1978-04-27 第84回国会 参議院 法務委員会 第10号
それから二百二十七条第二項もしくは第四項、これは拐取幇助、被拐取者収受の罪の犯人の蔵匿ですか、あるいは隠避をはかったもの、それから被拐取者収受罪、こういうものについては解放減軽の規定がありますね。
それから二百二十七条第二項もしくは第四項、これは拐取幇助、被拐取者収受の罪の犯人の蔵匿ですか、あるいは隠避をはかったもの、それから被拐取者収受罪、こういうものについては解放減軽の規定がありますね。
、第二百二十五条又ハ前条」に改め、同項の次に次の一項を加えるという「第二百二十五条ノ二第一項ノ罪ヲ犯シタル者ヲ奮励スル目的ヲ以テ被拐取者ヲ収受若クハ蔵匿シ又ハ隠避セシメタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス」、この点でございますが、本項の前段は、第二百二十五条の二の規定が新設されることに伴いまして、第二百二十七条第一項に字句の整理を加えるだけの趣旨であり、後段は、同条第二項として、身のしろ金目的の拐取幇助罪