2015-04-16 第189回国会 参議院 法務委員会 第7号
刑事収容施設法の第七十八条、捕縄、手錠及び拘束衣の使用では、護送時や施設外では捕縄や手錠を付けることが定められております。これまで、出産時に手錠を外すかどうかにつきましては各刑務所による判断であったということでございますが、昨年十二月、法務省におかれましては、女性受刑者が出産する際に手錠を外すという指針を取りまとめられまして、各収容施設に通達が出されたとの報道がございました。
刑事収容施設法の第七十八条、捕縄、手錠及び拘束衣の使用では、護送時や施設外では捕縄や手錠を付けることが定められております。これまで、出産時に手錠を外すかどうかにつきましては各刑務所による判断であったということでございますが、昨年十二月、法務省におかれましては、女性受刑者が出産する際に手錠を外すという指針を取りまとめられまして、各収容施設に通達が出されたとの報道がございました。
刑務官が行うものとしては、身体に直接影響を及ぼす識別のための身体検査、あるいは身体、所持品等の検査、被収容者に対する静止等の措置、捕縄、手錠及び拘束衣の使用、さらには保護室への収容、武器の使用といったものが考え得るところでございます。
その内容は、ベッドにさくを付けるだとか、車いすに縛る、ベッドに腕を縛る、拘束衣を着させる、そして睡眠薬で眠らせる、残念ながらこういうふうなことを経験したという人が、正直、六割の方から経験したんだという回答があったんです。
この防声具、むしろ刑務所の方では今度は使わずに、できるだけ防声室のような形で、拘束をできるだけ避けていこうということですが、どちらかというと何か逆行しているような、そういう感もしないではありませんけれども、今後、警察留置場についてのいろんな総合的な検討を加えていく際にいろいろと議論をいただきたいというふうに思いますが、当面、この防声具の使用についてはこれまでの拘束衣の使用の基準を準用するような形になっておりまして
法案では、第五十二条に身体の検査等、第五十四条に制止等の措置、第五十五条に捕縄、手錠及び拘束衣の使用、第五十六条に保護室への収容、第五十七条に武器の携帯及び使用、第五十八条に収容のための連れ戻しなどが規定されることによって、その権限の範囲と責任が明らかにされることになり、適正な職務執行が確保されるものと考えます。
本来の刑事施設、刑務所では、先ほどごらんいただきましたけれども、拘束衣は使用する、だけれども防声具は使用しないというふうになっている。ところが、この警察留置場に限っては防声具の使用を認める、これは本末転倒ではないかというふうに思いますが、いかがですか。
拘束衣、ただいま委員会から提示するようにということでございますので、現物を提示しながら御説明申し上げます。 なお、この拘束衣は、現在検討中、試作品の段階でございまして、基本の構造は変わることはないと思いますが、細部の仕様等につきましては、最終的にはまだ確定しておりませんので、その点はお断り申し上げたいと存じます。
次に、拘束衣というのが今度の法案では出てきております。これは五十五条でありますが、従来拘束衣というのは特段の規定がなかったわけでありまして、今回初めてであります。 調べますと、従来、旧法の監獄法の場合ですと、戒具を用いることができる。戒具は、鎮静衣、防声具、手錠、捕縄、この四つのようですけれども、お聞きしたところ、実際のところは鎮静衣というのはほとんど使われていない。