2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
○政府参考人(青木由行君) 今御指摘ございましたように、この法律案におきましては、財産的基礎を有しない者が登録拒否要件になってございます。 これは、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、いわゆる債務超過に陥っていないということ、それから支払不能に陥っていないこと、こういった二つを確認する予定にしてございます。
○政府参考人(青木由行君) 今御指摘ございましたように、この法律案におきましては、財産的基礎を有しない者が登録拒否要件になってございます。 これは、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、いわゆる債務超過に陥っていないということ、それから支払不能に陥っていないこと、こういった二つを確認する予定にしてございます。
○長浜博行君 この登録制度は任意ですけれども、小規模事業者とすれば、登録することができる、登録したい、しかし、登録に当たって登録拒否要件というものも存在をしますよね。その登録拒否要件のうちの、いわゆる財産をどのぐらい持っているのかという財産要件について説明してください。
電気通信事業法第十二条には登録の拒否要件が記されておりますけれども、その第一項には罰金刑の執行から二年を経過していない者とあるわけでありますが、社名を公表されました者というのは、この電気通信事業法第十二条によりますと、必ずしも登録は拒否されないというふうに導かれると思います。
○藤野委員 いや、この法文を見ますと、要件とおっしゃいましたけれども、実際には、支援、こんなことをやりますよという支援内容と、あとは、拒否要件と言われる、暴力団はだめですよとかそういうものでありまして、基本的には、今までのように許可を得てなければならないとか、非営利組織でなければならないとか、こういうのはないんですね。
また、この法律におきましては、住宅宿泊仲介事業者の登録拒否要件として、違法行為のあっせんなどを行っている者などを規定しておりますので、登録申請時点において旅館業の許可番号などの確認を行わずに違法物件を掲載している場合は、住宅宿泊仲介業の登録を受けられないということになっております。
一般に、免許制におきましては、免許の付与に際して、行政機関に一定の裁量が与えられるのに対しまして、登録制におきましては、登録拒否要件に該当しない限りにおいて、金融機関は登録を拒否することはできないものとされておりまして、一般に免許制の方が重い規制態様であるとされているかと思います。
次に、高速取引行為者に対する登録拒否要件があると思いますけれども、そこに最低純資産額というのが要件に含まれています。これはどの程度の金額を想定しているか、現時点で政府のお考えを教えてほしいんです。
なので、拒否要件にもしかしたら当たっちゃうんじゃないかと。 これは春の官民ファンドのときにも同じような質疑をさせていただいて、官民ファンドというのは、あれは民間のファンドじゃないから金融庁の認可とかは関係ないんだ、内閣府でやればいいんだ、そういう御答弁だったんです。もし仮に純民間の投資会社がやるということになると、その拒否要件に該当し得る話だ、そういうお話なんですね。
今申しました資産運用業、あるいは正確に申しますと投資運用業でございますけれども、法律に登録の拒否要件がございまして、その中に、例えば、金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していないことというものがございます。したがって、そのような人的構成を有していない場合には登録ができないということになってございます。
○長谷川政府参考人 具体的には個別の案件ごとの判断になろうかと思いますけれども、そのような経験を全く有していないような場合には、今申しました登録の拒否要件に該当して、登録がされないということになろうかと思います。
○麻生国務大臣 これは、基本的には、金融商品取引業の登録申請というものを受けた場合は、金融商品取引法にございます登録拒否要件に該当するかしないかをまず当然調べるんですが、今の御質問は、個別業者に関する具体的な審査内容についてコメントすることは差し控えさせていただきますが、MRIインターナショナルにつきましても、こうした金融商品取引法の手続に基づき審査し、登録したものであります。
○細溝政府参考人 あくまでも一般論で申し上げたいと思いますが、金融商品取引法におきまして、人的構成要件というものがございますが、これが登録拒否要件の一つとされております。これは、金融商品取引業者に関する監督指針に基づきまして、業務に関する十分な知識及び経験を有する役職員の確保の状況など、提出された登録申請書により審査を行っているところでございます。
