2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
これはもう党議拘束そのものが壊れてしまったというわけですよ。その頃、派閥の前に党がある、党の前に国家国民があると言い放った人がいましてね、まあうちのおやじだったんですけれども、その頃を直接御経験されているのは船田先生ぐらいでしょうかね。 その後、もう一つ、これはあえて党議拘束を外したという事例があります。中山太郎先生が中心になって進められた臓器移植法案というやつですね。
これはもう党議拘束そのものが壊れてしまったというわけですよ。その頃、派閥の前に党がある、党の前に国家国民があると言い放った人がいましてね、まあうちのおやじだったんですけれども、その頃を直接御経験されているのは船田先生ぐらいでしょうかね。 その後、もう一つ、これはあえて党議拘束を外したという事例があります。中山太郎先生が中心になって進められた臓器移植法案というやつですね。
その上で、それではどうなるのだという御質問でございますが、自衛隊員が捕らえられるような事態が発生したとしても、まず我が国は、法的な立場として、こうした身柄の拘束そのものを容認することができないという立場にあります。ですから、我が国としましては、当該要員がどのような待遇を受けるか以前の問題として、身柄の即時解放を強く求めていく、こういったことになります。
その意味では、先ほども申し上げたように、身柄拘束の理由となる、どのような事実なのか、そしてどのような適用条文なのかということについては、ぜひしっかりとした回答をいただきたいと思っておりまして、現段階で回答がないということは私としても望ましくない状況だと思いますから、引き続きしっかり求めていきたい、そのことによってこの拘束そのものの評価をしていかなければいけない、このように考えております。
しかし、そこは本当にその拘束そのものに参加をしている国とは違うんだということも、私、そういうような議論をしながら認識をいたしておるところでございます。
そういう意味では、私は、非拘束そのものが制度として決していいとは思いませんが、その中でも、今のような、横流しであろうが合算であろうが同じことですから、そうではなくて、まず党名をきちんと書いた上で、個人名を書いてもいいし、書かなくてもいい。書けば、党内順位づけにそれが基準になる、このような位置づけの方がより望ましいと思いますが、大臣としての見解を伺っておきたいと思います。
私は非拘束そのものに反対ですけれども、よりよくするためには投票用紙にそういう工夫をしないとなかなか、これは矛盾が出てくるということを申し上げたいのですね。これは若干の建設的提案ですけれども、そういうふうに思います。最低限、投票用紙にそういう工夫がなきゃだめだというふうに思う。どうですか、そういう修正をしたらいいんじゃないですか。
私は、そういう身体拘束そのものを減らしていくためには、いろいろなことに取り組んでいかなければいけないなと。ただ、基本的に、今申し上げましたように、そういう原則を打ち出して、それで承認の条件にもしておるというのは大きな変化であったというふうに私は思っております。
そのときに注目すべきことは、クメール・ルージュ、民主カンボジアの本部から現地の司令官に指令がありまして、現地の司令官がそれを受領してこれに従ったということでございますので、拘束そのものが現地の司令官、現地と申しますのはその地点でございますが、それによったのではないだろうか。
しかも、その教護院に送られた児童、子供が平均一年五カ月くらい入所を余儀なくされる、勝手に外には出られないという状況は、社会的、法的評価としてはこの少年保護事件補償法の第二条の「身体の自由の拘束」そのものではないかと思うのですね。これが誤っていた場合、この保護処分が誤っていた場合には、少年院送致と同じように補償できるというのは常識じゃないでしょうか。 法務大臣、どうでしょうか。
それどころか、府県の自治体としての活動を不満足にしてきたものは、一にかかって中央政府の官僚的拘束そのものであります。 新河川法や道路法で権限を上に集中してみたり、地方建設局、通商産業局、地方農政局等、国の出先機関や公社、公団をやたらにつくり、いわゆる天下り官僚を府県に配置して、府県の自治体としての性格を薄め、国の出先機関化してきたのは、ほかならぬ政府ではありませんか。
と言いますのは、あなたの方で逮捕をして取調べになった、なったけれども、ほとんど取調べはできていないのですよ、警察ではできていない、そして結局身柄の拘束そのものがいいかどうかということが、やはり次の段階で初めて弁護士もつくし、あるいは検察側も大いに主張するということで、そこで初めて販売になっておるのですね、法律的な意見のやりとりなんかは。