数の四分の一を占めているという発表を公取がなさっているわけです。
○政府委員(植松勲君) 最初の拘束預金の問題につきまして、私からお答えさせていただきます。 拘束預金の問題、かつて三十年代、四十年代初め非常に大きな問題になりまして、公正取引委員会としてこの問題に取り組んできたわけでございます。
高い金利で貸し出して、それでまだ使いもしないのを拘束預金で拘束しておる。こういう形になるわけですから、そう局長簡単に言える言葉じゃないと思いますが、いかがですか。
それでは、拘束預金というものが俗に言われておりますが、これはどういう性質の預金ですか。
○政府委員(土田正顕君) 必ずしも厳密な定義を申し上げるほどの知識はございませんが、正式に担保としての手続を経たもの、これは拘束預金ということであろうかと思いますが、そのほかにいわゆるにらみと申しますか、実際上なかなか自由に引き出すことが難しいような状況に置かれているものも拘束預金というような言葉で言うこともあろうかと思います。
○野末陳平君 昔は、銀行といえばまあとにかくうるさくてなかなかお金を貸さない、貸しても歩積み両建てとか拘束預金とかいろいろあって、しかし、それは結局は小口のまじめな預金者に対してはそうやって厳しかったんだと。大口とかあるいはうさん臭いところになると、どうしていいかげんな大口の不正融資などをしちゃうのか、もうそのあたりが全くわからない。収益優先だといっても、それだけで解決できる問題であるのか。
松尾委員が御指摘のとおり、全般に金融の自由化とかあるいは金融緩和が進む中で、政府系金融のウエートが戦後の一時期に比べますと若干落ちているという御指摘も私どもよく理解できるわけでありますが、よくよく考えてみますと、公庫の長期金利は、今申し上げましたように、民間の長期金利の中の最優遇金利であるということ、また、いわゆる拘束預金というようなものも要求いたしませんし、長期安定的な資金供給という意味ではそれなりに
今の四年間にわたって還付されるべきものを控除する――控除するなどと聞こえはいいことを言っていますが、返さないということですから、企業者にとっては当てにしていていいんですけれども当てにならない拘束預金のようなものですよ。それを政府がやっているということは私はぜひ廃止していただきたい、こういうお願いをしておきます。 もう一つは、零細なことばかりなんですけれども、居住用宅地の相続税についてです。
○目黒今朝次郎君 東京相互銀行から某サラ金の方が三億四千万借りた際に、一億四千万だけ拘束預金ということで東京相互銀行指定の架空口座に分散預金しろと、そういう条件を実行しなければ金は貸さないと、こういうことが現実に行われているということについてはどういうお考えですか。
過当な拘束預金については今後とも厳正に指導していく所存でございますけれども、御質問にあるようなケースが仮にあるようなこと、その場合には、債務者の意思に反して拘束するというような過当なケースでございますけれども、そのようなことが事実でございますならば、個別な問題として十分調査する必要があると思われます。
要するに、担保をとっていれば、大体必要な担保をとっていると思うのに、拘束預金があるということがどうも多いようですね。そこらのところ。 私は、いまの通念上の問題は確かにありますが、やはり金融が緩んでいるときとタイトなときで、通念が変わっていいんじゃないかと思うのです。
が一方、さっき局長が言われました拘束預金に関する御通知、平素は格別のお引き立てにあずかり云々と書いたこういう通知が個別には行くとありますけれども、各金融機関に、非拘束の定期預金を土台にしておる貸し付けについては〇・二五%、それから信金ならば〇・五%、信用組合ならば一%以下ということになりますか、これを当行におきましては、定期預金をもとにした貸し付けについては〇・二五%でもってやっておりますということを
そこで、私どもといたしましても、特に昭和五十一年には特別にまた通達を出しまして、特にみなし拘束預金、これはいま御指摘のにらみ預金でございますが、これが一番グレーゾーンみたいなところでございます。そこで、このみなし拘束預金というものを何とかしてなくさなければいけないんじゃないかというところで、現在の通達も実はその辺が大変ポイントになっているわけでございます。
