2015-07-28 第189回国会 衆議院 議院運営委員会 第41号
非拘束比例代表制導入の法案では、参考人質疑を含む十時間近い審議を行っていました。 今回の法案については、発議者自身が、参議院始まって以来の大改革だと述べています。そうであれば、それにふさわしい審議を行うことは当然だったはずです。
非拘束比例代表制導入の法案では、参考人質疑を含む十時間近い審議を行っていました。 今回の法案については、発議者自身が、参議院始まって以来の大改革だと述べています。そうであれば、それにふさわしい審議を行うことは当然だったはずです。
今回の法案は、地方自治体の首長さん、そして議員の皆さんですけれども、先ほどもお話がありましたが、将来は国政選挙におきまして、特に参議院の選挙制度が非拘束比例代表制という形になっておりますし、在外投票の制度もできましたものですから、そういうものを考えますと、こうした選挙でこそ導入すると初めて大きな効果が得られるというものはあるわけですね。
それから、顔が見えるというのは、これはいろいろな考え方がありますけれども、今度の非拘束比例代表というのは、まず最初に党を選ぶわけですね。自民党なら自民党、自由党なら自由党を選んで、それではその自民党なり自由党の中でだれを選ぶか、二回選ぶということですね。比例ですからまず党を選んでいただく、その比例で選んだ党の中で個人を選べる。今までは党しか選べなかったんですね。
○片山国務大臣 今回の非拘束比例代表制度は、本当に山花委員には釈迦に説法ですけれども、比例代表制度なんですよ。ただ、比例代表には拘束式と非拘束があって、拘束は順番を党が決めて、非拘束は順番を決めなくて、候補者の一覧表で、あとは個人得票の順で当選する、こういうことなんですね。だから、投票は一回しかやりませんけれども、一つは党を選んでいるんですね。
各党が名簿を出して、それを選ぶということでまず党を選んで、各党の出した名簿に載っている各党の候補の中から最も適当な人を固有名詞で書く制度でございまして、私は、そういう意味では、旧全国区の弊害と拘束比例代表が持つ弊害を両方直している、こういうふうに思います。 ただ、委員が言うように、個人と党とどっちが中心になるのか。
これも既に何度も申し上げましたが、この非拘束比例代表というのは、まず党を選んで、それからその党の名簿の中で当選させたい人を選ぶ、そういう一種の二面性があるわけです。ただ、個人名を書かせますから、ある一定の限度の中で個人の選挙運動は認めます。個人の選挙運動を認めますから、連座制を適用いたします。その結果、当選無効になるような選挙犯罪を犯した場合には、当選者は排除されます。しかし、二面性がある。
昨日お伺いした中で、諸外国の制度でございますが、今回出されている公選法の改正案、この中身と同じような制度をとっている国はどこがあるか、世界二百カ国のうちどこかと申し上げたところ、ヨーロッパで何カ国かあるということですが、参議院としての非拘束比例代表選挙をやっているところはノルウェーとベルギーだけだったわけです。
それを勉強させていただきましたが、比例代表制を非拘束比例代表及び拘束比例代表制の組み合わせでやったらどうかということも検討をしたという記載がございます。当選人の決定について、各政党を通じて個人名得票の上位三十人をまず当選人とすると。
しかし、先ほど申し上げましたように、拘束制比例代表制ということではなくて、これは非拘束比例代表というところに重点があるわけでありまして、党の方がリストを出す、その中から自分たちの職域代表であり、また自分の意見を代表していただけるということで、より親しみのある人を選んでいく、個人名で投票していくということでありまして、私は、究極的には党に対する投票であるとこう考えなければ、例えば当選後、じゃその人が他
この問題が唐突だという御指摘でございますが、これは拘束比例代表制を導入したときに議長が、これ二回やったら見直そうと、大変問題がある制度だと、こういうことを言われて、平成二年でちょっと昔ですけれども、第八次の選挙制度審議会できっちり議論して、今我々が考えている法案と同じ答申をしているんですね。あるいはことしの議長の有識者懇も同じことを言われている。
我が党提案の衆議院小選挙区比例代表並立制は、各都道府県を幾つかの小選挙区に分割し小選挙区候補者への一票制による投票により候補者を選ぶとともに、小選挙区の補完として重複立候補を認める都道府県単位の拘束比例代表制により比例代表候補者を選出する制度を採用し、政権を担当する政党を選択するいわば不完全並立制の選挙となっております。
御指摘になりました都道府県単位の非拘束比例代表制。比例代表制は、多様な民意がそのまま選挙に多様なままに反映をされる、そういう意味で少数勢力も議席を確保し得るという特色を持ちます。また、御意見のように、それが都道府県単位の非拘束式であれば、いわゆる顔の見える選挙になる。
