2020-02-25 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
単純に言って、例えば、燕三条かどこかの、一万円かなんかの高級はさみをシッピングして輸出するというときに、一万一千円ですけれども、この千円は、国内の消費者が買っていただければ最終担税者になりますけれども、輸出する場合は、これは、どこかの国のどなたかの消費者が負担するわけであって、還付がないとなると、少なくとも仕切り値を一万一千円にしないとメーカーは赤字を今度かぶるということになって、あり得ない議論があるような
単純に言って、例えば、燕三条かどこかの、一万円かなんかの高級はさみをシッピングして輸出するというときに、一万一千円ですけれども、この千円は、国内の消費者が買っていただければ最終担税者になりますけれども、輸出する場合は、これは、どこかの国のどなたかの消費者が負担するわけであって、還付がないとなると、少なくとも仕切り値を一万一千円にしないとメーカーは赤字を今度かぶるということになって、あり得ない議論があるような
そうはいいながら、今、林大臣からも御答弁いただいたんですけれども、消費税自体の納税義務者というのが実は事業者というふうに記載されていて、担税者の規定がないんだというふうにも言われています。 誰がきちっと最終的には払うのか。消費者だけが払っているんじゃなくて、消費者と事業者、事業者同士の立場や、今お話しいただいたように、力関係で負担が決まってしまうところもあるんですね。
値下げするにしても、還元セールなどという、誰が担税者かわからない、誤解を招くような表現はもとより、表現を変えれば値下げをしてもいい、価格を据え置いてもいいというような考えもどうかなと私は考えております。 法律で消費税率の引き上げが決まっている以上、これまでの価格に適正な消費増税分を転嫁してこそ、消費税を増税した意義というものが出てくるように私は思います。
○古本大臣政務官 まず、税の仕組みを申し上げる立場で参っておりますので税の仕組みで絞って申し上げれば、あくまでも中間消費に関する消費税分を、最終的な担税者である輸出者、これが最終的にどの業種にかかわらず、その方々が輸出の際に一度かぶった消費税を、本来、最終消費地である輸出先の国でVATなりが課税されることになればそれこそ二重課税になりますので、その分を還付するというのは国際的ないわば常識でもあり、その
○古本委員 自動車重量税法自体は財務省の所管でありますと同時に、車検という行為に関して、その車検証の交付というのは国交省がやっておられる、それぞれの所管が今やっておられるんですが、担税者に何を趣旨として求めていくかというと、実は、少なくともその立法の精神から見れば応益負担であるべきだと思うんです。
一たん税を納め、そしてその担税者の理解が得られる教育行政になっているだろうか、それは大事だと大臣もおっしゃっておられる。その上でさらに塾代を払うということは、これはある意味で二重の負担なんですね。そういう意味も込めて、きょうは、そういう基本的なところを学校できちっとやっていくんだと。 それは家庭も大事ですよ。でも、現実問題、こうやってパートに出ているんです。
現在の人口を維持するのでしょうか、あるいは一億人でいいのか、国家の土台、担税者の与件が示されていません。今こそ、税制により国を変えるとの決意が政治に求められているのではないでしょうか。(拍手) 抜本見直しと称し、人的控除の廃止だけが決まりました。法人税、最高税率の引き下げは手つかずです。
問題は、年金未納の問題を自律的に回復させないと、子は宝である、これは将来の社会保険料の稼ぎ手である、あるいは担税者になってもらいたいと言っている一方で、その人々が自律的に払おうじゃないかというふうな経済環境なり、収入が入ってこないと話にならない。 その意味で、資料の九を少しごらんいただきたいと思うんですね。
谷垣家のお子様はおいておきまして、一般的に言う、我が国の今後、国の宝だという子供というのは、社会保険料も含め、税も含め、担税者としての担ぎ手であるという理解でよろしいですか。
このように、酒税法は、酒類の販売業を免許制としておりますのは、酒税の納税義務者である、これは酒類の製造者でございますが、製造者に酒類の販売代金を確実に回収させ、酒税の最終的な担税者である消費者に対する税負担の円滑な転嫁を実現し、これを阻害するおそれのある酒類販売業者の酒類の流通過程への参入を抑制するためであり、租税の適正かつ確実な賦課徴収を目的といたしております。
○木島委員 なぜ消費税額を上乗せして発注したのかという質問、不適切だったのであれば言い方を、聞き方を変えますが、要するに、外務省は、あるいは支援委員会は、この工事請負契約においては、渡辺・犬飼ジョイントベンチャー側は消費税の納税義務がある、支援委員会、発注者側は担税者として消費税額を渡辺・犬飼ジョイントベンチャー側に支払う義務がある、そう考えていたからこのような消費税を乗せて支払ってあげたんでしょうか
