2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
UNHCRにはガイドブックということがございまして、それは直接的にはこれが拘束されることではないわけでありますが、しかし、非常に大事な視点を示唆しているということでございますので、十分にそうした趣旨も配慮しながら対応してまいりたいというふうに思っております。
UNHCRにはガイドブックということがございまして、それは直接的にはこれが拘束されることではないわけでありますが、しかし、非常に大事な視点を示唆しているということでございますので、十分にそうした趣旨も配慮しながら対応してまいりたいというふうに思っております。
入管施設は、別に罪人を拘束する場所ではないんですよ。どなたかのときに、過去の国会答弁で、船待ち場のようなものだといった答弁があったという指摘もありました。
先般の御質問は法的拘束力に関するものでございましたので、そういうことでお答えしたわけでございます。また、この人権理事会の決議自体も、法的拘束力ということであれば、ございませんので、法的な義務というものはございません。
他方、刑務所というのは、まさに刑の執行のための身体拘束であり、権利制限であります。しかも、刑務所の場合は、事前に司法府による裁判を受けて、司法の判断として身柄が拘束されますし、司法の判断で刑期というか上限も決められるわけですね。 ところが、入管収容の場合は、事前の司法チェックが全くなく、身体拘束が入管の判断で行われ、かつ、いつまで行われるかも入管の判断で行われる。
「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」ということです。 こちら、人間の尊厳に反する一切の自由拘束を否定して、人格の根源ともいうべき身体の自由を広く保障した規定です。これは、人としての非常に重要、中心となる基本的人権です。 この人身の自由は、外国人に及ぶんでしょうか。
○河野国務大臣 ガイドラインについては検討しておりまして、どこかの段階で、法的に何か拘束することはできませんけれども、お願いをするというレベルになってしまうのかもしれませんけれども、こういうガイドラインをお願いをしたいということは申し上げようというふうに思っておりまして、これは田村大臣とも話をしているところでございます。
子供の養育に必要な費用の額は子供の心身の状態やその監護状況等の個別事情によって異なり得るものでございますので、仮に養育費の算定基準や算定方式を法定し、裁判官も基本的にこれに拘束されるような制度を設けるにしても、最終的な養育費の金額にはこれらの個別事情を反映することができるようにする必要があるものと考えられます。
入院調整や検体搬送などにより保健所職員は二十四時間対応を迫られましたが、私どもの調査によると、九割の保健所、保健センター、衛生研究所においては、待機手当等が整備されていなかったため、長時間拘束されていても手当が支払われない状態が発生しています。 コロナ禍において保健所や医療が逼迫したのは、それを支える職員が逼迫したからにほかなりません。
日本としては、ミャンマーのクーデター発生以降、特に三点、暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、民主的な政治体制の早期回復を求めてきておるところです。
残念ながら、その一方の方々の多く又は指導的な立場の方が今拘束されている状態というのにあるわけですから、有効な会話、意味ある会話を成り立たせるためには拘束者の解放が必要だと、このように考えております。
○小西洋之君 今の答弁の中で、日本がどういう発言をすればこの事態の解決に資するかということも考えながらやっていきたいというような趣旨のことをおっしゃっておりましたけれども、今いただいた答弁の中、あと、今日の理事会に外務省から提出いただいたあの外務大臣の談話の中にも、対話の開始のためには被拘束者の速やかな解放が重要な土台になることを強調しますと。
ただ、この私どものお願いそのものについては、国から例えばオンライン授業をやれとかやるなとかということについての法的な拘束力を持った指示はできませんので、あくまで指導、助言の範疇ということになります。
○舟山康江君 国として、教育行政を総括する国として、やはりあるべき方向性と仮に現場との方向性がずれた場合に、国のその指導力、拘束力というのはどこまであるのか。私は、やっぱり学業に対してある意味科学的根拠に基づいてしっかりと進めていかないと、今だけではなくて将来にわたっていろんな影響が出てしまうと思います。
