2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
人権理事会の指摘は、逮捕状や勾留状のように、身柄拘束に先立って裁判所の判断が必要だということです。 大臣に伺いますが、大臣や入管庁の反論こそ事実誤認なんじゃありませんか。
人権理事会の指摘は、逮捕状や勾留状のように、身柄拘束に先立って裁判所の判断が必要だということです。 大臣に伺いますが、大臣や入管庁の反論こそ事実誤認なんじゃありませんか。
このメモには、法案になりました、選挙区において定員を二名増加し、それを埼玉選挙区に配分をする、そして、比例におきましては定員を四名増加する、そして拘束式の特定枠を入れる、この内容のメモを提示をさせていただきまして、各会派から御意見をいただいたというところでございます。
例えば、八番目に書いているのでは、私の地域では、操法大会前に二か月間、週五日から六日、二時間以上の練習があり、チーム競技のため休めません、その後、格納庫で酒飲みがあるため、拘束時間は四時間ほどあります、期間中は眠気と疲労で本業はおろそかになり、体、精神への負担で若手は入団しませんと。
議員というのは政党の党議拘束に従う存在になっているというわけであります。総理大臣も多数派が選びますし、選挙運動の実際は政党や政党支部が行っているわけですね。 こうした建前と本音のギャップというのが余りにも甚だしくなり過ぎると決していいことはないと考えております。政党というのは、日本では憲法にも国会法にも出てこない、公職選挙法と政治資金規正法にのみ出てくる存在なのであります。
○田村(貴)委員 法的拘束力がないにもかかわらず、この規制に従わなければ国際金融取引上様々な不利益が生じる、だから破綻リスクを軽減するための様々な規制を受けなければならないとおっしゃるわけですね。 法案では、農林中金の危機の際には、農水産業協同組合貯金機構による特別監視と資金の貸付け、それから優先出資の引受け等の措置を行うことを定めています。
そもそも、G―SIBに選定されることによる規制というのは法的拘束力があるんでしょうか。
この基準は法的拘束力を有するものではございませんが、各国の当局におきまして、この基準に基づいて必要な措置を講ずることができるようにするため、自国の法令を国際的な基準と整合性のあるものに整備してきているところでございます。
まず、ミャンマーで拘束されていたフリージャーナリストの方がこの度解放されて日本に無事御帰国されたことに関して、早期解放を強く働きかけてくださった丸山大使始め外務省の職員の皆さんに冒頭感謝を申し上げたいというふうに思います。引き続き、ミャンマーの安定化に向け、一層の努力をしていただきたいというふうに思います。 さて、航空協定についてお聞きいたします。
大臣は、国会の日程に極めて拘束され、そのときに出席をしなければなりません。副大臣も、国会の中でどのような議論がされているか、そのことをきっちり、国会の意思、国会の議論、把握すべきじゃないですか。 私は、今日の三原さんの答えで愕然としたことがあります。このコロナ禍の中、非正規雇用や女性の貧困、女性の自殺が深刻で、これに対応しなければならない。どういうことですか。
これは質問通告していないんですが、まず最初に、ミャンマーで拘束された邦人ジャーナリスト北角氏が釈放されるとの報道に接しました。事実関係についてお伺いしたいと思います。
○佐藤(茂)委員 最後になりましたけれども、先ほどの中谷委員の冒頭でも発言がありましたが、ミャンマー国軍側に拘束されておりました邦人ジャーナリストの北角裕樹さんが、起訴を取り下げ釈放されたことに関わって、日本政府及び関係者の御努力に心から敬意を表しまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○茂木国務大臣 ミャンマーで二回目の拘束となっていた邦人ジャーナリストについては、ミャンマー側に対して、私の直接の指示の下、累次にわたって、丸山駐ミャンマー大使を始め様々なチャネルを通じて、精力的に当該邦人の早期解放を強く働きかけてまいりました。その結果、昨日、ミャンマー当局が同人に対する起訴を取り下げ釈放する旨、発表を行うに至りました。
コロナ前は四、五便あって、ほぼ一日中稼働していたので、検査業務を実働時間契約で請け負ってもさほど差し支えなかったわけですが、コロナ禍の今は朝と夕だけ検査、つまり、拘束時間は長いのに実働時間契約では苦しいなどという、業者、受託者サイドへのしわ寄せなんかも起きてくるわけであります。
それから、実際に検査レーンで働いている時間に加えて、待っている時間の拘束時間がどうしても長いということになりますので、単価が安くなってしまうということ、こういうものをいろいろ改善していく必要があるというふうに考えております。
保安検査員は、お客様から保安検査をする際にいろいろとクレームを受けたりとか、それから、実際の労働時間につきましては、実際にレーンのところで働いている時間ではなくて、拘束時間、便と便の間の拘束時間がございますので、どうしてもその拘束時間が長くなってしまう、これに伴って時間当たりの賃金が低くなってしまう、そういうような課題があるというふうに認識をしております。
