2004-05-27 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第5号
次に、身柄拘束関係でありますが、憲法三十三条は、現行犯の場合を除いては令状による逮捕だ、こういう規定をしております。そこで、刑事訴訟法第二百十条の緊急逮捕については違憲ではないかという議論があるのは周知のところでございます。
次に、身柄拘束関係でありますが、憲法三十三条は、現行犯の場合を除いては令状による逮捕だ、こういう規定をしております。そこで、刑事訴訟法第二百十条の緊急逮捕については違憲ではないかという議論があるのは周知のところでございます。
例えば、覚書では、航空事故調査委員会による関係者からの聴取や関係物品の提出要求などに関しては、あらかじめ捜査機関の意見を聞き、犯罪捜査に支障のないようにするということが盛り込まれていますし、細目協定においては、現場保存、検視あるいは身柄拘束、関係物品の押収などもすべて捜査当局主導型になっているというふうに思います。
ただ私どもの援護法で申し上げておりますのは、そういった戦闘行為の中に巻き込まれると同時に、それぞれの方々が、国との身分的なあるいは行動の拘束関係がかなり濃密にあったということを前提にして、援護法を考えておるという意味で御説明を申し上げた次第でございます。
○山崎政府委員 確定的に成立するということは、私、ちょっとはっきりわかりかねますが、要するに、日本のそういう条約関係、対外的な拘束関係といいますか、それが最終的に成立する時点で前後をとらえるべきであろうと存じます。具体的に申し上げますれば、署名だけで発効する条約がございましたならば、それは署名前が事前であり、署名した後批准によって発効する場合には、その署名後批准前が事前と解釈されます。
ただいま公安委員長からもお話がございましたように、その慣行についての特別な拘束関係のある取りきめはないようでございます。実際の慣行としてそのときに応じて行なわれている模様のようでございます。ところで大学……
したがって、ほんとうに専務といいますか、手続の簡素化ということで、実体的ないろいろな制度、あるいは拘束関係といったようなものは、従来と変わるところがない次第でございます。
○説明員(土生滋久君) 仲裁裁定は組合と省との間の拘束関係でありますから、それに基づいて実施した場合におきましては、たとえば先ほども問題になりましたように、労働組合法の第十七条というような規定もありますから、全特定、全郵政の組合員であってももらえない人も出てくる。また逆に組合員でない人でももらえる場合もある。しかし、これは実際それでも仲裁裁定は実施したことになるわけであります。
○井本政府委員 その概要を申し上げますと、先ほど容疑者の身柄の拘束関係は申し上げましたが、そのほか本年の三月中旬に、東京地方営業所外七支店、代理店なば合計約三十個所を捜索、取調べをしております。関係者の人数は、ただいまのところ、ちょっと今資料を持ってきておりませんので、一数十人ということで一応御答弁申し上げまして、これは後ほど取り調べまして、適当な機会に御報告申し上げたいと存じます。
法律にそういう根拠なしに何かの意思表示をしたということになれば、それはどうぞよろしくという依頼といいますか、希望の表明ということになつて、勿論不可能ではありませんけれども、相手方に対する拘束関係は全然ないわけであります。
国鉄か投資をしても、その産業に対する拘束関係がはつきりしていないから、別な事業を始められても拘束して監督するわけには行かない。わずか八%と称して二億円を投資をした鉄道会館さえ、決算委員会であれほど大問題になつている。これを改正案を通じて自由に投資する仕組みにしたら、何をしでかすかわかりません。以上の理由によつて私は本案に対して反対をしたいと思います。
十八条そのものの問題としては、全然その人の自由の意思によつて、その苦役あるいは奴隷的拘束から免れ得ないような、そういう根本から人格を無視したような拘束関係、強制関係というものを憲法は禁止しておるというふうに申し上げるほかはございません。
におきまして生活環境というものはどういうふうな状態であつたか、簡單に申し上げまするならば、住居の関係はどうであつたか、それから居留地におきまして自由に就職ができたのか、それから給與というものが、つまりインドネシアの政府なりあるいは現地の官憲当局から保護があつたのか、あるいは自分でかせいで食つておつたのか、あるいはまたその後帰還という問題が起つて来たときに、かつてに帰られたのかどうか、それから身分的な拘束関係
これは戦争中四国外相によつて作成せられたものでありまして、日本政府としてこの宣言と何等の関係もありませんし、日本との間に拘束関係を生ずべき筋合のものではないわけであります。従つて日本政府として、日米安全保障條約を結ぶことによつて、四国宣言との関係において責任を負うが如き立場には全然ございません。
なお予算との関係についてお尋ねになりましたが、まことにごもつともではございまするけれども、私どもがこの勧告というものを、予算に拘束せられてなし得ないという方針をとつておることは絶対にないのでございまして、ただ現在この予算との間の拘束関係が生じておる客観的な事情によつておるということだけを申し上げたにとどまるのであります。
ただ現在の状態、予算と若干の拘束関係が生じておるとだけ申し上げましたが、そのために人事院の勧告も出し得ない状態にたつておる、こういうことでございます。