1981-03-31 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
いわば政府機関職員あるいはそれに準ずるものとして外国の特殊法人あるいは外国の特殊機関といったようなものについて恩給法上の通算措置が認められるという道が開けまして、いわゆる外国の特殊法人としては旧南満洲鉄道株式会社以下九つのものが昭和三十八年政令二百二十号として認められたという経緯がございますし、また外国特殊機関としては、まず最初に旧満洲帝国協和会を初め四つの対象のもの、さらにそれに引き続いて、旧満洲拓植公社
いわば政府機関職員あるいはそれに準ずるものとして外国の特殊法人あるいは外国の特殊機関といったようなものについて恩給法上の通算措置が認められるという道が開けまして、いわゆる外国の特殊法人としては旧南満洲鉄道株式会社以下九つのものが昭和三十八年政令二百二十号として認められたという経緯がございますし、また外国特殊機関としては、まず最初に旧満洲帝国協和会を初め四つの対象のもの、さらにそれに引き続いて、旧満洲拓植公社
あるいは開拓団の場合は、好きなところへ勝手に自分の土地をつくって開拓をして、そして自分の収入にする、暮らしを立てるというような性質のものではないわけですから、ちゃんと満州拓植公社から土地の割り当てを受け——土地の割り当てを受けただけで、土地は個人のものにはならないのです。あくまでも国家のものなんです。それに従事をするだけなんです。
それから四番目の満洲拓植公社等の期間についての通算でございますけれども、これは四十七年に、ここに書いてございます満洲拓植公社等の公社形態をとっている七組織及びコロンス共同租界工部局の職員につきまして通算措置をとったところでございます。 それから第六十二国会の参議院の内閣委員会に関しましては、これはほとんど衆議院と同じでございますので、説明を省略さしていただきます。
旧満鉄や旧満州電電等の特殊法人については昭和三十八年に、また旧満州国協和会や旧満州拓植公社等の特殊機関については翌昭和三十九年に、それぞれ変則的ながらも通算措置が講ぜられ、自来各法人、各機関の範囲の拡大、また内容等についていろいろの経過をたどりながら、昭和四十八年に特殊法人九つ、特殊機関十二について完全に通算措置が認められるに至りまして、これらの法人等に勤務していた職員にとってきわめて喜ばしいことでございまして
例外例外と大きなことを言いますけれども、例外と言うなら、今度は恩給法にしても、旧満洲林産公社、旧満洲拓植公社、あるいは旧満洲畜産公社、これが公務員として扱われるものとして、こういうようなところまでいくとするならば、学校で給食の仕事に携わっていた人を公務員の共済の年限に通算をするということは、そんなに皆さんが声を大にして例外だ例外だと言うほどのものではないし、また、人員も少ないし、金額にしたってわずかなものです
たとえば準公務員にかかる在職期間の完全通算、今回これが出ておりますけれども、あるいは外国特殊機関職員の在職期間の通算、これは公務員ではないけれども、旧満州拓植公社の在職期間を計算に入れるとか、そういうことで、もういま私が申し上げましたこの付属教育学校の例とは全くはるかにかけ離れた要素をも救済しているわけですよ、多分に。
第二点は、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する内容でありますが、恩給制度の改正措置に準じて、満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関職員の在職期間を年金の受給資格期間に通算する条件を緩和する等所要の改正を行なうほか、遺族年金の受給資格要件を従来組合員期間十年以上とされでおりますものを一年以上に短縮すること、及び厚生年金保険法の改正に伴い通算退職年金の定額部分四百六十円を九百二十円に引き
公務員としての前歴を有しない満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関の職員についても、外国政府職員等と同様に、その職員期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。
第二点は、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する内容でありますが、恩給制度の改正措置に準じて、満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関職員の在職期間を年金の受給資格期間に通算する条件を緩和する等所要の改正を行なうほか、遺族年金の受給資格要件を従来組合員期間十年以上とされておりますものを一年以上に短縮すること及び厚生年金保険法の改正に伴い通算退職年金の定額部分四百六十円を九百二十円に引き上
満州の拓植公社の問題でもございますが、また、そこに移住者として働いていた立場の人々に対する恩給の通算という問題になるわけでございますので、恩給自体の立場から考えると、従来の恩給の目標というものを考えるときに、なかなか問題点が出てくることも十分御理解はいただいておるものと私は拝察いたしておるわけでございますが、そうした立場にいる人の心情も、政治というものはやはり考えていかなければなりません。