そのため、この日・EU航空安全協定につきましては、EUが締結する国際約束として欧州議会の同意を得ることによって、EUの諸機関及びEU構成国を法的に拘束するものとして作成すべき事情があったということでございます。 そのため、この協定につきましては、日本側の国内法においては新たな立法措置は必要ございませんけれども、いわゆる法令維持義務を伴うものとなりました。
入管庁としては、先ほど申し上げましたように、勧告そのものに法的拘束力等はないと認識した上で、その上でも、現行の制度、運用はこの一般的意見に反するものではないと認識しております。
法的拘束力も、我が国に対してもございません。
法的拘束力を有するものではございません。
ですから、そういう差異を考えた場合に、私は必ずしも貿易協定の中で環境や労働などを全部拘束力のあるルールを作れるとは実は思っていないんですね。むしろ、例えば環境であれば国連であるとか、京都議定書の枠組みだったり別の国際イニシアティブがあります。
ミャンマーにつきまして、今後批准書が寄託あった場合ということでございますけれども、そもそもミャンマーにつきましては、我が国は事案発生以来、ミャンマー国軍に対して暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、民主的な政治体制の早期回復を強く求めてきております。我が国といたしまして、ミャンマーにおけるクーデターの正当性を認めることはございません。
ただ一方で、要は改正後の個人情報保護法と矛盾する規定がある個人情報保護の条例の方の法的な根拠あるいは法的な拘束力というのはどうなっているのかということをもう一度確認しておかないと、いわゆる上書きなのか、どこの部分が無効になるのか、あるいは、今後オンをしていくところというのもあると思うんですが、その今回の法律と各条例との関係、各県は今回の法律を受けて全部きちっと県議会等、市議会等を含めて改正をしなければいけないのか
なお、拘束でございますが、二月一日のクーデター発生以来、現在拘束中の四十代のジャーナリストの方以外に邦人が拘束されているとの情報には接しておりません。
○茂木国務大臣 十八日の夜に、委員御指摘のように、ヤンゴン在住の四十代の邦人ジャーナリストがヤンゴン市内の自宅において逮捕されまして、現在、ヤンゴン市内のインセイン刑務所に拘束をされている。ミャンマー当局によりますと、当該邦人にけが等はないということであります。また、この拘束の理由について、これは委員おっしゃる理由であります。
まず一点目ですけれども、邦人拘束についてお聞きしたいと思います。 報道でもなされていますように、北角裕樹さんというジャーナリストの方が拘束をされたと報道がありました。
現在拘束中の邦人ジャーナリストについては、ミャンマー側に対し一刻も早い解放を強く求めており、引き続き邦人保護に万全を期してまいります。 国際社会の度重なる呼びかけにもかかわらず、ミャンマー国軍、警察による実力行使により多数の死傷者が発生し続けている状況を強く非難します。我が国の立場は一貫しています。
日本は、欧米諸国と比してもミャンマーに様々なチャネルを持っており、日本政府として、クーデター発生以降、特に三点、暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、民主的な政治体制の早期回復を求めてきています。 しかし、国際社会の度重なる呼びかけにもかかわらず、ミャンマー国軍、警察の市民に対する実力行使により、多数の死傷者が発生し、事態が悪化していることを深刻に懸念しています。
共同声明には、ミャンマー国軍や警察による暴力の即時停止、被拘束者の解放及び民主主義への早期回復を強く求めるための行動を継続することにコミットすることが盛り込まれました。 ミャンマーではジャーナリストの拘束が相次ぎ、日本人ジャーナリストが逮捕されました。政府は、その解放のためにどのように対応しているのですか。
それは、何としてでも身体拘束から早く解放してほしい、そのために保証人が必要ならば自分がやろう、そういう関係性なわけです。 ところが、これが監理人の制度になってしまいますと、先ほど市川先生の方から話もありましたが、その人を監視しなくてはいけなくなってしまう。これはもう前提関係が崩れてしまいます。
今回の審理でも、直接的な、法改正の中では、制度化というか、考え方とかというのは別の問題であるかもしれませんけれども、一体これが、仮に、例えばスリランカの女性だったら六か月ぐらいですよね、身体を拘束され、しかも健康を害してまでそこから出られないという状況を国がつくっているということについて、私、ちょっと疑問がございまして、どう理解していいのかがよく分からないということなんですけれども、柳瀬参考人、児玉参考人
