ただこの法案ができました結果、この人事の運用について主管大臣なり人事權者なりが非常な拘束を受けるということになります。先ほどもでましたように一人缺員ができて、それを補充したいという場合に、勝手に自分の知合いの者を連れてくるわけにいかぬ。一人缺員ができた場合は、人事院の地方事務所にその補缺すべき候補者の推薦を申し入れます。
そこで、この國家公務員法案の全體の感じを私申し上げるのでありますが、何かしら拘束的な法規が非常に多いという感じでありまして、積極的な身分保障をしているという點がどうも多いのではないか。殊に今後人事の問題を考えます上に、労働組合というものを無視して、その意見を聽かないで、ことをなすしいうことが、多くの支障にぶつかるのではないか、こういう心配をいたすのであります。
ただ法令上人事權者に與えられておりまする人事權というものを拘束するようなことは、これはもう言うまでもなく許されないというふうに考えております。
併しながら今までの理化学研究所の從來の経緯、それからできるだけ民間の意向というものも、それを盛り上がるようにし、そうして又余り予算とか何とかいう國の財政関係に拘束を受けずに、相当自由奔放に研究を進めて行くというためには、國立研究所であるということによりも、むしろやはり從來の姿の、民間の機構として残した方がいいのじやないかというようなことから、先程大臣から御説明申上げましたような意味で、例の戰爭補償金
この憲法及び法律にのみ拘束される。」次に八十一條におきまして、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は處分が憲法に適合するかしないかを決定する權限を有する終審裁判所である。」こうなつております。まず裁判官には神のごとき良心を要求しております。次に法令審査權におきましては、これは識見の高邁なることを要求しておると思います。
そうしてその中から今までの官僚の制度の誤つて來たいろいろな問題を自然と脱皮するような方法を取らうということが最も大きな方針ではないかと考えられるのでありますが、それにつきまして、このような公務員法案がここで急速に決定されて行く、そうしてこの法案を見ますというと、そういうような民主的な方法というものを助長するような面よりも、これを拘束するというような面が非常に多いというように見られる。
もう一つのねらいはたまたま職員であるがために、身分上の拘束と申しますか、身分的という言葉が近ごろはやつておりますが、職員であるがために實はその地位に關連して、卑近なことで言えば、上官からいろいろな私事の頼みを受けるとかいうようなことを豫想いたしまして、そういうことをする義務はないという面と、二つの面をねらいとしてもつておつたのでございます。
第一が、この國家公務員法に對して全般の規定がどうも拘束的な法規のような感じがする。もう少しせつきよくてきに身分を保障し、保護するような規定を設ける必要がないか。特に勞働組合の立場を十分尊重して、その意見を取上げるような規定を設ける必要がないか。
これはきわめて廣汎かつ重大な法律で付託以來各政黨とも極力御審議をいただいておつたのでありまして、影響するところきわめて重大な法律でありますだけに、十分な審議をいたさなければならぬのでありますが、政府原案によりますれば、十月一日より臨時人事委員をおくということになると、この法案の審議にはなはだ拘束を感ずるのであります。
ところがこれは法律でわざわざ義務づけましたので、先ほど政務次官からお答えのありましたように、大臣が非常に義務を負うことになり、あるいは鐵道局長が負うことになるので、これは明らかに今まで考えておられるような諮問機關できない、非常に拘束力のあるものであるということが法律上當然言い得ることだと考えております。
○田中(源)政府委員 先ほど志鎌説明員から御説明申し上げましたごとくに、委員會の委員に對するいわゆる拘束力をもつ罰則規定をもたないということにつきましては、いやしくも一縣におきまする人格識見、さらに知能において、經驗においての優秀なる人が出られるのであります。
その點におきまして、この法律は、或る程度まで農家に自由を拘束しておる點においては相當缺點がありまするけれども、生産というものを明確にして行くという點においては、現段階においては非常に必要なる法律である、かように考えておるのであります。
それかに第三番目には、これで食糧の不足を補うための供出の面の問題は解決されると思いますけれども、こういう著しく各農民個人の自由意思を拘束する場合におきまして、食糧の増産自體を確保できる確信がおありになるかどうか。これが第三であります。 それから次には、大體これは先般來の各委員會で論議せられたことでありますが、日本の耕地面積が驚くべき莫大なる變化が行われております。
日本教育會及び日本教職員組合は右討議が何ものにも拘束されない自由な立場において民主的になさるべきであることを確信し、一切の不必要な抗争を排除し、平和裏に各人がそれぞれの意を儘し、早急に右の意思の決定がなされるよう希望する。」
