1951-08-28 第11回国会 参議院 文部・水産連合委員会 閉会後第1号 第二百八十条 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言ヵ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト比等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見人又ハ証人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。 高田なほ子