○覺道政府参考人 繰り返しになってしまって恐縮でございますけれども、法的拘束力があるものではございませんが、原発立地会議において最終的に判断をするに当たりまして、一体性というのが判断の一つの要件になってくるということでございまして、その参考とするために、こうした同意というのを次官通達で設けているということでございます。
要らないんですよね、単純に」と呼ぶ)法的拘束力はないということでございます。
○井上(一)委員 法的拘束力はないということなので、同意は必要ないということを理解して、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
役所の皆様には、お昼を挟んで長時間拘束をしてしまったことを、心からまず感謝を申し上げさせていただきたいというふうに思います。お忙しい中、本当にありがとうございます。
すると、法案の下では十八歳、十九歳についても犯情を優先すると、自由を拘束するべきではないということになると思うんです。 刑事局長はおとといの質疑で、こういう場合に直ちに少年院送致を選択できないことには必ずしもならないと答弁されました。では伺いますけれども、犯情が軽くて成人なら執行猶予になる事件がどういう場合であれば少年院送致を選択し得るとお考えでしょうか。
刑事局長、改めて伺いますけれども、そうした社会復帰のために一定の期間収容を継続する、そういう期間を犯情の軽重を考慮するという考え方からすれば余計な期間ということになって認められない、許容されない拘束だということになりはしませんか。
このように、平成三十年の改正法は、やはり次の通常選挙、すなわち令和元年選挙に向けてのやはり一つの抜本的な見直しに当たるのではないかというふうに考えておりますし、また特定枠が民意を反映をしていないのではないかという指摘については、やはり特定枠につきましては、いわゆる拘束名簿式の候補者に投票する、あるいはその特定枠の候補者に投票する、あるいはその政党に投票する、これがやはりまず民意でございますので、その
そのことについて、また改めてとは思いますけれども、ちょっと一つ、直近で気になるのが、今大臣もちょっとおっしゃられた、我々の考える民主主義とはかけ離れた世界のことで、今、日本人の北角さんという方が拘束されています、邦人ジャーナリスト。
委員御指摘の邦人ジャーナリストについては、現在ヤンゴン市内のインセイン刑務所に拘束されております。また、五月三日に起訴されたということについても、御指摘のとおり確認しております。
引き続き、国軍、警察による連日のデモ活動に対する取締りで死傷者や被拘束者が出続けているという状況も続いておるというところでございます。 こうした動き、我が国を始めとする国際社会がミャンマー国軍に対して強く求めてきているところの暴力の即時停止を実現する上で生産的な動きとは言えない、好ましくないというふうに考えておるという次第でございます。
良識の府たる参議院議員諸兄姉におかれましては、党議拘束があることは重々承知しておりますが、ゼロか一かのはざまで苦しむ国民の不条理を正す内容となっていない本法案に対する態度をいま一度考え直していただくということをお訴え申し上げ、討論といたします。 御検討のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○赤羽国務大臣 まあ、党議拘束を外したというのは党の当時の判断でございましたので、私、党を代表する立場ではないので、そのことについてはコメントはしておりませんが、そうした党議拘束が外れたという中で、政治家として、先ほど申し上げたような態度決定をしたということでございます。
○佐々木政府参考人 まず、今回の死亡事件のこととも関連をしまして、私ども入管行政の役目の一部であります収容、人の身柄を拘束をする、人を収容するということが非常に責任の重大な行政であるということを認識をしています。
なぜかというと、今言ったような、普通でしたら、日勤の勤めの者でしたら、朝の八時半に出勤して五時半に退社をする、九時間拘束をされている、そしてお昼の一時間が休憩だと、それで八時間労働なんですよ。
次に、自動車運転者の労働時間が年間二千五百、これモードによって多少違うのかもしれませんけど、二千五百時間ほどありまして、あるいはその拘束時間で見ると、三千四百、五百近い、年間ですけれども、この時間になるかと思います。 この労働の定義というものをちょっと教えていただきたいと思います。
性犯罪以外の罪種についても、余罪を犯しているおそれを限定的に解釈することなく、DNA型鑑定によって余罪の有無等を確認する必要性がある被疑者については、身柄拘束の有無にかかわらず積極的に被疑者から採取し鑑定を実施するようという指示なんですね。
そして、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分は、対象者の身体拘束という大きな不利益を伴うものであることからしますと、その収容期間は刑事政策的観点から処遇の必要性、有効性が認められる範囲を超えないようにしておくことが適当であると考えられるところでございます。