2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
まず、総務省からの条文のミスの指摘にもかかわらず、情報が担当部にとどめられ、何らの対応もなされず、官報正誤など早期の訂正の機会を逸してしまったことにつきましては、職員としての責任感、使命感の欠如と内部体制に不備があったと判断しております。
まず、総務省からの条文のミスの指摘にもかかわらず、情報が担当部にとどめられ、何らの対応もなされず、官報正誤など早期の訂正の機会を逸してしまったことにつきましては、職員としての責任感、使命感の欠如と内部体制に不備があったと判断しております。
しかしながら、今回につきましては、総務省から本件誤りの指摘を受けた後、情報が担当部でとどまり、また、何らの対応も行われませんでした。この段階であれば、関係議員に御相談の上、官報正誤や法改正による早期の訂正は可能であったところ、そうした対応がかなわなかったことにつきましては、職員の責任感、使命感の欠如と、内部体制に不備があったと考えております。
○法制局長(川崎政司君) 誤りの指摘を受けてからの担当部での対応につきまして、いろいろとこれまでにも調査、原因分析をしてきたところでございます。
平成三十年の十二月の段階で担当部で情報が止まったことにつきまして、その原因とか経緯等についていろいろとヒアリングをしたところでございますが、その関係ではそういう話は出てきませんで、あくまでも、やはり私がヒアリングをしたところでは、やはりその責任感、使命感の欠如ということが一番大きな原因ではなかったかというふうに思っているところでございます。
平成三十年十二月時点ではマニュアルなどは策定しておらず、令和二年二月末での条文の誤りと担当部における報告や対応の不備について局として把握した後、令和二年六月になりまして対応マニュアルを策定したところでございます。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 音信不通というのはちょっとあれですけれども、一応、十一月ぐらいに各担当部でやり、取りまとめ部で十二月ぐらいに法案全体をまとめて、私ども次長とか長官のところに参りましたのが十二月のもう末だったと思いますので、その間は中身の精査をしていたというふうに思います。
冒頭申し上げた、競技経験の必ずしもない教員が運動部活動指導をしている実態については、平成二十五年度に当時の日本体育協会が実施した学校運動部活動指導者の実態に関する調査によりますと、担当教科が保健体育であれば、一定のスポーツ、運動に対する指導資質や、あるいは安全についても学んでおりますので、担当教科が保健体育ではなく、かつ担当部活動の競技の経験がない、そういう教員の割合が中学校では四五・九%ございました
二月の末に健保連の担当部から、これ数字間違っているんじゃないのかということが厚生労働省の計画担当係長に問合せがあったと。健保連からこれおかしいんじゃないのかと問合せがあったにもかかわらず、そのまま放置をされていた。これも大変な問題だと思いますが。
一月二十三日に支払基金の方から参考値の誤りについて一報があったということがまず最初の節目でございますが、実は、その後、二月末に健保連の担当部から厚労省の介護保険計画課の担当係長に対し、年末に示された参考値のうち、一人当たり年間負担額が誤っているのではないかという照会があり、それに対して、確定値が出たら連絡する旨回答をしております。
今般の探索作業は、大臣の指示を受け、全国二十五万人の隊員が、おのおのが所属する全ての部隊及び機関において、日々の業務を行いながら行ったものであり、その作業の結果については重く受けとめるべきだと思っておりますし、また、今後、この探索作業に漏れがあることが判明した場合には、速やかに国民の皆様に公表するとともに、その原因について、まずは当該文書を管理する担当部署に対して厳しく聞き取りを行うことが必要になると
その上で申し上げれば、四月二十日までの探索作業に漏れがあることが判明した場合には、速やかに国民の皆様に公表するとともに、その原因について、まずは当該文書を管理する担当部署に対して厳しく聞き取りを行うことが必要となると考えております。
その上で、今回の探索作業に漏れがあることが判明した場合には、速やかに国民の皆様に公表するとともに、その原因について、まずは当該文書を管理する担当部署に対して厳しく聞き取りを行うことが必要になると考えております。
○参考人(水島藤一郎君) その点、担当部に確認をいたしましたところでは、具体的に要請はしたけれども、確信を持ってそれが行われるという自信は持っていなかったということでございました。そのような状況について、機構全体として情報共有がなされ、それに対する対応が取られるべきだったというふうに今は考えておりますが。
○参考人(水島藤一郎君) 記録を調べてみましたが、遅延をしていると、しかし解消をしてやり遂げつつあるという報告は、実は十二月の後半に、私の記憶にございませんが、担当部の記録によりますと残っているようでございます。
それから、運用関係の仕様を決めますのは事業担当部でございまして、調達部は予定価格を決める際に一定の入力の数でありますとか、そういう数、量を基準に決めてまいります。そういう意味では、やはりその人数について、そこから人数が推定できるわけでありますので、それを事業担当部と共有をして対応していくということが必要であるというふうに考えております。
