1984-07-03 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号
それから、法文の解釈ですが、間違っておれば御指摘願いたいのですが、名誉職でありながら、捜査権のようなもの、身柄の拘束権のようなものが与えられているのじゃないか、あるいはまた、風営法以外の一般飲食店あるいはまた興行場営業にまでこの委員さんの活動の対象が広がっているのじゃないか、このように私は理解しておるのですが、ひとつこの点について御説明をいただきたいと思います。
それから、法文の解釈ですが、間違っておれば御指摘願いたいのですが、名誉職でありながら、捜査権のようなもの、身柄の拘束権のようなものが与えられているのじゃないか、あるいはまた、風営法以外の一般飲食店あるいはまた興行場営業にまでこの委員さんの活動の対象が広がっているのじゃないか、このように私は理解しておるのですが、ひとつこの点について御説明をいただきたいと思います。
おっしゃいますように、若干事件が重なってきたように思うわけでございまして、私はそういう事件を耳にしますたんびに、検察庁内で問題が起こっては心配だなと、すぐわが身を顧みるわけでございまして、人を裁く者、あるいは拘束権の行使に当たる者、人一倍身辺をきれいにしていかなければならない。
しかし、もしもどうしても参考人として出席されないとおっしゃれば、そのことを理由にして私たちは証人としてでも——証人にはこれは拘束権がごさいますから、おいでいただくと。
○兒玉分科員 この際、私は労働大臣にお伺いしたいわけですけれども、山奥であるとかあるいはへんぴだとかいろいろ局長は、できる姿勢をどうすべきかということではなくて、もちろん通達もこれは法律で拘束権がないわけでございますけれども、現実に私が実態を見ておりますと、林業労働者というのは大体国有林の所在する地域のあるいは国有林の下請作業なりまたはこれに関連する業種であります。
しかし、審議の過程においていろいろ文部大臣発言等もありましたし、いろいろな議論もございましたので、その後両院において排除決議が行なわれたわけでございますから、教育勅語として拘束権を持つものは、これはもう教育基本法制定公布と同時に失効されておるということは当然でございまして、この教育勅語というものの評価をどうこう私は考えてもおりません。また申しておるのでもないわけでございます。
したがいまして、いずれも拘束権というほどのことはございませんけれども、勧告のほうはやや強い。それから建議のほうは、特に当該事故に関連するものでなくてもいつでもできる、こういった違いを持たしておるつもりでございます。
また第三条に、今回の法案で警察官の拘束権を認めております。しかし、逃亡犯罪人引渡法の二十二条、二十三条におきましては、東京高検の拘禁停止条項というものがあるわけでございまして、これとの関連についてはどういうふうにお考えなのか、お聞きいたしたいと思います。
だといたしますると、現在圧倒的多数者という認識の上に立って法の構成がなされておるけれども、それは多数者であろうと少数者であろうと、法律のたてまえというものは、そのような任意団体は、その団体自治の原則に基づいて組合員内のみにそれぞれの機能を認められるものであって、組合員外の者に対してはそういうような拘束権というようなものは認められてはならないものである、この点はきわめて重要な問題であると思うのです。
ところが、運輸省側に聞くと、それは健康保険の問題であって、この自賠法の医療費の支払いについては拘束権がないのだからと言っておる。医務局長のごときは五〇%ぐらい高いのが常識だと言っておる。ところが、いまお示ししましたように、この一例をもってもわかるのですが、健康保険を一〇〇とすれば、実に二六四になる。
一番簡単なのは、人事院が完全拘束権を持てば、これは一ぺんで片づいてしまう。持っていいと私どもは思っております。そういう点を、ひとつ労働省の立場、労働大臣の立場で踏まえていただければ、もっと積極的に——先ほど労働大臣ちょっと気になる答弁が重なりましたが、完全実施を目途にがんばる、こういうことでございますから、より強くそこのところをお考えをいただけるのではないか、こう思うのです。
いわんや、組合員外に向かっては何らの拘束権がないのである。したがって、産業政策としても経済政策としても何らの効果がないのである。そこに問題点があるのである。何事かがなされなければならぬと思うが、何事をなさんとしておるのか、何にもしないで安閑として手放しにしておいて、それで酒税の確保は確実にできるとあなたのほうは確信があるか。この点について国税庁長官の確信ある御答弁をお願いしたい。
○後藤田政府委員 いわゆる国会議員の不逮捕特権の問題でございますが、これにつきましては、ただいま御質問の中にございましたように、一部の少数学説として、正当なる拘束権をも制約するものである、こういう見解がございます。これに対して大多数の学説並びにわが国の判例は、さようになっておりません。
ですから、業界自体で、業界で世話するものがある程度の権限を行使できて、そうして全体のチームワークを、あまり大きくないとは言え、拘束権をもって調整をはかる、こういうことが必要だろうと考えて、先ほど申し上げた信用保証協会、まあこれは仮の名前ですけれども、そういうものを出して、全体で保証できるものをつくる。
銀行の側にすればその拘束権というものは保証されないものである、法律の保護を受けられないものである。だとすれば金融機関はすべからく自発的にその歩積みと両建をこの際解除して、そうして貸出元本に差し入れて相殺し、貸出額をその実質額に改めるべきであると思う。銀行がそのことを自発的にやらなければ、借受人はそのことを要求することができろと思うが、見解はいかがでありますか。
それから鉄道公安官等は、あるいは捜査権といいますか、拘束権というか、そういうものがあるわけでありますが、留置権はない。そういうようなことで、鉄道公安官あたりよりはるかに、かなり違うものであると、こういうふうに考えております。
ところが、任意捜査でいかに話し合いを行ったとしても、あくまでも任意捜査ですから拘束権はないはずです。拘束権のないものに対して、いかに話し合いで捜査を継続中であるといいながら、第三者であろうと、第四者であろうと、面会を求めた場合において、捜査の最中であるから面会させるわけにいかないということで、警察の方で断わるということは、人権じゅうりんになるのではないかというふうに考えるのです。
今回の改正において単位制度が一応改正せられた形になりましたが、ここで問題になりますのは、今後公共企業体等の中においてそれぞれ第二組合というような形ができ上ってきた場合、これの団体交渉に関する拘束権と申しますか、そういう問題については労働省当局はどうお考えになりますか。非常に時間がありませんので、上っつらだけなでていくような質問になりますが、簡単に御説明願いたいと思います。
そういう場合に甲と乙という組合がそれぞれ違う団体交渉の結論を得た場合には、その得た結論に対する拘束権というものはどうなりますか。同一企業体において現にそういう事項がすでに起っておる公共企業体等もありますので、この際これを明確にしておいてもらいたい、こういうことであります。
○森本委員 私が申し上げておりますのは、同一企業体にありまして甲の組合、乙の組合、それぞれ違う団体交渉によって結論を得たという場合に、その団体交渉において結論を得たもののその従業員に対する拘束権というものについてはどうなるかということを事務的に御説明願いたいということであります。
なおこの同意入院の規定は若干の拘束権、あるいはまた本人をある程度いろいろとだましたりすかしたりしまして病院に連れてくるということも今までの解釈上大体認められておるのでございます。
そうすると、文書等の配付違反であるというので拘束までして調べる、こういうことになりますが、これは拘束権の乱用に実はなると思うのでありますが、こういう点はどういう工合にしようとされておるのか、お伺いをしたい。
私は一部の者が運動をすれば、それにただちに応諾をして法律を朝令暮改して、もつて他の第三者に対して拘束権を発動するこの大蔵省の政治の執行のあり方に対して、まつたく了承することができない。少くとも私が今申し上げたいことは、法は三章をもつて足れりという。