1949-09-12 第5回国会 衆議院 水産委員会 第27号
しかし現実はどうなつておるかというと、多いものは拒否されて、しかも統制品は特に拒否品で、九〇%まで拒否をされて、末端はどうかというとマル公以上に賣られておるという現実であるので、こんな行き渡らないいわゆる実行の不可能な統制であれば撤廃をする。そういう一つの理由、それからもう一つは漁業が不漁の場合には何ら補償がない。
しかし現実はどうなつておるかというと、多いものは拒否されて、しかも統制品は特に拒否品で、九〇%まで拒否をされて、末端はどうかというとマル公以上に賣られておるという現実であるので、こんな行き渡らないいわゆる実行の不可能な統制であれば撤廃をする。そういう一つの理由、それからもう一つは漁業が不漁の場合には何ら補償がない。
きようも拒否品、あすも拒否品、かようなことで市場においては拒否品をもつて自由販賣になつているのでありまするが、その鮮魚が、また水産物が、一旦小賣商人の手に渡つた場合において、消費者としては公定以上の代價によつてこれを買わなければならないというような、こうした悪徳の幣が、統制経済があるがために、今日なお公々然として現われておるような実態であるのであります。
それから若しも登録小賣業者が、割当を受けました割当配給品を拒否いたした割合はどうするかと申しますと、その拒否品は一應他の登録業者に追加割当として割当をいたします。そうやつて結局登録小賣業者が誰もそれを取らないという場合におきましては、その魚は一般配給品に廻すことは絶対にいたしません。
○川村委員 ただいまの次長のお答えは、小賣店は登録側を廃止しないという意見のように聞きましたが、消費者の投票によつてきめるとするならば、店を持つていない人に投票するのは、おそらく縁故者くらいであつて、われわれの理想としますいわゆる衛生に支障のない設備を持つているところは、小賣店舗して拒否品がないようにすると同時にノ消費者大衆によけいな給するというふうな考え方で、われわれが統制の方針を大体きめて要求したのでありますが
こういう方針で案ができておるのでありますが、いまだ拒否品が多くて、それの市場における分荷という点につきまして、これを登録制による人頭割の配分というものを、やはり現地でやつた方がいいか、あるいはこの点はひとつ思い切つて、より自由的な方向でやつた方がよいかというような点につきまして、目的は同じでありますが、技術につきまして、いまだはつきりと申し上げる段階に至つておりませんし、またこれは関係方面等からの意見
○玉置(信)委員 先ほど関係筋において、CP8の問題として、何と言いますか、はつきりと統制に対しての了解を與えないというお話でありましたが、この消費統計は先だつてもお話したように、今日拒否品があつて、そうした実際表に現われた消費統計数字が少いにいたしましても、実質上家庭配給される量は相当あるのではないか。
そうした理由で、今にわかに統制をはずすというまでには至つていないというようなことを申されておるということでありますが、ただいま松田委員並びに夏堀委員からお話がありましたように、相当拒否品というものがありまして、実際の配給面の統計が表面的には少いのでありまするが、実際は國民の家庭には相当な量が配給されておる現状であります。從いまして農林大臣として、その後関係筋と折衝されたことがありますかどうか。
そうしたような状況であるために、いわゆる拒否品と称して配給業者が安く買おうという機会をねらつておるのであります。安本の方では何かこうしたような事情を御調査になつておりますか。これは私の調査ですが、違つておるかどうか、その点をお伺いします。
しかもそれは、魚の鮮度が低下をして、配給に不向きなためではなくて、消費者に直結するところの小売業者が、毎日の配給で、配給を受けない者がある等のために拒否品として、それを正規のルートからはずしている、こういう状態に相なつているのであります。政府は先般野菜の統制をはずしているのでありますが、水産物の統制も、野菜と同じように、これを全面的に統制を撤廃する御意思があるかどうか。
○松田委員 拒否品の問題について触れてみたいと思います。現在東京市場において、北海道から來ておる魚で、この寒いときにおいてさえ拒否品が相当出ておるのであります。今後春から夏になりまして、頻繁にこの拒否品なるものが出ることだと私は考えるのであります。
○厚味説明員 今の拒否品の点でありますが、私の方といたしましても、たとえば東京におきまして今の拒否品の率が非常な数に上つて、はなはだ遺憾だとは思つております。この点統制方式の問題として、何らか是正ができるように考えたいと思つておりますが、目下それはいろいろ研究中でありまして、今ちよつとそれが即座に根絶できるという名案は、恐縮ながら今お話できる段階ではないのであります。
マル公を割つて配給ができない場合に、いわゆる拒否品としての処置をせざるを得ないということになつておるようであります。拒否品として処置された場合に、配給統制規則に照して、どういうような処置をおとりになるかということを伺います。
また夏場その他において、どうしても拒否が起るものについては、その拒否品の処置については、法の許すかぎり自由な方法でこれを処置していくというようなことに、実際問題として取扱つていきたい。たとえば荷受機関の直賣所を設ける。あるいは公設市場のごときものを設けて、そこで自由販賣をするというようなやり方でこれを指導してまいりたい。こういうふうに思つております。
第二点の拒否品の問題でございますが、これは配給統制の面と密接な関係がありますから、水産局の方から御答弁願つたらいいかと思つております。