資料を出させていただいておりますけれども、資料の五ですけれども、内閣府さんが各都道府県担当部局長宛てに通知を出されております。 この通知ですけれども、被災者を支援するために出されたんじゃないんですか。
○参考人(水島藤一郎君) まず、今回の事案を把握した経緯でございますが、昨年の秋でございますが、担当部におきまして、事務処理誤りの中にこの振替加算の付加漏れと申しますか、が付いていないケースが増えてきているという担当部から報告がございました。また、それぞれの拠点からも報告が上がってきておりました。
じゃ、どうするのといえば、監督しているところの担当部署が不正を見抜けなかった場合には、逆に監督している担当部署に対して厳しいペナルティーを与えるしかない、私はそういうふうに思うんですね。監督責任もきちっと問うんだということをやっていかなきゃいけないような気がしますが、副大臣、どういう御認識でしょうか。
さらに、化審法におきましては、化審法の執行で得られた情報を関係省庁に通知する規定があり、それに基づいて、平成二十四年度から二十八年度までの五年間で、家庭用品規制法、労働安全衛生法、消防法を所管する省庁の担当部署に対して、化学物質の有害性等の情報提供を実施しております。 引き続き、各省連携を進め、迅速な規制対応と効率的なリスク評価を進めてまいりたいと思います。
また、地方公共団体に対しましては、全国都道府県及び政令市等環境担当部局長会議などで電子マニフェストの利用促進について要請しているところでございます。 客観的な数字、件数の中での、国を含めて公共体の電子マニフェストの使用がないではないかという御指摘でございます。
市町村であれば、その日の課題、すぐ解決をしなければならない、あるいは情報を共有しなければならないことについては、即刻、市町村長、首長を中心として、担当部、担当課長が集まることができます。情報を一緒に持って、一緒に考えて、即刻、解決に向けて会議を進めることができますが、いかんせん、国は大きな組織であります。
その上で、私からは、担当部署に対して、地震の影響を注視しつつ、関係当局と十分に連携しながら適切に対応していくように指示をしたところでございます。 なお、この熊本県における地震の経済的な影響については、今の段階で具体的に申し上げることは難しいということを御理解いただきたいと思います。
○参考人(水島藤一郎君) 担当部からですね、そのような形で指示をしていたという報告を受けております。(発言する者あり) ここで、七月三日に指示依頼文書を出しておりますが、それ以外の指示依頼の文書は出しておりません。
○参考人(水島藤一郎君) 担当部からはその旨報告を受けておりますので、そのような形で指示をしていたというふうに承知をいたしております。
それから、事務処理誤りに関してでございますが、やはり基本的に個別の対応でございますので、従来、私が聞いている限りでは、指示依頼文書によって行ってきている経緯にはないというふうに聞いておりますが、基本的には個別の対応を、それぞれの担当部からブロック本部及び事務所に対して指示を行うという形で行っているということでございます。
○参考人(水島藤一郎君) 品質管理部から、私どもの担当部は品質管理部だと思いますが、申し訳ございません、ちょっと厚生労働省のどこにというのが今すぐにお答えできませんので、しばらくお待ちいただけますでしょうか。
それから、担当部は、先ほどお叱りをいただきましたが、品質管理部、それから基幹システム開発部が担当部でございます。この担当部は、管理職、担当者は対応に参画をしていたということだと思います。それから、現場でございますが、ブロック本部の本部長及び管理職、そして全事務所の管理職という人たちがこの案件の解決に努力をしてきたということでございます。 失礼しました、ちょっと訂正をさせていただきます。
この事件でも、公判担当部ではない、東京地裁十四部というところが判断したというふうに伺っております。 公判前整理手続になっている事件は、公判担当の裁判所は、検察、弁護人双方の主張や証拠もよくわかっております。公判前整理手続中の身柄拘束に関する判断は、むしろ事情がよくわかっている担当部が行うべきではないかなと私は思っています。公判前整理手続になると、初公判までの時間がかかります。
基幹システムから個人情報を共有ファイルサーバーに移す際の業務処理の流れといたしましては、本部において抽出する場合は、担当部の依頼に基づいてシステム担当部が承認をしてやると、それから各拠点でやる場合も、これは本部が設定した範囲の中で必要なデータを取り出すと、こういう方法で行っているところでございます。
また、年二回の報告ルールにつきまして、担当部より状況について聴取をいたしておりますが、やはり一部形骸化していることは否めないというふうに思っております。 このような事態になっておりますことについては、まことに遺憾でございます。個人情報のインターネット環境からの切り離しをこれから行っていく所存でございますが、この過程で、情報保存のあり方についても徹底的な見直しを行っていく方針でございます。
それで、当日、その報告は口頭で担当部から受けました。それに対して、その際に、抜線をするという報告と、それから、そのパソコンと、ログとそのパソコンの内容についてはウイルスソフト会社に提供するということを報告を受けまして、それに対して了承したということでございます。