尤もその意見に拘束を受けることはないので、どこまでも審判は家事審判官が行うので、参與員の意見に束縛を受けるというふうなことはない。ただ諮問的に意見を聞いて、常識の発達した参與員の意見を参考にしながら審判を行うというのであります。調停は家事審判官と調停委員、大体二人くらいを以て構成する調停委員会という委員会で調停を行います。
これをいま少しく細かに私の承知しておるところを申上げますならば、この十二條、十三條で、物資の保管を命ずるとか、若しくは物資を収用することができるとか、或いは保管させた場所若しくは物資のある場所に立ち入り檢査をする、こういうことは憲法違反だ、我々個人の自由は憲法において、國民の権利及び義務という憲法第三十一條下において保障されておる、然るにその自由を拘束するということになるのだから憲法違反ではないか、
しかして委員が意見を申し出ました場合に、その意見に拘束されるやいなやということにつきましては、これは裁判所は拘束をされません。
それから裁判所が農地委員の意見を聽きましたときに、その意見に對してどれだけの拘束をされるか、拘束をされないのか、こういう意味をお尋ねいたしたいのであります。 第六點は、山林が農業者に對しまして重要な資産であることは、前囘細野委員が御説明になつた通りと私も思うのでありますが、農業資産の中にこれが取入れてないのは一體どういうことかということであります。
それから第二點といたしまして、第十九條の市町村農地委員會の意見を聽かなければならぬということ、これは裁判所はその意見に拘束されないというような御答辯であつたのでありますが、一應これだけ讀みますと、何らかの拘束力があるように見える。これは結局司法權の獨立ということに抵觸する一つの憲法違反の規定ではないかという疑いがある。この點の御見解を伺いたいと思う。
また國鐵の運賃の改正は、財政法第三條によりまして、國會の議を經ることが必要となつておりますから、その際實施期日についても審議せられるのでありまして、政令で定めておきましても、これにより決して國會を拘束するものにはならないと思うのでございます。
その拘束されるのが四十五條であります。この四十五條はそれを表面からこのまま解釋すれば、成る程勞働者供給事業というものは民主的になるわけであります。併しながらこの條文の裏を潛つてなし得るところの事柄は、若し一歩を誤りまするならば、從前の勞働者供給事業と何らの變りのないところの形態が採り得るのであります。
問題として檢討しなければならん、こういう御質問と思いますが、この六十三條の、行爲の中には非常に情状惡質のものとそうでないように見られるものと、いろいろ處罰の對象となる行爲の段階があろうかと考えるのでありまして、その段階に適應いたしまして、體刑は幅は廣くもつている、而も六十三條は主として體刑が適用されるのじやないか、かように考えたわけでありまして、殊に「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身體の自由を不當に拘束
そうしますと、人事院はあらかじめ成績順でいわゆる任命候補者名簿をつくつて人事院にもつておりますからして、一人の缺員に對して補充の申込みが任命權者の方からございますと、人事院といたしましては、最高點の者から五人の候補者をただいま申しました名簿の中から選びまして、これを推薦するのでありまして、任命權者はこの五人の中から一人を選ばなければならないという拘束を受けるわけであります。
こういう場合に價格を拘束してやることは、歸するところ加工業者を通じてのやみ商人に利益を壟斷させるのみであつて、生産者の方には何らの利益があがらない。こういうことになつて、私は非常に多くの漁業を休まなければならぬ漁船がでてくると思うのであります。
本法案の二十六條、二十七條、三十條では多くの場合に本人の意思に反し、又或る場合には保護者の意思に反しまして個人の自由拘束をすることになるのでございまするので、新憲法の三十一條に牴触するように考えられる節もあるのでございます。
○説明員(太田周夫君) 私の御説明が不十分でありますために、いろいろ誤解を招きまして誠に恐縮でございますが、定時制高等學校も全日制高等學校も教科内容は同じでございまして、私共といたしましては定時制高等學校に行く者も、全部が高等學校の課程を了えてもらうことを希望しておりますが、只今の状態から考えまして全部の勤勞青年が高等學校を卒業しなければならないというふうに拘束しますと、學習意欲を旺盛にすることができないという
今度新らしくできる社團法人の医師会というものが、政府の強制力も持たなければ医師会も余り拘束力を持たんということになると、一体將來の医療機関というものがどういうあり方になるかということに非常な不安を感ずる、それらに対して見通し等を一つお伺いして置きたいと思います。
これに対しましては、宮内府としては、これらの方々の私的御生活を法的に拘束し、又は特に援助することはできないが、皇族の身分を離れられても、それらの方々が常にその品位を保たれ、國民の敬愛を受けるに十分なるごとき生活を営まれることを切に希望しておるものであるとの答えがありました。