2001-06-14 第151回国会 参議院 総務委員会 第15号
○政府参考人(金澤薫君) 「逓信省ニ於テ公衆通信ノ用ニ供スル電信線電話線ヲ建設スル為民有ノ土地又ハ営造物ノ使用ヲ要スルトキハ所有者及其他ノ権利者之ヲ拒ムコトヲ得ス 官有ノ土地又ハ営造物ハ其所管庁ニ通知シテ之ヲ使用スルコトヲ得」ということでございます。
○政府参考人(金澤薫君) 「逓信省ニ於テ公衆通信ノ用ニ供スル電信線電話線ヲ建設スル為民有ノ土地又ハ営造物ノ使用ヲ要スルトキハ所有者及其他ノ権利者之ヲ拒ムコトヲ得ス 官有ノ土地又ハ営造物ハ其所管庁ニ通知シテ之ヲ使用スルコトヲ得」ということでございます。
それは当然のことだと思いますが、その次に第三項を見ますと、「工場ノ所有者カ抵当権者ノ為差押、仮差押又ハ仮処分アル前ニ於テ正当ナル事由ニ因リ前二項ノ同意ヲ求メタルトキハ抵当権者ハ其ノ同意ヲ拒ムコトヲ得ス」とある。そうすると、自分が権利がなくなることを強制されることになる。拒めないんですから法による強制ですね。この一項、二項、三項との関係がどうも私は意味が理解しかねるわけです。
○和田静夫君 その場合に、念のために申し上げますが、民訴法三百十二条二号によるところの「挙証者カ文書ノ所持者二対シ其ノ引渡又ハ閲覧ヲ求ムルコトヲ得ルトキ」「其ノ提出ヲ拒ムコトヲ得ス」、ここの部分との関連も十分検討されながら返答を賜わると——よろしいですか。
まず、この三十条という規定は、一応読みますと、「政府カ公益上ノ必要二因リ地方鉄道ノ全部又ハ一部及其ノ附属物件ヲ買収セムトスルトキハ地方鉄道業者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス」、また二項にいろいろ規定がありますが、とにかく第一項にはそういうことが書いてあるわけでございます。
「開業ノ装蹄師ハ馬ノ削蹄若ハ装蹄又ハ牛ノ装蹄ノ需アル場合二於テ正当ノ事由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ス」これはけつこうなんです。しかしこういうような結果が農村に非常に多い。施設があつて施設を利用できないのが農村なんです。しかも日本の農村は今供出で非常に困つておる。米価は安くて、そうしておのれの飯米まで削つて、これを供出優先のために取上げられておる。社会的な出産をやつておる。
第五條「開業ノ裝蹄師ハ馬ノ削蹄若ハ裝蹄又ハ牛ノ裝蹄ノ需アル場合二於テ正当ノ事由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ス」、応需の義務であります。これも現行のまま残して行くことになります。
第十條は「郵便物運送の義務」について規定したのでございますが、これは現行の第三條に「運送業者ハ郵便官署ノ要求アルトキハ其ノ運送方法ニ依り郵便物ノ運送ヲ拒ムコトヲ得ス此ノ場合ニ於テ郵便官署ハ相當ノ運送料金ヲ支給ス」という、これが即ち現在郵便物のいわゆる遞送の仕事を多數の業者に請負わせて運ばせる基礎になつておりますところの條文でございますので、この遞信大臣の運送の要求權、どういう場合に要求をなし得るか。