そもそも身体拘束を続けるべきかどうかという点について、私が説明させていただいた中でも、犯罪とするべきではないというのが国連の恣意的拘禁ワーキンググループの意見でもありますし、実際に犯罪にしていない国も多々あるというふうに考えております。 よろしいでしょうか。以上です。
それはやっぱり誤解で、長時間労働しなくても十分残業しないでもいけるんだけれど、パートタイマーと正社員の定義付けをするときに、拘束的な働き方をすれば正社員で、そうじゃない働き方をする人は非正社員という、これ多分、パート労働法を改正したときに、パート労働者の定義をしなければいけない、で、日本のみが労働時間ではなくて職場で何と呼ばれているかによって非正規か正規かということが決められているんですね。
○石田政府参考人 本ガイドラインの特則は、繰り返しになりますけれども、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されたものでございまして、いわゆる法的拘束力というものはございませんが、金融機関等でございます対象債権者、債務者並びにその他の利害関係人によって自発的に尊重され、遵守されることが期待されているものでございます。
したがいまして、私どもとしては、これは、バイデン・菅会談のときの、あのときの共同声明、ミャンマーに関しては、基本的に、民間人に対する暴力的な対応の即時停止、国家最高顧問アウン・サン・スー・チー等々、拘束された関係者の解放、そして民主的な政治体制の早期回復、この三点を強く求めるということで日米で合意したということに思っております。
そして、アウン・サン・スー・チー国家顧問やウィン・ミン大統領が拘束されて、軍出身のミン・スエ副大統領が非常事態を宣言をしてしまったという状況です。フライン国防司令官が全権を掌握したという状況に今なっております。 国民は、軍事クーデターに対して、大規模なデモで強烈に反対の意思を示しているわけでございます。これに対して、国軍は、住民の虐殺というようなことが起きております。
○麻生国務大臣 これは、ミャンマー各地のデモ等々、今いろいろ報道されておるとおりなんですが、間違いなく拘束者が発生しているということを強く懸念している、先ほど申し上げたとおりです。また、国際社会の度重なる呼びかけに対しても、民間人に対する暴力等々が継続されているということを強く非難する、これもその上で申し上げておりますが。
○白眞勲君 ちょっとミャンマーの状況はよく分かりませんけど、普通、拘束されると弁護士さんを付けたり、拘束されているわけですよね、ですから、当然これから、何か報道によると裁判にかけられるというような話もあるんですけど、そういったいわゆる対応というのは、ミャンマー大使館として、あるいはミャンマーの国内の情勢として、今のこの、まあ戒厳令になっているんでしょうかね、戒厳令下という中ではそういったことというのはどうなっているのかなと
先ほど白委員の方からもう既に質問がありましたけれども、ミャンマーでの邦人記者拘束事件について残りの部分をお伺いしたいと思っています。 先ほどの御答弁で、大使館として情報収集中であり、どのような対応が可能かを探っていると。大臣の方からは、早期解放を求めるというのが基本であるという御答弁をいただきました。 これ、この人は二回目なんですね。
○国務大臣(茂木敏充君) 一昨日の夜、ヤンゴンに在住の四十代の邦人ジャーナリストがヤンゴン市内の自宅で拘束及び逮捕されまして、ヤンゴン市内、市内の北西部にあるんですが、このインセイン刑務所に拘束されておりまして、ミャンマー側には当該邦人の早期解放を求めているところであります。 なお、ミャンマー当局によりますと、当該邦人にけが等はないということであります。
まず、御指摘の日本の第四回・第五回政府報告に関する総括所見における勧告の内容につきまして、我が国に対して法的拘束力を有するものではございませんが、外務省から関係省庁にしかるべく情報を共有しており、関係省庁において十分に検討することとしております。
○串田委員 今、外務省でしたか、法的拘束力がないとおっしゃいましたが、こういう勧告で法的拘束力があるものというのはほとんどないですよね。今、日本もマグニツキー法を制定しようとしているんですけれども、これも、国内の資産を凍結するとか、そういうようなことであって、外国に関して法的拘束力を与えるなんというのはないんですよ。
警察官は力ずくで組み伏して歩道に移動させ、警察官五人で取り囲み、うつ伏せに倒して後ろ手の手錠を掛け、足も縄で拘束しようとしている最中、安永さんは心肺停止となって死亡したと。警察官は、安永さんを精神錯乱と判断したから保護したのだというふうに説明があると。 これ、佐賀地検で、警察官の取り押さえ行為と安永さんの死亡に因果関係はないとして不起訴になっています。