そういたしますと、拓植公社とこの満州開拓団員の国策農業移民ということとの関連であります。これはまさに現業、非現業にしかすぎないわけであります。しかもその開拓移民の中にも優秀な諸君がおるわけです。分布は少ないかもしれませんけれども、全国的にこの拓植移民が帰ってこられて、国家公務員あるいは地方公務員あるいは国鉄の職員等に就職をなさった方々が相当におられるわけであります。
○旗野委員 総務長官のおことばを返すようでたいへん恐縮でございますが、この満州国開拓団員の国策農業移民に関する限りは、拓植公社と同様の取り扱いをなすべきであるということで、本委会において、開拓団員というものを加えるように修正をしていただく。そうでないとこれは非常に均衡を欠く問題でありますから、この点をひとつ委員長のほうでしかるべくお取り計らいをしていただきたいと思います。
そのほかに、満州拓植公社等をはじめといたしまして七つの公社がございますが、この公社組織は実は一昨年の改正で全部入れたわけでございますが、基本的な考え方といたしましては、実は満州に、大同二年、昭和八年におきまして満州国経済建設綱要というのがありまして、それに基づきまして、いわゆる満州国の資源を画期的に開発しようというようなことでいろいろな特殊会社がつくられたわけでございます。
公務員としての前歴を有しない満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関の職員についても、外国政府職員等と同様に、その職員期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。
一、今回、旧満洲拓植公社等の在外特殊法人または在外特殊機関の職員期間と公務員期間との通算措置が図られているが、なお完全通算するよう検討すること。 右決議する。 附帯決議案の趣旨は、案文及び審議の過程で明らかでありますので、説明は省略させていただきます。 以上でございます。
戦前外地に設立されたいわゆる在外国策会社のうち特に公社組織をとり、行政機関に準ずる業務を行なっていた旧満洲拓植公社ほか六公社の職員及びコロンス共同租界工部局の職員を、現在通算措置がとられている外国特殊機関の職員と見て、その在職期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第五点は、長期在職者の恩給の最低保障額の引き上げであります。
戦前外地に設立されたいわゆる在外国策会社のうち、特に公社組織をとり行政機関に準ずる業務を行なっていた旧満洲拓植公社ほか六公社の職員及びコロンス共同租界工部局の職員を、現在通算措置がとられている外国特殊機関の職員とみなして、その在職期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第五点は、長期在職者の恩給の最低保障額の引き上げであります。
一、旧満州拓植公社、旧北支那開発株式会社等の在外国策機関および在外国策会社の職員期間と公務員期間との通算を図ること。 一、旧軍人の仮定俸給年額の格付是正、加算年の取扱いおよび傷病者、遺族、老齢者の処遇等について改善を図ること。 右決議する。 本決議案の趣旨につきましては、本法案の審査の過程においてすでに明らかなところでありますので、説明は省略させていただきます。 以上であります。
二 旧満洲拓植公社等の在外国策機関及び在外 国策会社の職員期間については、外国特殊法 人及び外国特殊機関の職員期間として、公務 員期間との通算措置につき検討を加えるこ と。 三 旧軍人に対する一時恩給の支給に関して は、引き続く実在職年が三年以上七年未満の 兵に対しても、前向きの検討を加えること。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
その中に、ただいま問題になっている点が、「満州拓植公社等」ということではっきり出ていて、おそらく与野党一致の可決がされるものでありましょう。
次に、元満州拓植公社員であった公務員等に対する恩給法等の特例制度のことでございますが、そういう請願がどんどん来ておりますが、本件に関しまして前々から大出議員さんも去る六十三国会でも取り上げておられるのです。ところが旧満鉄外八特殊法人の職員であった者にはその特例を適用する道が開かれておる。これはたしか四十三国会だったと思います。
○平川政府委員 確かに満州拓植公社も特殊法人ではございます。しかしながら、特殊法人として通算する部類に入るかどうかの判断は、先ほどから再々申し上げておりまするように、内地におきまして同種の通算されておるものに限ったわけでございます。参考までに申し上げますと、先生の御指摘になりました特殊法人は、実は康徳六年の監察令に満州国政府が監察できる特殊法人として六十六あげております。
(小川半次君紹 介)(第八六号) 四〇 人事行政の厳正化に関する請願(小川半 次君紹介)(第八七号) 四一 靖国神社国家護持の早期実現に関する請 願(大坪保雄君紹介)(第一三四号) 四二 同外四十三件(福永一臣君紹介)(第一 三五号) 四三 同(正示啓次郎君紹介)(第一六四号) 四四 同外百九十九件(原田憲君紹介)(第一 九一号) 四五 元満州拓植公社員
それから五番目の旧満州拓植公社等の在外機関の問題につきましては、意のあるところはわかっておるわけでございますけれども、何ぶんにもいままでのこの通算措置を講じてきた在外法人並びに特殊機関等と性格的に違うところがございまして、できなかったのでございまして、恩給審議会の答申におきましても、この点については否定的な答申がなされておりますので、直ちに措置することは困難かと思います。