1991-11-19 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号
地方自治法、民法、同法施行法、商法施行法、手形法、拒絶証書令、小切手法、国税収納整理資金に関する法令施行令、消費税法施行令、証券投資信託法、金融先物取引法施行令、証券取引法、同法施行令、外国為替及び外国貿易管理法、一々言えば切りがないが、十九あるわけですよ。これをずっと見ていったところ、そんな国連の指揮官云々なんというような法令は一つもないんですよね。
地方自治法、民法、同法施行法、商法施行法、手形法、拒絶証書令、小切手法、国税収納整理資金に関する法令施行令、消費税法施行令、証券投資信託法、金融先物取引法施行令、証券取引法、同法施行令、外国為替及び外国貿易管理法、一々言えば切りがないが、十九あるわけですよ。これをずっと見ていったところ、そんな国連の指揮官云々なんというような法令は一つもないんですよね。
九十五万九千九百八十二件ございまして、その内訳は、民事訴訟法上の執行行為、家屋の明け渡し、建物の収去等でございますが、これが十六万四千四十三件、仮差し押えが八千八百九十五件、仮処分事件が一万三千二十九件、競売法による競売、いわゆる任意競売と呼ばれているものでありますが、これが二万九千二十六件、破産法上の執行、財産の封印あるいは評価の立ち会い等でございますが、これが三百六十九件、告知催告が三千六百十六件、拒絶証書
九十五万九千九百八十二件執行行為がございまして、このうち民訴法に準拠する執行行為、家屋の明け渡し等あるいは金銭の取り立て等でございますが、これが十六万四千四十三件、仮差し押え八千八百九十五件、仮処分一万三千二十九件、競売法による競売、いわゆる任意競売といわれているものですが、これは二万九千二十六件、破産財団の評価の立ち会いまたは封印等、破産関係の執行が三百六十九件、告知ないし催告、これが二千六百十六件、拒絶証書
それから第三、これは非常に古いことばを使っておりますが、「拒証書」というのは、内容は現在の拒絶証書でございます。これは昭和八年でございましたか、拒絶証書令等に、この拒絶証書を執行吏がつくるという規定がございます。その手続、その権限でございます。これは現行法におきましてもそのまま、法令に定められた職務ということで執行官の職務といたしておくわけでございます。
片一方は、あとで、別の人間でありますが、おそらくこれは予形債権が不渡りか何かになったので拒絶証書でそのまま強制執行して競売日にちが決定されたのではなしかと思うのでありますが、留守宅のそこの奥さんに事情を聞いてみますと、その強制執行に来ましたとぎに、実はこういうように仮差し押えを受けておるのです。
また議定書によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受けまたは支拂いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戦争中に経過し、かつ連合国人が戦争中に呈示をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつているのであります。本法律案は、これらについて必要な措置をとるものであります。
次に、議定書のC2項によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受又は支拂のための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戰争中に経過し、且つ当事者が戰争中に呈示等をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三カ月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案はヴェルサイユ條約実施の際における我が国の先例等をも参酌の上、この期間を
次に議定書のC2項によりますと、手形、小切手等の流通証券の引受または支払いのための呈示期間、拒絶証書作成期間等の期間が戰争中に経過し、かつ、当事者が戰争中に呈示等をしなかつた場合には、平和回復後呈示等の行為ができるようにするため、平和條約の効力発生の日から三箇月以上の期間が與えられなければならないことになつておりますので、この法律案は、ヴエルサイユ條約実施の際におけるわが国の先例等をも参酌の上、この
そこで三日に私が金を貸しまして、十日間でありますから、十三日の支拂期日でありますので、十三日にまず銀行に金を取りに行く前に、私が支店長に電話をかけましたところが、飯村君との連絡はない、こういうので公証人を私が銀行に帶同いたしまして、約束手形を支店長に呈示いたしましたところ、飯村君というものは全然知らない、また当日本人も銀行に來ないということで、拒絶証書をつくつてまいりました。以上の通りであります。