例えば消費税などでも、納税義務者は事業者ですけれども、理念的に、実際の担税者、税金を負担しているのは最終消費者であるというふうに言われています。 では、児童手当の場合には、これは法律上は親がもらうということになっていますが、理念的には、一体、子供がもらっているというふうに考えておられるのか、あるいは親がもらっているのか、それとも親と子の両方なのか。
ですから、これは多少混同されていることでございますが、実際の担税者と納税義務者との乖離ということは十分予想されることでありますので、この点も議論する必要があると考えております。 ですから、東京都がこのような事業税を一方的に採用するということは、非常に問題が多いのではないかと私は考えております。
○児玉委員 八巻先生にお伺いをしたいのですが、先ほどの、十分間という限られた時間での御陳述とあわせて、私、先生が以前、税務弘報の四十四巻、「国民負担率と社会保障の未来」という御論文の中で、いわゆる国民負担率というカテゴリしが「政治色の濃い目眩ましである」とお書きになって、そして担税者、生活者の論理から追ってみよう、そういうアプローチで展開なさっているのを大変興味深く拝見したことがあるのです。
税負担を考える場合には担税者の負担能力ということを考えて、どこから負担していただくか、どこに負担していただくかということを考えていくわけですが、その際のメルクマールとなるものがフロー面で言えば所得であり消費であり、またストック面であればいわゆる資産ということになるわけでございます。
そうすることによって、最終消費者である実際の担税者、これも自分が払った、自分が負担した税がどこへ行くのかという行き先もはっきりしますしね。
しかし、先ほど来の吉井委員の御質問の中でもありましたように、どんな税源の配分の仕方をしても、富裕団体と貧困団体というのがあるわけでございまして、それを直接地方団体が担税者からいただくということは非常に難しいわけでございます。
○国務大臣(羽田孜君) この点について申し上げますと、税負担は担税者の負担能力、これをしんしゃくして割り当てられるべきものであろうと考えておりますし、また負担能力をはかる基本的な尺度としては、所得のほか、消費や資産もその尺度となるものというふうに考えております。
三 特別地方消費税収の使途については、担税者の理解と公正が確保されるよう十分留意すること。 四 土地税制については、引き続き資産課税の適正化に努めるとともに、評価の適正化を図り財源の安定的確保に資すること。なお固定資産税の評価替えに当たっては、住宅用地・居住用家屋等に対する負担軽減措置を講ずること。また都市計画税についても、住宅用地に係る負担の軽減を検討すること。
○橋本国務大臣 税の負担と申しますものは、担税者の負担能力をしんしゃくして割り当てられるべきものでありますけれども、負担能力をはかる基本的な尺度として所得、ほかに消費とか資産というものがその尺度になると考えられていることは御承知のとおりであります。 同時に、いかなる税目もそれぞれの長所を持っておりますと同時に、問題点を何らか伴っております。
そうすると間接税というのは、ごく簡単に言えば担税者、負担する人とそれを納める人とが違うのだ。そうしますと、この限界控除適用を受けられる事業者は、別に消費税というのは人様が、消費者が負担した税金なんだからそれをちゃんと納めればいいだけの話で、半分よろしいよという話にはならないと思うのですね。つまり、半分でいいよというと、これは企業で直接税みたいになっちゃうのですね。
以上、四つの消費税の基本的仕組みを見てきたわけでありますが、売上税の税構造や課税方法と比較いたしまして、これらの四項目のいずれもが担税者としての消費者の立場からより事業者の立場に立って導出されたものと考えられるのであります。
そして間接税については、法律上の納税義務者は税を財貨あるいはサービスの価格に乗せて転嫁をいたしまして、サービスの最終の購入者が担税者となることを法律が予定しているもの、これが間接税だ、こう言うのですが、この区分で直間比率を考えられたんじゃたまったものじゃないと思います。ということは、経済取引というのはそんな単純なものではありません。
しかも、その補助金は消費者である担税者が納めた税から補助金が出されている、こういうふうな感じでございますので、非常にこれまでの小規模業者に対する取り扱いと異質なものであるというふうに思っております。ですから、この問題は、その控除するときのパーセントをどういうふうに変えても、やはり問題としては残る点であるというふうに思っております。