なぜそういうことを要件にしているかといいますと、国内居住者同様の調査が困難な日本人以外の方につきましては、競馬の公正確保上、あるいは、人物あるいは交友関係の面で登録の拒否要件がございます。そういう基準を外国ではなかなか取りにくいということがございます。したがいまして、今の海外の馬主さんは統括機関で三年以上の馬主の資格を持ってくださいと。中国では今統括機関ございません。
ただし、両者を比較いたしますと、投資顧問業法の認可基準と現在の金融商品取引法の登録拒否要件はほぼ同等であるといったことがございますし、また、業者の行為規制につきましては、現行の規制の方が適合性の原則の適用がある等、充実している面がございます。 また、参入後の監督の枠組みにつきましては、これは大きな差がないといった状況になっておるところでございます。
その上では、やはり第三者によるチェックが必ず利くようにするということと、年金一任を預かるというのであれば、昔は認可でやっていたわけですが、登録要件、登録拒否要件をもう少し厳しくする。認可にしろとまでは言いませんが、五千万円で本当にいいのかとか、役員の前科が、チェックが余りにも甘過ぎると、犯罪集団がまた戻ってきちゃっているわけです。
○細溝政府参考人 投資一任業者に関しましては登録ということでございまして、登録の求めがあったときに拒否要件に該当すれば拒否をする、こういうたてつけになってございます。 それで、その当時のAIJ投資顧問につきましては、登録拒否要件には該当していなかったというふうに認識しております。
ただ、もちろん、それこそ再生可能のエネルギーの設置者ですね、これが電圧を安定させるために必要な機器を設置さえすれば拒否要件には当たらないということでありますので、その意味から考えますと、拒否されるケースというのは極めてまれではないだろうかと、こう考えております。
そして、このような場合でありましても、再生可能エネルギー電源の設置者が、電源、電圧を安定させるために必要な機器を設置さえすれば拒否要件に該当しなくなるということもお答えをいたしますので、その意味では、本規定に基づきまして拒否されるケースは極めて限定されたケースとなろうかと思っております。
そのグループが、例えば信用格付業者を登録して信用格付を行うといったような場合に、そのグループ内の金融機関の格付をそのグループ内の信用格付業者がやり得るのか、また、そのときに登録拒否要件に当たるのかどうか、お伺いいたしたいと思います。
○谷口(隆)委員 登録拒否要件の中には明確に入っておりませんけれども、そういう問題もありますので、今局長の方からは登録拒否要件に当たるのではないかというようにおっしゃったわけでございますが、そのあたりはしっかりと立て分けをしていただきたいというように思うわけでございます。
とか、これはそもそもの話でありますけれども、こういうような、はっきり言いますと国民への周知徹底ができていれば当然防げるような拒否要件から、申請者が、「その取消しの日から起算して五年を経過しない者」、当該取り消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該役員であった者で取り消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない病院である場合
○石井(啓)委員 今回の第六条第一項の十四号ですか、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者」が登録の拒否要件になっているんですが、括弧書きとして「(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)」
○石井(啓)委員 それから、法案の第六条には、貸金業者の登録拒否要件が幾つか挙げられておるんですけれども、その中に、「他に営む業務が公益に反すると認められる者」というふうなことが挙げられておりますけれども、この「公益に反する」というのはどういう趣旨か、確認をしておきたいと思います。
○三國谷政府参考人 御指摘のとおり、今回の改正におきまして、貸金業の適正化の観点から、貸金業の登録拒否要件といたしまして、「他に営む業務が公益に反すると認められる者」を追加しているところでございます。
○三國谷政府参考人 投資信託委託業につきましては、現行の認可制から登録制に移行することとなりますが、引き続き、投資者保護の観点から、登録拒否要件を設けることとしているところでございます。業務を的確に遂行するに足りる人的構成を有しているか等を審査する必要がございます。
そこで、私どもは、在宅就業支援団体の育成に努め、在宅就業支援団体の適正な業務の運営を確保するため、厚生労働大臣への登録に際して、職業安定法や労働者派遣法等、他の労働法制に準じて登録の拒否要件を更に拡大し、厳正な審査を行うことが必要であると考えました。 以下、その内容を御説明いたします。