2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
○尾辻委員 ちょっとやはり拘束期間もしっかり、今、令和元年度とおっしゃいましたか。しっかりと把握をまずしていただきたい。まず現状を把握しないと改善点等見えてきませんので、お願いしたいと思います。 さらに、今日、配付資料にありますけれども、日本の身体拘束は、人口百万人当たりの実施数がオーストラリアの五百九十九倍、アメリカの二百六十六倍に上るとイギリスの精神医学誌に掲載をされておられます。
○尾辻委員 ちょっとやはり拘束期間もしっかり、今、令和元年度とおっしゃいましたか。しっかりと把握をまずしていただきたい。まず現状を把握しないと改善点等見えてきませんので、お願いしたいと思います。 さらに、今日、配付資料にありますけれども、日本の身体拘束は、人口百万人当たりの実施数がオーストラリアの五百九十九倍、アメリカの二百六十六倍に上るとイギリスの精神医学誌に掲載をされておられます。
例えば、弁護人には取り調べの立ち会い権もないですし、それから身柄拘束期間もかなり長いものが認められているなどなどいろいろなことを考えて、やはりそのバランスで考えなきゃいけないのであって、ほかの国でもやっているから日本でもやっていいんじゃないかという議論は、僕は不正確だというふうに思います。
さらに、最大二十三日間にも及ぶ身体拘束期間が取調べを始め捜査のためにフル活用されていること、起訴前保釈制度が欠如していること、被疑者取調べへの弁護人の立会いが捜査実務上認められていないことなどなども取調べ中心主義を支えてきた構成要素です。
その上で、仮に御指摘のような機器が故障するなどのやむを得ない事情があって録音、録画ができない場合に、一切その被疑者の録音、録画が実施できるようになるまでおよそ取調べが禁止されるということになってしまいますと、やはり限られた身柄拘束期間の中で捜査を行うという機動的な捜査に支障が生じ得るというふうなことから、今回これを例外事由としたわけでございます。
現実に、任意同行という、身柄拘束期間の定めも制限もない、そうした状況の下でどれだけの違法捜査が行われ、そこで冤罪事件が引き起こされてきましたか。 今朝、三宅理事が取り上げられた鹿児島県の志布志事件もそうでした。
逮捕以来の身柄拘束期間が二十年に及んでいるということに照らすと、刑の執行を今後も継続することは正義に反すると考えられるとあるんです。 改めて岩城大臣にお伺いいたしますけれども、結局、自白偏重の捜査のあり方、この東住吉事件も、唯一の証拠は自白なんですよ。捜査機関の描いたストーリーに沿った供述の強要が虚偽の自白をつくり出してきたのではないかと指摘されているわけですね。
また、死刑判決が下った事件で、被告の身柄拘束期間が今回の東住吉事件のように二十年以上のものは幾つあるか。さらに、最も長い期間はどの事件で、何年ですか。
このような場合にまでなお録音、録画を義務付けるとすると、機器が使用できるようになるまでの間、およそ取調べができないことになり、限られた身柄拘束期間の中で機動的に行われるべき捜査に支障が生じることとなりかねません。したがって、この例外事由を設けることは不可欠であると考えています。 次に、合意制度における協議の記録の作成、保管に関し、規定を設けるべきではないかとのお尋ねがありました。
一方、利用者の側からいたしますと、この二年間の拘束期間が経過した後に再び自動的に期間拘束が始まることにつきましては、サービスの解約や乗りかえを困難にするものであるとして、契約のあり方自体の検討を求める意見が出てきております。 このため、総務省の中で、ことしの四月に、期間拘束・自動更新つき契約に関しまして専門的に検証を行うためのタスクフォースを設けております。
そこで、タスクフォースの中では、違約金の算定の考え方につきまして、各事業者の方から、まずは、拘束期間中に見込んでいた料金のうち、解約により未回収となった部分の料金回収等を目的としているものである、それから、違約金の金額は、電気通信事業者が見込んでいた料金を徴収できないことによる逸失利益の平均額を下回る範囲で市場環境を勘案して設定しており、コスト等の積み上げで決めているものではない、二年経過後も同じ条件
つまり、否認をやはり続けていれば、拘束期間というものは非常に長くなる。しかしながら、虚偽自白、もしくは誘導された、向こうの手の上に乗せられて誘導的自白をした場合には、見返りにと言ってはなんですけれども、身体拘束が解かれる、こういったことを指摘されているわけです。
○林政府参考人 この部分につきまして、例えば取り調べに関する時間についての立法的な措置、制限というものについては、実際の、現在の身柄拘束期間という中での取り調べということで、これを立法としてさらに制限するということについては検討しておりませんし、そういう形でお答えするのは困難だと思います。
