1979-03-02 第87回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
○西野政府委員 この質問検査権に対しまして拒否をされるという内容につきましては、その態様というものがいろいろあろうかと思いますけれども、その質問に対して答えない、いわゆる質問検査権の行使に対する拒否犯としてそれを問擬するかどうかということにつきましては、その態様に応じて処理すべきものではないか、このように考えております。
○西野政府委員 この質問検査権に対しまして拒否をされるという内容につきましては、その態様というものがいろいろあろうかと思いますけれども、その質問に対して答えない、いわゆる質問検査権の行使に対する拒否犯としてそれを問擬するかどうかということにつきましては、その態様に応じて処理すべきものではないか、このように考えております。
そしてまた、課税の公平も期せられないということでございまして、その場合には質問検査権に対する拒否犯である、こういうふうな点でそれなりの処置を求めてまいらなければいけないというふうに思っておりますけれども、全般的な税務行政の円滑な執行という観点から、ただいま申し上げましたような範囲におきますそういう十分な説明がある一部について得られないという場合につきましては、質問検査権の行使に対する拒否犯であるというようなことにはいたしておりません
納税者が拒否をすれば、拒否犯という罪名があるということをおっしゃる。そうすると、これは私物まで見せなければならないということになるわけです。 一つ具体的な事例をあげますと、これは四十四年の四月二十八日、東京都台東区の清川というところで、真下という人のところへ浅草税務署から、名前は特に言いませんが、行った事件であります。十時ごろ突然事前調査といって臨店。
なお、各税法に比べて罰金が低いではないかという御指摘もあるわけでございますが、何と申しましても国税通則法は一般法でございますので、一般法の規定で、かえって、たとえば従来三万円しか罰金がかからなかった質問検査拒否犯に対しまして、審査請求の段階になったら第三者も重い罰金をかけられたというのではどうも不適当であろうということで、各税法中で一番低い罰金を適用することにいたしたというのがその経過でございます。
実際上拒否犯で罰則を課した例というのは、これは国税庁長官から申し上げますが、非常に少ないということを申し上げておきます。
一年以下の懲役、二十万円以下の罰金という措置がございますが、それと国税犯則取締法の場合の条項と比較してみますと、十九条の二ですが、検査拒否犯というのがあります。間接国税について拒み、あるいはこれを忌避し、あるいは妨げる、その場合には三万円以下の罰金。これは物品税等の二十一品目について、検査官が来て検査をする、そのときに検査を拒否した場合には、間接国税に対する検査拒否犯という犯罪項目がありますね。
○政府委員(泉美之松君) お話のとおり、国税犯則取締法に基づく税務の執行の場合におきましては、第一条第一項の質問検査検の場合におきましては検査拒否犯というのがございますけれども、第二条以降の場合におきましてはこの罰則の規定がございません。いわゆる黙秘権なるものがあるということは認められておるところであります。
ただこちらがそのたなおろし商品を検査したいからあけてくれと言ったのに、納税者があけなかったという場合には、納税者が明らかにこちらのたなおろし商品を検査する権限の行使を妨げたということで、法律的には突き詰めた場合には検査拒否犯が成立する場合がある、こういうふうに申しておるわけであります。
○喜田村説明員 金庫の中に何が入っているかわからない、そういった場合にまで、これをぜひあけろと言ってあけなかった場合に、検査拒否犯の成立がある、こういうことを申しているわけではありません。一番極端な例を先ほど申し上げました。それについては検査拒否犯の成立があるということを御了解をいただいたわけでございます。
その場合、一方においてこれは実力行使ができる、それから税法上の質問検査権では実力行使はできないで、検査拒否犯の罰則規定が裏づけになっている、こういう関係でございます。国犯法の方は実力行使がいきまして、そこで理由なくして妨害いたしますと、検査拒否犯という刑法上の問題につながってくるわけでございます。全体の法律構成はさようなことになっているというふうに考えているわけでございます。