我々は、この際、民意を正しく反映し、有権者の顔も見え、しかも政策論争を促進する選挙制度として、都道府県単位の非拘束比例代表制を真剣に検討すべきであると考えますが、これに対する総理の所見をあわせて求めます。(拍手) 第二の問題として、景気対策及び生活先進国づくりについて質問いたします。 今、我が国の政治に要請されている緊急かつ最大の課題は、一刻も早い、かつ実効性ある景気対策の確立てあります。
議員立法の発議者は合憲論でありますが、このとき、参考人六人のうち四人は、中西一郎委員の「拘束比例代表というのがいろいろお話ございましたが違憲であるというふうにお考えであるのかどうか。再度イエス・オア・ノーだけお三方にお願いしたいと思います。」速記録であります。 参考人の長谷川正安君は、「この法案の導入の仕方では違憲の疑いが非常に濃いと思います。」
今日、衆議院において全国レベルで政党を前提とした比例代表制が導入されるとなるならぱ、せっかく昭和五十八年選挙から実施された本院の拘束比例代表制はこれとの対比においてどうあるべきか等々、今こそ国民負託の原点に返って二院制のもとでの参議院のあるべき姿を求め、思い切った改革を断行すべきときであると思います。
ただ、今、山花委員より御指摘のあった参議院の拘束比例制の候補者の党員集めの問題がございましたけれども、私は当時党の国会対策委員長として、党の選挙対策委員も兼任しておったときの記憶によりますと、自由民主党の中の拘束比例代表制の順位決定のために党員集めがエスカレートすることは好ましくないということで、たしか選挙対策委員会で、ある一定限度以上の党員数は順位決定の基準にしないというような決定がなされたと、私
先ほどから山花委員のお話を承っておりましたけれども、具体的な問題について私は初めてお聞きすることでありますから、コメントを差し控えさせていただきますけれども、拘束比例代表制度という問題については、過去の選挙制度を各党でいろいろ議論しておる場合、もちろん今御指摘のありました我が党、自由民主党においてもいろいろの御意見があって、これを改正すべきであるというような強い機運が一時盛り上がったことも承知しておりますので
参議院の制度についても拘束比例代表制あるいは非拘束比例代表制、両方についていろいろな議論がなされております。 それから、国会議員の選挙区、あるいは選挙区で選挙すべき議員の数、要するに定数配分のことでございますけれども、これについても第二次の選挙制度審議会でいろいろと御議論をされておりまして、そこで昭和三十九年の定数是正の根拠になった答申がなされております。
しかも、こういう事例は今回が初めてじゃなくて、五十七年の参議院全国区のときも、初めて拘束比例代表の選挙がありましたが、あの場合はこういう特定郵便局を使って自民党の党員集め、一人で三、四人で、大変な全国的な問題になったという経緯もございます。
───────────── 十二月十四日 都道府県議会議員選挙の運動期間の短縮に関する陳情書(第一九二号) 参議院の拘束比例代表制改正に関する陳情書(第一九三号) 衆議院議員の選挙区に係る旧土気町の千葉県第一区編入早期実現に関する陳情書(第一九四号) は本委員会に参考送付された。
さらに、地方区の方も拘束比例代表制にしてはどうかという御意見がございまして、これも一つの御見識だと思うのでございますが、これをまた一緒に全国区と取りまとめて行うということも大変現実としては至難なわざでございまして、この点で、どうしても目下、ことしの最初から議論されております全国区の費用がかかる、それからもう一つは政策がうまく浸透し切れない、それから選挙者の方からいきますとどうも候補者の輪郭がはっきりしない
ドント方式だとか拘束比例代表制、このような問題についても、国民にとってはきわめて耳新しい言葉でございます。私ごととなって失礼ではありますけれども、ドント方式などというのはとんと承知いたしませんので、百科事典等で調べて最近ようやくその内容がわかったというふうな、そういう状態でございます。
金丸先生からお答え申し上げましたように、今回の拘束比例代表選挙は政党に主体を置いております。政党というものは、先生御指摘のように必ずしもきちっとしたものでないことは私どもも存じておりますけれども、実態的には法人格を持っているに等しいような能力を持っている団体がたくさんあるわけでございます。
○松浦参議院議員 私どもが立案をいたしましたのは、全国区制度の弊害を矯めて拘束比例代表制度にしようということでありまして、衆議院その他の選挙について手をつけないということが原則でございます。その場合に、比例代表制度をとる際に、党が主体になって選挙運動をするので、こういうものば必要なかろうという判断をしたわけでございます。