1997-06-17 第140回国会 参議院 外務委員会 第18号
○立木洋君 拒否条項を聞いているんです。
○立木洋君 拒否条項を聞いているんです。
ですから、それは厚生大臣は健康保険法では四十三条等に基づいて指導、監査の問題で立ち会いかなければできないという拒否条項があったから困ったわけだが、この問題を議論いたしまして、昨年の法律改正をしたわけです。 それでなくても、たとえばカルテ、レセプトの改ざんをするわけですね。
その中での取り決めである第二条、共助の拒否条項というのを見ましても、明らかにこの共助関係は、政治犯罪並びに政治犯罪に関連する犯罪については司法的共助を当該国は拒否することができるというように明文で定められているわけですね。 その次に、もう一つの観点から聞きますが、わが国の逃亡犯罪人引渡法という法律、この法律の第二条の一号にはどのように定められているか、調査部長御存じでしょうか。
安原政府委員 いまも申し上げましたように、旧法と違いましてこれは憲法四十条からくる請求権という形をとっておるということから、刑事補償法の性格が旧法とは大いに違っておるという点が基本的に違うのだろうと思いますし、それから、いま稲葉先生御指摘のように、補償しない場合といたしましては、旧法ではたしか、たとえ無罪であっても、この行なった行為が公序良俗に反するときにはやらないということで、大きく除外規定に一つの拒否条項
特に十三条の発給拒否条項には、渡航先、期限について何らの規定もないことに留意されなければなりません。また、八条の手続規定に違反したというだけで刑事罰に処するということは、著しく当を欠くものだといわなければならないと思うのです。
すなわち、砂利採取業を行なおうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を行なおうとするときは通商産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して事業を、行なおうとするときは都道府県知事の登録を受けなければならないものとし、その登録を受けるにあたりましては、一定の拒否条項に該当しないこととともに、資格試験に合格した砂利採取業務主任者を置かなければならないこととしております。
これは出入国管理令の第五条に上陸の拒否条項が載っておりまして、そういったものに該当する人は上陸させない、こういうことになっております。
結局これは基準価格の一六%あるいは二三・五%のイモは、政府の定めた価格によって取引しなければならぬ、それを下回ってでん粉製造業者が原料イモを買い入れた場合、その生産されたでん粉は政府の買い入れ対象にしないということが、これは第四条の買い入れ拒否条項としてうたわれておるわけですね。
出入国管理令にはどういう規定があるかと言うと、今度は、入国拒否条項の適用は、公安を害するおそれがあるような団体という認定が政府によって行なわれる場合だ、こう言うのです。堂々めぐりじゃないですか。結局理由はないと同じことじゃないですか。あるのは政治的な判断、佐藤政府の政治的な一方的判断で中国代表団をはじめとするアジア各国の代表団の入国を拒否されたという事実だけが厳として残っている。
ましてや、審議会の委員や調査官の任命が党利党略的に行われ、検定の水準にまで政治的な手心が加えられて定められたり、検定の基準に違反するものとして検定の拒否条項を乱用されたり、発行者や供給業者の営業所またはその事務所に法第三十六条の立ち入り検査をときどき行なったり、または教師用の指導書についても納本をさせたり、訂正勧告をしたりする規定を発動されては、政府与党に都合のよい教科書でなければ、検定には絶対に合格