例えば、証拠の吟味と総合的評価の重要性、警察捜査に対する早期の積極的関与、捜査指揮に当たる検察官の事件担当検察官に対する指揮、指導、事件に応じた捜査態勢を構築すべき、長期公判を避け被告人の身柄拘束期間の適正化を図る。 これは、五点挙げられているんですけれども、何一つ真新しいものがない。これで果たして適正に問題点の検証を行ったと言えるのか。
でも、取り調べのためならいいかとはならないというお話なんでしょうけれども、どうでしょうね、いろいろな理由をつけて拘束期間を長くしているというようないわば指摘なわけですから、本当に取り調べのためだけだという理由で拘束されている期間というのはもっと短いんじゃないか。これは若干当てずっぽうですけれども、そんなことはないんでしょうか。ちょっと感覚的なことで済みません。
我が国の刑事司法制度のもとにおきましては、被疑者の身柄拘束期間は短期間となっておりますので、この間に、被疑者の取り調べあるいは証拠品の提示等々、所要の捜査を迅速、適正に行う必要がございます。 このため、全国的にきめ細かく設置されております警察の留置施設に被疑者を勾留することが現実的な方法であり、現制度下におきましては、いわゆる代替収容制度が重要な役割を果たしていると認識しております。
むしろ、原則逆送ということになれば、通常の成年、二十以上の方々による選挙違反行為の場合よりも身体拘束期間が大幅に長くなってしまうんですね。したがって、少年の方がより大きい不利益を受けるという状態に置かれます。多感な少年にとって、長期間の身体拘束を行うということは大きな打撃を与えるものであり、教育効果の点においても弊害があります。
一方、サービスの利用者側からは、やはり当初の拘束期間、この二年の経過後再び自動的に期間拘束が始まるということはサービスの解約や乗換えを困難にするものであるということで、契約の在り方自体の検討を求める意見がございます。
主要携帯電話事業者では、拘束期間は二年、解約可能期間は二年間の契約満了後一カ月のみ、その後は再び二年の拘束期間が始まるものとなっておりますし、拘束期間中に解約した場合には、契約解除料九千五百円の支払いを求められるということになります。 このような契約に関しまして、総務省の研究会においても、利用者が合理性ある判断ができるようにすることが必要だという議論がございました。
また、年金関係ということでございますけれども、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律が制定されまして、これに基づきまして、死刑再審無罪者につきましては、身柄拘束期間中に年金保険料を支払っていなかった場合、改めて年金保険料を納付することができるようになり、また、年金保険料が支払われれば、年金や特別給付金を受け取ることができるようになったところでございます
それから、もう一つは、弁護人の立ち会いを法的な権利として認めれば、今度、立ち会いがない限り取り調べができないということになりますと、やはり身柄拘束期間というのは制限がありますから、迅速に十分な捜査をできるのかというような問題点も指摘されておりまして、私どもとしては、ここは相当慎重に考えないといけないなというふうに思っております。
執行猶予期間も含めますと拘束期間が非常に長くなる、そういう意味で、これは厳罰化の傾向があるのではないかという指摘もあったかに思いますが、これについていかがでございましょうか。
そして、この期間が三人と一人で拘束期間が違う、これはなぜなのかさっぱりわからないんです。 ですから、中国は国家なんでしょう。その国家が何で、そういう私たちがわからないような形で、今中国に十数万人の日本人の方が住んでおられるんでしょう。今、中国に日本から行っている日本人は毎年三百万人を超えているはずなんですよ。
また、そうしたことから、被告の身柄拘束期間が長引いたというような点も反省事項でございます。 こうした問題を、裁判員裁判対象事件も含めまして、今後の教訓にしていくものというように承知しております。
○森国務大臣 釈迦に説法でありますけれども、今言及されました例えば韓国については、捜査手段というか、例えば身柄拘束期間が日本よりも随分と長いとか、通信傍受の対象犯罪が我が国よりも幅広い、また証人の免責だとか司法取引が法制化されている等、いろいろな捜査手段を総合的に駆使して取り調べがなされていると思いますけれども、そういう意味で、我が国はそういった手段が非常に限定されているということは今さら申し上げるまでもありません
また、公判につきましては、争点が十分に絞られずに公判が長期化したこと、あるいは検察官として身柄拘束期間の短縮を配慮すべきであったこと、今の二つは特に志布志事件の関係でございますけれども、そうしたことが指摘されております。 その上で、二つの事件を通じた再発防止策として、次の六点を指摘しているわけでございます。
十 裁判員の負担が過大となれば、裁判員制度自体を維持することが不可能になるので、その拘束期間、時間をより短くするような工夫を更に研究すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。