1948-06-19 第2回国会 衆議院 本会議 第67号
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(拍手) 案件につきましては、お手もとに差上げてございまするが、二十三年度予算に関しまして、総論として、本年度予算と復興五箇年計画の第一年度実施計画の関係。本年度予算は経済中間安定の橋渡しとなり得るか。本年度予算と外資導入計画の関係。経済中間安定の段階と目標の具体的構想いかん。本年度予算と年間及び四半期別の資金計画並びに物資需給計画との調整いかん。
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(拍手)これにて本合同審査会は終了いたしました。ちよつと御挨拶いたします。長い間いろいろと熱心な御審査を願いまして、会長といたしまして厚くお礼申上げます。それではこれで散会いたします。 午後二時二分散会
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(拍手) 次に日程第二、未復員者給與法の一部を改正する法律案は、委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(拍手)西尾さんは國務大臣であるからこそ起訴されていないけれども、もしこれを逆に考えて、一般人であるとしたら、これはどうなるか。(拍手)最高檢察廳において起訴の方針を決定して総理大臣に対してりん請したという十日か十一日には國務大臣でなかつたとしたならば、被告の立場で起訴されていたものであると言つても過言ではなかろう。
(拍手)これははつきり申し上げておきます。そのときに参議院で私が答えたことは、書類は参つておりませんが、法務総裁から口頭をもつて詳細に報告を受けておりますと答えております。 赤松君は、片山内閣当時に、私が國務大臣として、現行の、問題になつておる政令をつくつたのである、自分でつくつた政令を勝手に破るつもりかという御質問であります。私は、法律でも、政令でも、破ろうとは考えておりません。
(拍手) なお、ここに緊急お諮りいたす事項があります。それは、昨日関係方面から電話がありまして、委員長は本日関係方面に参りまして、その打合わせ事項を聴いたのでございます。それは、この間議決しました地方自治法の改正案に関しまする委員会の修正案でありますが、そのうち第十二條と第七十四條、例の問題になりました條例改廃に関する請求権であります。
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(拍手) 午後三時十四分散会 出席者は左の通り 委員長 板谷 順助君 理事 丹羽 五郎君 橋本萬右衞門君 小野 哲君 委員 内村 清次君 カニエ邦彦君 小泉 秀吉君 鈴木 清一君 中村 正彦君
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(笑聲、拍手)どうかこの點については毅然として我々は正しくやつて貰うことがいいのであつて、かような問題で倒閣するというような、衆議院における所の黨派的な精神に燃えておる者は別として、参議院におけるところの我々は、決してそこまで私は僻んでおらん。正しく行きたい、そうして正しく行つて鈴木總裁は一つの手本を後世の日本の憲政史上に残して貰いたい。これについて何かお答えがあれば伺います。
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(拍手)從つてわれわれに、三千七百円ベースは実質的に維持できるように、物資の裏づけに極力努力するという方向にもつていくことに、今考えている次第であります。なお、五千二百円要求の根拠につきましては、政府としては、しさいに組合側の諸君からその事情をお伺いいたしまして、政府の三千七百円を生み出した根拠についてもまたよく説明して、両者の間の話合が円満に進んでいくように努めたいと考えております。
(拍手) 去る六月二日観光事業に関する小委員に選任いたされました奥村竹三君より、小委員の辞任を申し出られておりますが、これを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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(拍手)しかるに、結論においてだけ書記長たる個人だと言つておるのであります。昔から、頭隠してしり隠さずということわざがあるが、これは、しりを隠して頭を隠さざるものである。(拍手)西尾氏の証言は、この点から考えて、まつたく——の証言でありまして、はたして法相は、この事実をいかに論駁されんとするか。 〔発言する者多く、議場騒然〕
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