○宮本政府委員 現在銀行から取引先に対します通知といたしましては、拘束預金に関する御通知ということをさせておるわけでございまして、拘束している預金はこういう預金でございます、そしてそれ以外のものは御自由に払い出せますということを御通知申し上げさせておるわけでございますが、いま先生御指摘のような点につきましては、特別な表示はまだ出されていないと思います。今後の検討課題にさせていただきたいと思います。
調査の結果につきましては大蔵省御当局にも連絡いたしておりますし、全国銀行協会連合会ほか金融団体に対しましても再度にわたりまして拘束預金等の一層の自粛の要望をいたしておるところでございます。
○説明員(稲葉威雄君) 大蔵省との関係では、大蔵省から法制審議会にも委員、幹事に来ていただいておりますし、それから法案作成の段階にも合い議をしたわけでございますが、先生御指摘の点につきましては、歩積み両建てが問題になるのは、むしろそれによって、拘束預金をすることによって実質金利が高くなるということが問題になるのであって、担保を兼ね、銀行が貸すときに担保を要求するというのは、これはしごく当然のことではないかというふうに
それで、そのほかの問題とすると、拘束預金の問題がやっぱりあるんですね。拘束預金の比率は、都銀で一一・八%であるのに対して、相銀が一二・一、信金が一四・七、信用組合が一五・九となっておるんですが、これも経営実態の弱いものがやっぱりそれだけ負担を受けているということで、渡辺さん流の考えや信念を貫けば、この辺もやっぱり是正の対象になってしかるべきだと思うんですが、いかがですか。
○政府委員(米里恕君) 拘束預金比率、いろいろな数字がございますが、トレンドといたしましては、業態別に見て中小金融機関はやや普通銀行より高いというような形になっております。これもいろいろ性格的な理由が幾つかあろうかと思います。
○穐山篤君 その銀行の健全経営あるいは社会的責任という意味で、もう一つ代表的な問題を申し上げたいと思うんですが、それは拘束預金の問題であります。それともう一つは、今回証券会社並びに銀行が窓販をすることになります。つい邪推をするわけですが、銀行が多額の金を融資をする際に、当然出てくるわけですが、君のところこの公共債を買わないかというふうな話というのはないわけではないし、当然想定がされる。
時間が迫ってまいりましたので次に進みますが、民間金融機関から中小企業向け融資の中での拘束預金の問題でございます。依然として残っているという話を聞くわけでございますが、この点、公正取引委員会の方がおいでになっておりますので、現状といいますか、ひとつ簡単に御説明をいただきたいと思います。
○春田委員 この拘束預金につきましては、改善されつつあるといっても依然としてやはり残っているわけですね。これは公取の方から資料をいただいたわけでございますけれども、五十五年五月末のデータからでも企業の約四七・九%は何らかの拘束預金がありという形で答えているわけでございますし、半分近くは拘束預金があるわけですね。
○劒持政府委員 先生御指摘のように、公正取引委員会では拘束預金といわれるものの実態を把握いたしますために昭和三十九年から約八千の中小企業者を対象にいたしまして定期的にアンケート調査を実施してまいっております。
また皆さん方は、公取の資料などを調べましても、依然として歩積み両建てあるいは拘束預金というものはあるということですから、国債を扱うことになりますと、皆さん方は資金を貸し付けている、手形を割り引いているという優越的地位がありますから、いままではにらみ預金でいっていたけれども、その分を国債で持ってくれというようなことで変形した歩積み両建てが行われるのじゃないかという疑問が出ていますが、それを危惧する人は
営業外収益につきましては、前回申請のときには拘束預金を落としたそうです。ところがいろいろあって、査定のときには拘束預金を入れた。ところが今度の申請では、また拘束預金を落としている。こういうふうなやり方は、利用者を非常にばかにした申請の内容だ、こういうふうに思うわけでございます。 私がいままで指摘をしてきましたのは、まさに氷山の一角だと思うのです。